資本金1円で会社設立をすると、費用はいくら下がるのか。答えは、ほとんど下がりません
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の費用を抑える方法として、資本金1円という話を見かけた方に向けた記事です。本当に安くなるのか、何か問題はないのかを知りたい、という段階を想定しています。
結論から書くと、会社設立の費用はほとんど下がりません。登録免許税には下限があり、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円。資本金1円でも同じです。下がるのは株式会社の定款認証の手数料だけです。
この記事では、実際に下がる金額と、引き換えに何が起きるのかを整理します。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の判断は税理士・司法書士にご相談ください。
資本金1円で会社設立ができるのは事実

資本金1円で会社設立ができます。これは事実です。
かつては、株式会社を設立するのに1,000万円、有限会社なら300万円という最低資本金の制度がありました。この制度は撤廃されています。
いまは、資本金の額に法律上の下限がありません。1円でも設立できます。株式会社でも合同会社でも同じです。
ですから、「資本金1円で会社が作れる」という話そのものは間違っていません。問題は、それで会社設立の費用の相場が下がるのか、そして事業が回るのかです。
この記事では、その二点を確かめます。まず費用から見ます。
会社設立の費用の相場を調べていると、資本金を下げれば安くなるという話がよく出てきます。この話には根拠があるのですが、金額はごく限られます。
以下、実際にいくら下がるのかを計算します。
出典資本金とは?役割や決め方、平均額・相場、会社設立時の払込方法も簡単に解説 (弥生/2026年8月22日確認)
登録免許税は、1円でも下がりません

会社設立の費用でいちばん大きいのが登録免許税です。ここが下がるかどうかで、話が決まります。
税率は資本金の額の1,000分の7。資本金1円なら、計算すると0.007円です。ところが、下限があります。
株式会社は15万円、合同会社は6万円。計算した額がこれに満たないときは、下限の額を納めます。2026年8月22日時点で、国税庁の登録免許税の税額表に記載されている内容です。
つまり、資本金1円でも、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円を納めます。資本金100万円の場合とまったく同じです。

この図のとおり、資本金を1円にしても登録免許税は下がりません。会社設立の費用の相場でいちばん大きい項目が動かないので、総額もほとんど変わりません。
「資本金1円で会社設立ができる」という話と、「資本金1円なら会社設立の費用の相場が下がる」という話は、まったく別のものです。前者は正しく、後者はほぼ間違いです。
では、何が下がるのか。株式会社の定款認証の手数料だけです。次のセクションで見ます。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
下がるのは、株式会社の定款認証の手数料だけ

資本金を下げて実際に下がるのは、株式会社の定款認証の手数料だけです。
手数料は資本金等の額で区分されます。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円。そして100万円未満のうち四条件を満たすものは1万5,000円。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。
資本金1円なら100万円未満ですから、四条件を満たせば1万5,000円の区分に入ります。資本金300万円の場合の5万円と比べると、3万5,000円の差です。
ただし、これは資本金を100万円未満にすれば得られる差であって、1円にする必要はありません。99万円でも1万5,000円で、相場は同じです。

この図がいちばん伝えたいところです。資本金1円と99万円で、会社設立の費用の相場はまったく同じ。違うのは、会社に99万円が残るかどうかだけです。
それなら、99万円入れておいたほうがよいのではないか。事業に使えるお金が増えるのですから。
もちろん、99万円を用意できるかどうかという問題はあります。用意できないなら、少ない額で始めるしかありません。ただ、それは「費用を下げるため」ではなく「手元にないから」という理由です。
合同会社の場合は定款認証がありませんので、資本金を下げても会社設立の費用は1円も下がりません。
出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
資本金1円で始めると、何が起きるのか

資本金1円で会社設立をすると、何が起きるのか。会社にお金がない状態から始まります。
会社の口座に1円しかないので、家賃も仕入れも払えません。代表者が立て替えて、あとで精算するという形になります。
この立て替えと精算は、帳簿の管理が煩雑になります。会社の支出なのか代表者個人の支出なのかを、そのつど整理する必要があるからです。
そして、代表者が会社に貸したお金は役員借入金として計上されます。金額が大きくなると、決算書の見え方にも影響します。
次に、法人口座の開設です。金融機関は会社の実態を審査します。資本金1円という数字は、事業の実態を確かめる材料としては弱いと見られることがあります。
さらに、許認可です。業種によっては資本金や純資産の額に要件が定められています。要件を満たさなければ、許認可が下りません。
そして、取引先の与信です。取引を始めるときに登記事項証明書を求められることがあります。資本金の額は、そこに載っています。

これらが必ず起きるわけではありません。業種や取引先によっては、資本金の額をまったく気にされないこともあります。
ただ、会社設立の費用を相場より3万5,000円下げるために、これらのリスクを引き受けるかどうかという判断にはなります。
出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
あとから資本金を増やすには、費用がかかる

資本金1円で設立して、あとから増やせばよいのではないか。そう考えることもできますが、費用がかかります。
資本金の額は登記事項です。増やすには増資の登記が必要で、登録免許税がかかります。司法書士に頼めば報酬も加わります。
金額は増加した資本金の額によって変わります。この記事では具体的な金額を示しません。法務局のページや司法書士にご確認ください。
一方、会社設立のときに資本金を大きくしても、登録免許税はほとんど変わりません。下限があるからです。株式会社なら2,143万円まで、合同会社なら857万円まで同じ額です。
つまり、設立のときに必要な額を入れておくほうが、あとから増資するより安く済みます。下限の範囲内なら、資本金を大きくしても登録免許税は増えないからです。

ですから、資本金1円で設立してあとから増やすという進め方は、費用の面では不利です。設立時の相場は変わらないのに、あとから登記の費用が乗るからです。設立のときに必要な額を入れておいてください。
ただし、上限もあります。資本金1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。法人住民税の均等割も区分が上がります。
下限の範囲内で、1,000万円未満。この範囲で必要な額を決めるのが、費用の面からは無難ということになります。
なお、資本金を減らす(減資)にも登記が必要で、費用がかかります。大きくしすぎても、あとで下げるのに費用がかかるということです。
出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)
では、資本金はいくらにすればよいのか

では、資本金はいくらにすればよいのか。費用から決めるのではなく、必要額から決めてください。
よく言われるのが、当面の運転資金の数か月分という考え方です。家賃、人件費、仕入れ、通信費。数か月間、売上がなくても回せる額です。
これに、設備や備品の購入費を足します。会社設立の直後に必要になるものです。
そのうえで、費用の観点を重ねます。株式会社なら100万円未満にすれば定款認証の手数料が下がる。1,000万円以上にすると設立後の負担が変わる。

この順序が大事です。費用から決めると、事業に必要な資金が足りなくなります。
実際のところ、小さく始める方の資本金は100万円前後にすることが多いようです。定款認証の手数料の区分にも収まりますし、当面の運転資金としても最低限の額になるからです。相場としてよく見かける水準でもあります。
ただし、これは一般論です。業種によって必要な額はまったく違います。在庫を持つ商売なら仕入れの資金が要りますし、設備が必要な業種ならその費用も要ります。
この記事では「いくらにすべき」という答えを示しません。事業の内容によって変わりますし、それは税理士に相談すべき領域です。
会社設立の費用の相場を下げるために資本金を決めるのは、効果が3万5,000円と小さいわりに、失うものが大きいということだけ、押さえておいてください。相場を動かしたいなら、会社の種類と定款の形を見るほうが確実です。
出典資本金とは?役割や決め方、平均額・相場、会社設立時の払込方法も簡単に解説 (弥生/2026年8月22日確認)
資本金1円という話が広まった理由

なぜ「資本金1円」という話がこれほど広まったのか、少し考えてみます。
かつては最低資本金の制度があり、株式会社なら1,000万円が必要でした。この制度が撤廃されたこと自体が、大きな変化でした。
1,000万円用意できなければ株式会社を作れない、という状態から、1円でも作れる状態になった。制度の変化としては大きな話です。
ただ、この話が伝わるうちに、「資本金1円なら会社設立の費用が安くなる」という別の話に変わってしまったように見えます。
実際には、資本金の額と会社設立の費用の相場は、ほとんど関係がありません。登録免許税に下限があるからです。
会社設立の費用の相場を調べていて「資本金1円で会社が作れる」という記述を見かけたら、それが費用の話なのか、制度の話なのかを確かめてください。
制度の話としては正しいのですが、費用の相場の話としてはほとんど意味がありません。下がるのは株式会社の定款認証の手数料だけ、最大3万5,000円です。
そして、資本金1円で始めることのリスクに触れていない記事は、判断の材料として不十分です。会社にお金がない状態から始まる、という点は必ず確かめてください。
当サイトは、会社設立の費用を安くする方法を書くときに引き換えに失うものを必ず併記する方針にしています。資本金の話も同じです。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
まとめ:1円にしても、下がるのは最大3万5,000円

資本金1円で会社設立をした場合の費用について、まとめます。
- 資本金1円で会社設立はできます。最低資本金の制度は撤廃されています。株式会社でも合同会社でも同じです。
- 登録免許税は下がりません。下限があるためです。株式会社なら15万円、合同会社なら6万円。資本金100万円の場合とまったく同じです。
- 下がるのは株式会社の定款認証の手数料だけ。最大3万5,000円です。合同会社ではゼロです。
- 1円と99万円で、会社設立の費用は同じ。違うのは、会社にお金が残るかどうかだけです。
- あとから増資するには登記の費用がかかります。設立のときに必要な額を入れておくほうが安く済みます。
- 費用ではなく、必要額から決めてください。当面の運転資金、設備、許認可の要件。費用の観点はいちばん最後です。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円(国税庁 No.7191)。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円(日本公証人連合会)。
これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
「資本金1円で会社が作れる」と「資本金1円なら会社設立の費用が安くなる」は別の話です。前者は正しく、後者はほぼ間違いです。
そして、資本金1円で始めると会社にお金がない状態から事業を始めることになります。作れることと、回ることは別です。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。資本金の額の決め方については、事業の計画とあわせて税理士にご相談ください。
出典資本金とは?役割や決め方、平均額・相場、会社設立時の払込方法も簡単に解説 (弥生/2026年8月22日確認)
1円で作れることと、1円で回ることは違います
資本金1円で会社設立ができるのは事実です。ただし、会社設立の費用はほとんど下がりません。下がるのは株式会社の定款認証の手数料で、最大3万5,000円。合同会社ならゼロです。
そして、資本金1円で始めると、会社にお金がない状態から事業を始めることになります。作れることと、回ることは別の話です。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
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