登録免許税は会社設立のときだけではない。本店移転・役員変更・目的追加でもかかる
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の費用を調べていて、登録免許税は設立のときだけの費用だと思っている方に向けた記事です。実際には、登記をするたびにかかります。
本店を移転する、役員が変わる、事業目的を追加する、資本金を増やす。いずれも登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。会社設立のときに決めておけば発生しない費用でもあります。
この記事では、どんなときにかかるのかを整理し、設立の段階で何を決めておけばよいのかを示します。制度の内容は法務局・法務省の案内で2026年8月22日に確認したものです。個別の金額は司法書士にご確認ください。
登録免許税は「登記をするたび」にかかる

登録免許税は、登記をするときに納める税金です。会社設立のときだけの費用ではありません。
会社の登記事項に変更があれば、変更の登記が必要です。そして、そのつど登録免許税がかかります。法務省が商業・法人登記について案内しています。
会社設立の費用の相場を調べていると、登録免許税は15万円(株式会社)または6万円(合同会社)という数字だけが出てきます。これは設立の登記の話で、相場には含まれないそのあとの登記は別に数える必要があります。
では、どんなときに登記が必要になるのか。登記事項が変わったときです。商号、本店の所在地、事業目的、役員、資本金の額。これらはすべて登記事項です。

右側の費用は、会社設立のときに決めておけば発生しません。あとから変えるから、そのつど費用がかかるわけです。
登記を怠ると過料の対象になりうるという点も押さえておいてください。変更があったのに登記をしないまま放置していると、あとから指摘されることがあります。
以下、場面ごとに見ていきます。
出典登記-商業・法人登記- (法務省/2026年8月22日確認)
場面①:本店を移転したとき

本店の所在地は登記事項です。移転すれば、変更の登記が必要になります。
金額は、管轄する法務局をまたぐ移転かどうかで変わります。同じ管轄内での移転と、別の管轄への移転では、手続きも金額も違います。法務局のページでご確認ください。
会社設立のときに本店をどこに置くかは、この点も含めて考える価値があります。数年以内に移転する予定があるなら、その費用も相場に足して見込んでおいてください。
賃貸物件を本店にする場合は、賃貸借契約を確かめてください。事業用の利用が禁止されている契約だと、あとで移転が必要になることがあります。
自宅を本店にする場合、引っ越しをすれば移転の登記が必要です。住まいと本店を分けておくという考え方もあります。バーチャルオフィスを使えば、住まいが変わっても本店は動きません。
ただしバーチャルオフィスには月額の費用がかかりますし、法人口座の開設や許認可で不利になることがあると指摘されています。移転の登記の費用と、月額の相場を比べて考えてください。
本店の場所は、法人住民税の均等割にも効きます。総務省が公表している標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。移転すると、この金額も変わります。
会社設立の費用の相場を語るとき、本店の移転までは含まれません。ただし、数年で移転するなら、相場の外にあるその費用も含めて考えるほうが現実的です。
出典本店所在地とは?会社設立時にどこの住所を本店所在地として法人登記すべき? (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
場面②:役員が変わったとき、任期が満了したとき

役員の氏名は登記事項です。役員が変わったときはもちろん、任期が満了して同じ人が続ける場合でも、重任の登記が必要になります。
株式会社の取締役には任期があります。原則は2年ですが、株式の譲渡制限を定めている会社(非公開会社)なら、定款で最長10年まで伸ばせます。
任期を2年のままにしておくと、2年ごとに登記が必要になります。10年に設定すれば、10年に一度で済みます。会社設立のときに定款で決めることです。
合同会社の業務執行社員には任期がありません。ですから、この登記そのものが発生しません。株式会社と合同会社の、設立後の費用の差の一つです。

任期を長くすれば登記の回数は減りますが、柔軟性は下がります。任期の途中で役員を解任すると、損害賠償の問題が生じることがあります。
一人会社で当面役員を変える予定がないなら、任期を長めに設定するほうが、登記の回数は減ります。会社設立のときに定款で決めておいてください。
会社設立の費用の相場には、この重任の登記の費用は含まれていません。数年に一度、数万円という形で、相場の外から出てきます。長く持つなら、積み重なります。
任期の管理を忘れると、登記を怠ったことになります。設立のときに、次の任期満了がいつかを記録しておいてください。
出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)
場面③:事業目的を追加・変更したとき

事業目的は登記事項です。追加や変更をするには、変更の登記が必要になります。
会社設立のときに事業目的を書くのに、追加の費用はかかりません。定款が少し長くなって謄本の枚数が増えるかもしれませんが、1枚250円の話です。
ところが、あとから追加すると変更の登記が必要で、登録免許税がかかります。司法書士に頼めば報酬も加わります。数百円の節約のために、あとで数万円ということになりかねません。
ですから、将来やる可能性のある事業は、会社設立のときに書いておくほうが安く済みます。これは費用の面ではっきりしている話です。
ただし、書きすぎると別の問題が出ます。許認可が必要な事業では、目的の書き方が要件に合っているかを審査されます。また、目的が多すぎると「何をしている会社か分からない」と取引先や金融機関に見られることがあります。

商号についても同じです。商号は登記事項ですから、変えるには変更の登記が必要です。会社設立のときによく考えて決めてください。
法務省がオンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について案内しています。同一の所在場所に同一の商号がある場合は登記できません。決める前に確かめてください。
会社設立の費用の相場を下げることばかり考えていると、こうした相場に現れないあとからかかる費用が視界に入りません。設立のときに決めておくのが、いちばん安く済みます。
出典オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について (法務省/2026年8月22日確認)
場面④:資本金を増やしたとき(増資)

資本金の額は登記事項です。増資をすれば、変更の登記が必要になります。
会社設立のときに資本金を極端に小さくすると、あとで増資が必要になることがあります。法人口座の開設、許認可の要件、取引先の与信。資本金は登記事項として公開される数字です。
そして、増資の登録免許税は増加した資本金の額に対してかかります。あとから増やすと、そのぶん費用がかかるということです。金額は法務局のページや司法書士にご確認ください。
一方、会社設立のときに資本金を大きくしても、登録免許税はほとんど変わりません。下限があるからです。株式会社なら資本金2,143万円まで15万円、合同会社なら857万円まで6万円。
つまり、会社設立のときに必要な額を入れておくほうが、あとから増資するより安く済むことになります。下限の範囲内なら、資本金を大きくしても登録免許税は増えないからです。
ただし、資本金を1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。法人住民税の均等割も区分が上がり、年7万円が年18万円になります。1,000万円という線には注意してください。
下限の範囲内で、1,000万円未満。会社設立の費用の面から見れば、この範囲で必要な額を決めるのが無難ということになります。
資本金は費用ではなく、会社に残るお金です。当面の運転資金として必要な額から決めてください。会社設立の費用の相場を下げるために資本金を決めるのは、順番が逆になります。相場はほとんど動きません。
出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
設立のときに決めておくと、あとの費用が減る

ここまでの場面をまとめると、会社設立のときに決めておけば、あとの登録免許税を減らせるということになります。
| 決めること | 設立時に決める費用 | あとから変える費用 |
|---|---|---|
| 商号 | 0円 | 変更の登記が必要 |
| 本店の所在地 | 0円 | 移転の登記が必要 |
| 事業目的 | 0円(謄本が数百円増えることはあります) | 変更の登記が必要 |
| 役員の任期(株式会社) | 0円 | 定款の変更が必要 |
| 資本金の額 | 下限の範囲内なら変わりません | 増資の登記が必要 |
※ 変更の登記の登録免許税は内容によって異なります。金額は法務局のページや司法書士にご確認ください。
この表の左の列は、すべて0円です。会社設立のときに決めるのは、追加の費用がかからないからです。
右の列は、そのつど費用がかかります。しかも、司法書士に頼めば報酬も加わります。設立のときにきちんと考えることが、いちばん確実な節約になります。

会社設立の費用の相場を下げる工夫より、この五つを詰めるほうが、長い目で見れば効きます。相場より数万円安く設立しても、あとで変更登記に数万円かかれば意味がありません。
設立の書類を作る段階で、これらを一度書き出してみてください。「これでいいか」と自問する時間が、あとの費用を減らします。
判断に迷う場合は、司法書士に相談してください。設立の登記の代理ができるのは司法書士と弁護士です。定款の内容についても助言を受けられます。
出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)
会社をたたむときにも登記の費用がかかる

最後に、会社をたたむときの話もしておきます。登記の費用がかかります。
法人を解散するには、解散の登記と清算人の登記が必要です。そのあと清算の手続きを経て、清算結了の登記をします。いずれも登録免許税がかかります。
さらに、債権者に対する官報公告も必要です。費用がかかりますし、一定の期間を置く必要があります。
個人事業主なら、廃業届を出せば終わります。法人は、作るのも手続きが要りますが、たたむのはもっと手間がかかるということです。
会社設立を検討する段階で、この点を知っておく価値があります。事業の見通しが不確かで短期で見直すつもりなら、法人にすると出口の費用もかかるということです。
そして、たたまずに放置するという選択もできません。法人が存在する限り、法人住民税の均等割は毎年かかります。標準税率で年7万円、赤字でもかかります。
休眠という状態にすることもできますが、届出が必要ですし、自治体によって均等割の扱いが異なることがあります。所在地の自治体にご確認ください。
会社設立の費用の相場を調べるとき、出口の費用まで考える方は多くありません。相場の数字には入っていないからです。ただ、設立する前に知っておくべきことだと考えています。
具体的な手続きと費用は、法務局のページや司法書士にご確認ください。この記事では、かかるという事実だけをお伝えしています。
出典登記-商業・法人登記- (法務省/2026年8月22日確認)
まとめ:登記のたびにかかる。設立時に決めておくのが最善

登録免許税が会社設立のあとにもかかる場面を、まとめます。
- 本店を移転したとき。管轄をまたぐかどうかで手続きと金額が変わります。数年以内に移転する予定があるなら、見込んでおいてください。
- 役員が変わったとき、任期が満了したとき。株式会社の取締役には任期があり、満了のたびに重任の登記が必要です。合同会社には任期がありません。
- 事業目的を追加・変更したとき。設立のときに書いておけば追加の費用はかかりません。将来やる可能性のある事業も含めて考えてください。
- 資本金を増やしたとき。設立のときは下限の範囲内なら税額が変わりませんが、あとから増資すると費用がかかります。
- 会社をたたむとき。解散・清算結了の登記と官報公告の費用がかかります。作るより手間がかかります。
いずれも、会社設立のときに決めておけば発生しない費用です。設立の段階で商号・本店・事業目的・役員の任期・資本金を詰めておくことが、いちばん確実な節約になります。
設立の登記の登録免許税は、株式会社が資本金の1,000分の7で下限15万円、合同会社が同じ税率で下限6万円。2026年8月22日時点で、国税庁の登録免許税の税額表に記載されている内容です。
変更の登記の金額は、この記事では示していません。変更の内容や会社の規模によって異なるからです。法務局のページや司法書士にご確認ください。
会社設立の費用の相場として語られるのは、設立の登記の分だけです。長く会社を持つつもりなら、そのあとの登記の費用も視野に入れてください。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。登記の手続きと金額については、法務局のページをご確認いただき、司法書士にご相談ください。
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設立のときに決めておくのが、いちばん安い
登録免許税は、登記をするたびにかかります。そして、登記が必要になるのは、設立のときに決めたことを変えるときです。本店、事業目的、役員、資本金。
ですから、会社設立の費用を長い目で見て抑えたいなら、設立のときにきちんと考えておくことがいちばん効きます。あとから変えると、そのつど費用がかかるからです。
この記事の内容は2026年8月22日時点のものです。税額は改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは司法書士にご相談ください。
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