会社設立の資本金1,000万円という線。超えると設立後の費用が毎年変わる
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の資本金を1,000万円前後にするか迷っている方に向けた記事です。それなりの規模で始めるつもりで、資金も用意できる、という段階を想定しています。
資本金1,000万円という線には意味があります。超えると、消費税の納税義務と法人住民税の均等割の区分が変わります。設立時の費用ではなく、設立後に毎年かかる費用の話です。
この記事では、その二つを一次情報で確かめます。金額は2026年8月22日に国税庁と総務省で確認したものです。消費税の判定は複雑ですので、個別の判断は税理士にご相談ください。
資本金1,000万円という線は、二つの制度に効く

会社設立の資本金を決めるとき、1,000万円という線があります。この線を超えると、設立後の費用が変わります。
効くのは二つの制度です。消費税の納税義務と、法人住民税の均等割。どちらも会社設立のときの費用ではなく、設立後に毎年かかる費用です。
会社設立の費用の相場を調べていると、資本金は登録免許税や定款認証の手数料との関係で語られます。ただ、金額としてはこちらのほうが大きくなります。

この図のとおり、設立時の影響は最大3万5,000円で一度きり。設立後の影響は年11万円以上で毎年です。三年で追い越します。
ですから、会社設立で資本金を決めるときにいちばん気にすべきは、この1,000万円という線です。
以下、二つの制度を順に確かめます。
出典No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき (国税庁/2026年8月22日確認)
効く制度①:消費税の納税義務

ひとつ目が消費税です。
国税庁の案内によると、新設法人で事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上だと、その事業年度は納税義務が免除されません。2026年8月22日時点で確認した内容です。
逆に、資本金1,000万円未満なら、設立当初は免除される場合があります。ただし、単純に2年間免税とは言い切れません。
特定期間の判定があります。前事業年度の前半6か月の課税売上高や給与等の支払額によって、二期目から課税事業者になることがあります。
また、特定新規設立法人に該当すると、資本金1,000万円未満でも納税義務が免除されません。一定の規模の事業者に支配されている場合などが該当します。
さらに、適格請求書発行事業者(インボイスの登録)になる場合は、免税事業者ではなくなります。取引先が課税事業者ばかりなら、登録しないという選択が難しいこともあります。
この記事では判断を示しません。制度が複雑で、事業の状況によって結論が変わるからです。国税庁の一次情報を確かめたうえで、税理士にご相談ください。
費用の話としては、資本金1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の負担が生じうるという点を押さえておいてください。金額は売上規模によりますが、数十万円から数百万円になることもあります。
会社設立の費用の相場という枠では語られない金額です。ただ、会社設立で資本金を決めるときには必ず視野に入れてください。
出典No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき (国税庁/2026年8月22日確認)
効く制度②:法人住民税の均等割

ふたつ目が法人住民税の均等割です。所得に関係なくかかる部分で、赤字でも納めます。
総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円で、合わせて年7万円です。2026年8月22日時点で確認した内容です。
資本金等の額が1,000万円を超えて1億円以下になると、道府県民税が5万円、市町村民税が13万円(従業者50人以下)。合わせて年18万円です。

差は年11万円。しかも毎年です。会社を持ち続ける限り、この差が続きます。
そして、赤字でもかかります。売上が立たない年でも、資本金等の額が1,000万円を超えていれば年18万円を納めることになります。
十年持てば110万円の差。会社設立のときの定款認証の手数料の差3万5,000円とは、桁が違います。
均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では上の金額ですが、超過税率を設けている自治体もあります。所在地の自治体でご確認ください。
会社設立の費用の相場を調べるとき、この均等割の区分まで見ている記事は多くありません。相場は設立時の話に限られるからです。ただ、資本金を1,000万円前後にするかどうかを決めるなら、必ず確かめてください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
1,000万円を超えると、設立時の費用も少し上がる

設立時の費用への影響も確かめておきます。1,000万円を超えても、設立時の費用はあまり変わりません。
定款認証の手数料は、資本金等の額が300万円以上なら5万円で頭打ちです。1,000万円でも1億円でも5万円。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。
登録免許税は、株式会社なら資本金がおよそ2,143万円を超えるまで下限の15万円のままです。1,000万円ならまだ下限です。国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
合同会社の場合は下限が6万円ですから、およそ857万円が分かれ目。資本金1,000万円なら、計算額の7万円になります。
| 項目 | 資本金100万円未満 | 資本金1,000万円 | 差 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税(株式会社) | 15万円 | 15万円 | 0円 |
| 登録免許税(合同会社) | 6万円 | 7万円 | 1万円 |
| 定款認証の手数料(株式会社) | 1万5,000円〜3万円 | 5万円 | 2万円〜3万5,000円 |
| 均等割(毎年) | 7万円 | 18万円 | 年11万円 |
| 消費税 | 免除される場合があります | 設立当初から課税事業者 | 売上規模によります |
※ 均等割は総務省の標準税率、従業者50人以下の場合。消費税は国税庁の案内による。個別の判断は税理士にご確認ください。
この表を見ると、設立時の差は最大3万5,000円、毎年の差は11万円以上だと分かります。
会社設立のときの費用は一度きりです。毎年の費用は続きます。三年で追い越し、十年では大きく開きます。
ですから、資本金1,000万円という水準を検討するなら、会社設立の費用の相場ではなく、設立後の費用で判断してください。
もちろん、会社設立で資本金を大きくする理由が費用以外にあることもあります。許認可の要件、取引先の与信、資金の必要額。そちらが優先されるなら、費用は結果として受け入れるものです。
出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
それでも1,000万円以上にする理由があるか

では、費用が増えると分かっていて、会社設立の資本金を1,000万円以上にする理由はあるのか。あります。
ひとつ目、許認可の要件です。業種によっては、資本金や純資産の額に要件が定められています。要件を満たさなければ許認可が下りませんので、費用の話より優先されます。
ふたつ目、取引先の与信です。資本金は登記事項として公開されます。大手企業との取引で、一定の資本金を求められることがあります。
三つ目、実際に必要な資金です。設備投資が大きい業種、在庫を持つ商売。運転資金として1,000万円以上が必要なら、それを入れるしかありません。
四つ目、融資の場面です。金融機関は自己資本の比率を見ます。資本金が厚いほうが有利に働くことがあります。

六つ目に挙げた資本準備金は、知っておく価値があります。払い込んだ金額のうち、一定の範囲を資本準備金に振り分けることができます。
資本金の額を1,000万円未満に抑えつつ、会社に入るお金は同じにする。そういう設計ができる場合があります。ただし、均等割の判定に使われるのは「資本金等の額」で、資本準備金を含む考え方があります。
この論点は制度が細かく、判断を誤ると意味がありません。会社設立の段階で必ず税理士にご確認ください。この記事では、そういう選択肢があるということだけをお伝えします。
会社設立の費用の相場を下げる話とは別の次元で、資本金の設計は事業に効いてきます。ここは専門家に相談する価値がいちばん高い部分のひとつです。
出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
資本金を決める順序を、もう一度整理する

会社設立で資本金を決める順序を整理します。必要額が先、費用は最後です。相場から逆算するものではありません。

三つの線があります。1,000万円(消費税と均等割)、100万円(定款認証の手数料)、そして登録免許税の下限(株式会社2,143万円、合同会社857万円)。
このうち、いちばん重いのが1,000万円の線です。毎年の費用が変わるからです。次が登録免許税の下限で、超えると設立時の税額が上がります。100万円の線は、最大3万5,000円の話です。
実際のところ、多くの会社設立では100万円前後から数百万円の範囲に収まります。相場としてもこのあたりです。この範囲なら、三つの線のうち100万円の線だけを気にすれば足ります。
1,000万円を超えるかどうかを検討する段階なら、それは費用の話ではなく事業の規模の話です。税理士に相談してください。
会社設立の費用の相場を下げるために資本金を決めるのは、効果が小さいわりに失うものが大きいというのがこのサイトの見方です。必要額から決めてください。
なお、あとから資本金を増やすには増資の登記が必要で、費用がかかります。設立のときに必要な額を入れておくほうが安く済みます。
出典資本金とは?役割や決め方、平均額・相場、会社設立時の払込方法も簡単に解説 (弥生/2026年8月22日確認)
設立後の費用を、資本金別に並べる

最後に、資本金別の設立後の費用を並べます。均等割だけを見ても、差は小さくありません。
| 経過年数 | 資本金1,000万円以下(均等割) | 資本金1,000万円超(均等割) | 差 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 7万円 | 18万円 | 11万円 |
| 3年 | 21万円 | 54万円 | 33万円 |
| 5年 | 35万円 | 90万円 | 55万円 |
| 10年 | 70万円 | 180万円 | 110万円 |
※ 標準税率です。超過税率を設けている自治体があります。消費税の影響は含めていません。
十年で110万円の差。会社設立の費用の相場が18万円ほどだとすれば、その6倍です。相場の議論とは桁が違います。
そして、これは均等割だけの話です。消費税の免税の判定が変わればさらに大きくなりますし、決算・申告の費用も会社の規模によって変わります。
会社設立のときの費用を数万円削る話と、この十年で110万円の話。どちらを先に考えるべきかは明らかだと思います。
もちろん、資本金1,000万円以上にする理由があるなら、この費用は受け入れるものです。許認可の要件、取引先の与信、実際に必要な資金。
問題は、会社設立のときに理由もなく1,000万円を超えてしまう場合です。「なんとなく大きいほうがよさそう」で決めると、毎年11万円を払い続けることになります。
会社設立の費用の相場を調べる時間の一部を、この設立後の費用を見積もることに使ってください。そのほうが、総額としては効きます。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
まとめ:1,000万円の線が、いちばん重い

会社設立の資本金と1,000万円の線について、まとめます。
- 1,000万円を超えると、消費税の納税義務が変わります。新設法人で事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上だと、その事業年度は納税義務が免除されません。
- 1,000万円を超えると、法人住民税の均等割の区分が上がります。標準税率で年7万円が年18万円に。赤字でもかかります。
- 設立時の費用はあまり変わりません。定款認証の手数料は300万円以上で5万円の頭打ち。登録免許税は株式会社なら2,143万円まで下限のままです。
- 設立時の差は最大3万5,000円、毎年の差は11万円以上。三年で追い越します。
- 超える理由があるなら、費用は受け入れるもの。許認可の要件、取引先の与信、実際に必要な資金。
- 理由もないのに超えるのは避けてください。毎年11万円を払い続けることになります。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。法人住民税の均等割は資本金等1,000万円以下・従業者50人以下で年7万円、1,000万円超1億円以下で年18万円(総務省・標準税率)。消費税は資本金1,000万円以上の新設法人だと設立当初から課税事業者(国税庁 No.6531)。
これらは改定されます。均等割は自治体によっても異なります。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
資本金を決めるときにいちばん気にすべきは、この1,000万円の線です。会社設立の費用の相場に効く3万5,000円より、毎年の11万円のほうが大きいからです。
そして、消費税の判定は制度が複雑です。特定期間、特定新規設立法人、インボイスの登録。この記事では判断を示しません。必ず税理士にご相談ください。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りや税務相談ではありません。資本金の額の決め方については、事業の計画とあわせて税理士にご相談ください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
設立時の数万円より、毎年の十数万円
会社設立の資本金を決めるとき、定款認証の手数料の3万5,000円が話題になりがちです。ただ、1,000万円の線を超えたときの影響のほうが、金額としてはずっと大きくなります。
均等割だけで年11万円の差。消費税の免税の判定が変われば、さらに大きくなります。設立時の一度きりの数万円と、毎年の十数万円。どちらを先に見るべきかは明らかです。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。税率も制度も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
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