会社設立でかかる法人住民税の均等割は年7万円から。区分表で確かめる
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立を検討していて、「赤字でも税金がかかる」と聞いて気になっている方に向けた記事です。いくらかかるのか、どう決まるのかを知りたい、というところでしょう。
会社設立の費用の相場には、この金額が含まれていません。設立時にかかる費用ではないからです。けれど、毎年かかります。
この記事では、総務省の区分表をもとに金額を確かめます。内容は2026年8月23日に確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。
法人住民税は、均等割と法人税割でできている

法人住民税は、均等割と法人税割の二つでできています。総務省が地方税制度の資料で説明しています。2026年8月23日に確認しました。
均等割は、法人であれば等しく払う義務のある税金です。儲かっているかどうかに関係なくかかります。
法人税割は、法人税額を基準にして払う税金です。国に法人税を納めている法人、つまり黒字の法人だけが払います。
この違いが大事です。赤字でも払うのは均等割のほう。会社設立の費用を考えるときに効いてくるのは、こちらです。

会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台から。この相場には均等割が入っていません。
設立時に払うお金ではないからです。けれど、設立した翌年から毎年払います。
以下、均等割の金額を区分表で見ていきます。
会社設立の費用の相場と比べながら読んでください。1年で追い抜かれます。
なお、法人住民税は都道府県と市町村の両方に払います。二か所に払うということです。東京23区の場合は都税として一括で扱われますが、それ以外の地域では都道府県税事務所と市区町村役場の二か所に申告します。
会社設立の直後は、この二か所に法人設立の届出も出します。税務署だけではありません。忘れると、あとで請求書が届くことになります。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)
均等割は、資本金等の額と従業者数で決まる

均等割の金額は、都道府県民税と市町村民税を足したものです。それぞれ区分が決まっています。
都道府県民税は資本金等の額によって5つの区分、市町村民税は資本金等の額と従業者数によって9つの区分に分かれています。総務省が区分表を公開しています。2026年8月23日に確認しました。
| 資本金等の額 | 都道府県民税 | 市町村民税(50人超) | 市町村民税(50人以下) |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
| 1千万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
※ 総務省「地方税制度|法人住民税」による標準税率(2026年8月23日確認)。自治体によって超過課税がある場合があります。
小さな会社なら、資本金等の額が1千万円以下、従業者数50人以下でしょう。その場合、都道府県民税2万円と市町村民税5万円で、合計7万円です。
これが、よく言われる「赤字でも年7万円」の中身です。内訳がわかると、納得しやすくなります。
会社設立の費用の相場が合同会社で6万円台であることを考えると、1年目で追い抜かれます。株式会社でも3年かかりません。
そして、この金額は事業の状況によって変わりません。売上がゼロでも、10億円でも、資本金と人数が同じなら同じです。
会社設立の費用の相場を調べている方が見落としがちなのが、この点です。設立の費用は変動しますが、均等割は固定です。
固定費だから、事業が小さいうちほど重く感じます。売上が100万円なら7%、1億円なら0.07%。
会社設立をするかどうかの判断は、この固定費を払える見込みがあるかで決まる部分があります。
それから、この表の金額は標準税率です。自治体によっては超過課税があり、少し高くなることがあります。会社設立の前に、本店を置く予定の自治体の税率を確認しておくとよいでしょう。
といっても、超過課税の幅は大きくありません。年7万円が年7万5,000円になる程度です。会社設立の費用の相場を比べるときのような、数万円単位の差にはなりません。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)
資本金1千万円の壁:均等割が11万円上がる

区分表を見てわかるのは、資本金等の額1千万円が最初の分かれ目だということです。
1千万円以下なら都道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円。1千万円超1億円以下なら5万円+13万円で年18万円(従業者数50人以下の場合)。
11万円の差。しかも毎年です。10年で110万円になります。

さらに、資本金1,000万円以上だと消費税の免税を受けられません。会社設立の初年度から課税事業者になります。
だから、資本金1,000万円という数字は、二重の意味で壁になっています。
ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。資本金を1,000万円未満にすれば、均等割も消費税も有利です。
そのかわり、運転資金が小さくなります。それに、創業融資の審査で自己資金の額を見られますし、取引先からの見え方も変わります。
資本金は登記事項なので、誰でも確認できます。極端に小さいと、事業の実体を疑われることがあります。
多くの小さな会社が資本金を100万円から300万円あたりにするのは、このバランスを取った結果です。
会社設立の費用の相場を数万円下げるより、資本金をいくらにするかのほうが、10年で見れば大きい。
出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月23日確認)
従業者数50人の壁もある

もうひとつの壁が、従業者数50人です。市町村民税の均等割が変わります。
資本金等の額が1千万円以下の場合、従業者数50人以下なら市町村民税は5万円、50人超なら12万円。7万円の差です。
小さな会社には関係ない話に見えますが、事業が伸びて人を雇うと、いつかここに当たります。
50人というのは、事業が軌道に乗ってからの話です。会社設立の費用の相場を調べている段階では、まだ遠い。
ただ、人を増やすときのコストとして頭に入れておく価値はあります。50人目を雇った年から、均等割が7万円増えます。
- 資本金1千万円以下・50人以下都道府県2万円+市町村5万円=年7万円
- 資本金1千万円以下・50人超都道府県2万円+市町村12万円=年14万円
- 資本金1千万円超・50人以下都道府県5万円+市町村13万円=年18万円
- 資本金1千万円超・50人超都道府県5万円+市町村15万円=年20万円
この四つの組み合わせで、年7万円から年20万円まで変わります。
従業者数の数え方には決まりがあります。アルバイトやパートも含まれることがあります。詳しくは自治体に確認してください。
会社設立の直後は、この心配は要りません。役員一人なら、従業者数は1人です。
それでも、事業計画を立てるときには入れておいてください。人を増やすと、均等割も増えます。
会社設立の費用の相場は一度きりの数字ですが、均等割は事業の形に応じて変わり続けます。
ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。人を雇わずに一人で続ければ、均等割は最小のままです。
そのかわり、できる仕事の量が限られます。売上の上限が自分の時間で決まってしまいます。会社設立の費用を抑えることと同じで、抑えれば何かを手放すことになります。
出典法人事業税・法人都民税|仕事と税金 (東京都主税局/2026年8月23日確認)
複数の自治体に事務所があると、その分だけ払う

均等割は、事務所などがある自治体ごとにかかります。総務省が納税義務者を「都道府県及び市町村に事務所などを有する法人」と説明しています。2026年8月23日に確認しました。
つまり、支店を出すと、その分だけ均等割が増えます。
東京の本店に加えて大阪に支店を出せば、東京都と東京の区、大阪府と大阪市の四つに払うことになります。
ただし、複数の市町村にまたがる場合、法人税割は従業者数に応じて分割されます。均等割は事務所ごとに、法人税割は分割して。仕組みが違います。
小さな会社には遠い話ですが、バーチャルオフィスを複数借りると、事務所とみなされる可能性があります。
実態のない住所を借りているだけなら事務所ではありませんが、そこで業務をしていれば事務所です。判断は自治体によります。
会社設立の費用の相場を下げるために本店を自宅にして、営業の拠点を別に借りる。そういう形にすると、両方に均等割がかかることがあります。
ここは注意してください。会社設立の費用を数万円下げても、均等割が7万円増えたら意味がありません。
判断に迷ったら、その自治体の税務担当に聞くのが確実です。無料で答えてくれます。
会社設立の直後は、本店ひとつだけという会社がほとんどでしょう。その場合は、年7万円だけを見ておけば足ります。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)
法人税割は、黒字なら法人税額に比例する

均等割の次に、法人税割を見ておきます。こちらは黒字の会社だけが払います。
税率は、都道府県が法人税額×1.0%、市町村が法人税額×6.0%。総務省が示しています。2026年8月23日に確認した標準税率です。
つまり、法人税額の7%が法人住民税の法人税割になります。自治体によって超過課税がある場合もあります。
法人税の税率は、資本金1億円以下の中小法人なら年800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。国税庁が税率表を公表しています。2026年8月23日に確認しました。
| 利益 | 法人税額の目安 | 法人税割の目安(7%) |
|---|---|---|
| 100万円 | 15万円ほど | 1万円ほど |
| 300万円 | 45万円ほど | 3万円ほど |
| 800万円 | 120万円ほど | 8万円ほど |
※ 軽減税率15%で計算した概算です。実際は所得金額と控除で変わります(2026年8月23日時点)。
この表でわかるのは、利益が800万円出ても法人税割は8万円ほどだということです。均等割の7万円と、そう変わりません。
つまり、小さな会社にとっては、法人住民税の大半が均等割ということになります。
赤字なら法人税割はゼロ。均等割の7万円だけを払います。
会社設立の初年度は赤字になることが多いので、多くの場合は7万円です。
会社設立の費用の相場が合同会社で6万円台であることを考えると、初年度から会社設立の費用と同じくらいの税金を払うことになります。
この事実を知らずに会社設立をすると、最初の決算のときに驚きます。
それから、法人事業税という税金もあります。こちらは所得に応じてかかるもので、赤字なら原則としてかかりません。ただし、資本金1億円超の法人には外形標準課税があり、赤字でもかかります。
小さな会社には関係のない話ですが、赤字でもかかる税金が均等割だけとは限らないということは知っておいてください。会社設立の費用の相場を調べるときには出てこない話です。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月23日確認)
納付の時期と、忘れたときの負担

法人住民税の納付期限は、原則として決算日から2か月以内です。法人税と同じタイミングです。
赤字でも申告して、均等割を納めます。申告しないと、あとで請求されます。
納付が遅れると延滞税がかかります。国税庁がタックスアンサーで割合を公表しています。2026年8月23日に確認しました。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を経過した日以後は年9.1%。
均等割7万円で1年遅れると、延滞税は数千円。大きな額ではありませんが、払わなくてよいお金です。
むしろ怖いのは、申告を忘れて青色申告の承認が取り消されることです。2期連続で期限内に申告しなかった場合などが対象になります。
赤字を繰り越せなくなると、事業が動き出したときに困ります。会社設立の費用の相場を数万円下げるより、この一点のほうが金額として大きい。
ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。税理士に頼まなければ、顧問料はかかりません。
そのかわり、期限の管理を自分ですることになります。決算から2か月以内、という期限を毎年覚えておく必要があります。
会計ソフトによっては、期限を知らせてくれる機能があります。カレンダーに入れておくだけでも違います。
それから、自治体からの通知は届かないことがあります。待っていても来ません。自分で申告してください。
出典No.9205 延滞税について (国税庁/2026年8月23日確認)
まとめ:小さな会社なら年7万円。会社設立の費用と同じくらい

法人住民税の均等割について、まとめます。
- 均等割は、資本金等の額と従業者数で決まります
- 資本金1千万円以下・従業者数50人以下なら、都道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円
- 資本金1千万円を超えると、年18万円に上がります
- 従業者数50人を超えると、市町村民税が7万円上がります
- 赤字でも払います。法人税割は黒字の会社だけです
会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台から。均等割は、1年から3年でこれを追い抜きます。
- 最小の均等割
- 年7万円。資本金1千万円以下・50人以下
- 資本金1千万円超
- 年18万円。11万円の差が毎年
- 赤字のとき
- 均等割だけ払います。法人税割はゼロ
- 納付期限
- 原則として決算日から2か月以内
会社設立をするかどうかの判断で、この年7万円をどう見るかは大きい。個人事業なら、この費用はかかりません。
そして、会社設立の費用の相場を数万円下げることに時間をかけるより、資本金をいくらにするかを考えるほうが、10年で見れば大きい。
さらに、設立後には社会保険もあります。役員報酬を出せば、会社負担は役員報酬のおよそ15%。均等割より桁が大きい。
会社設立の費用の相場は入口の数字です。この先の固定費まで見て判断してください。
この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は改正されます。個別の判断は、必ず税理士にご相談ください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)
資本金1,000万円が最初の分かれ目です
均等割は、資本金等の額が1千万円以下なら最小です。都道府県民税2万円と市町村民税5万円で、合わせて年7万円。
1千万円を超えると、都道府県民税5万円と市町村民税13万円で年18万円。11万円の差が毎年です。会社設立の費用の相場より大きい差になります。
この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は改正されます。出典としてリンクした総務省のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
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