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会社設立 登録免許税

会社設立の登録免許税は半額になるのか。特定創業支援等事業の証明を、条件から確かめる

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立の費用を調べていて、登録免許税が半額になるという話を見かけた方に向けた記事です。本当に使えるのか、どうすれば使えるのかを知りたい、という段階を想定しています。

この制度は実在します。ただし、誰でも使えるわけではありません。市区町村が実施していること、一定期間・一定回数の支援を受けること、設立の登記までに証明が間に合うこと。条件がいくつもあります。

この記事では、条件を順に確かめられるようにします。制度の概要は中小企業庁の案内、金額は国税庁の税額表で2026年8月22日に確認したものです。実施の有無と要件は、創業予定地の市区町村にご確認ください。

「登録免許税が半額」の制度は実在する

「登録免許税が半額」の制度は実在するを表したイラスト

会社設立の費用を調べていると、「登録免許税が半額になる」という記述に出会うことがあります。この制度は実在します。

市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、その証明を取得すると、会社設立の登録免許税が軽減されます。中小企業庁が制度の内容を案内しています。

軽減の対象になれば、株式会社なら登録免許税15万円が、合同会社なら6万円が下がります。2026年8月22日時点で、国税庁の登録免許税の税額表に記載されている下限の額です。

会社設立の費用の相場で言えば、株式会社なら18万円ほどが10万円台前半に、合同会社なら7万3,000円ほどが4万円台に。相場の水準そのものが変わります。

登録免許税の軽減が適用された場合の会社設立の費用を並べた棒グラフ
使えれば、会社設立の費用の相場が一段下がります

効果は大きいのですが、条件もそれなりにあります。「半額になる」とだけ書かれた記事を読んで、誰でも使えると思わないでください。

この記事で示さないこと軽減の割合や具体的な要件は、制度と自治体によって異なります。この記事では「使えるかどうかを確かめる手順」を示しますが、個別の金額や要件は示しません。必ず中小企業庁の案内と、創業予定地の市区町村のページでご確認ください。

以下、確かめる順に条件を見ていきます。上から順に見て、どこかで止まったらこの制度は使えません。

出典会社設立時の登録免許税の軽減について (中小企業庁/2026年8月22日確認)

条件①:創業予定地の市区町村が実施しているか

条件①:創業予定地の市区町村が実施しているかを表したイラスト

最初に確かめるのが、創業予定地の市区町村がこの事業を実施しているかです。ここで多くが決まります。

特定創業支援等事業は、市区町村が国の認定を受けて実施するものです。すべての自治体が実施しているわけではありません。

実施している自治体でも、支援の内容や回数、証明書の発行の手順は自治体によって異なります。「半額になる」という一般論より、自分の自治体のページを見るほうが確実です。

調べ方は単純です。市区町村の名前と「特定創業支援等事業」で検索すると、実施している自治体なら案内のページが見つかります。中小企業庁のページからたどることもできます。

ここで注意していただきたいのが、本店をどこに置くかです。会社設立の本店の所在地が、支援を受けた自治体と関係することがあります。要件は自治体によりますので、確かめてください。

実施していない自治体で会社設立をする場合、この制度は使えません。そのために本店を変えるかどうかは、費用以外の要素も含めて考える必要があります。本店の場所は登記事項で、移転には変更登記の費用がかかります。

なお、会社設立の費用の相場を下げるために本店を選ぶのは、あまりおすすめしません。7万5,000円のために事業に合わない場所を選ぶのは、順番が逆になります。

実施しているなら、次の条件に進んでください。実施していないなら、この制度は使えません。登録免許税を下げる方法は、会社の種類を変えることだけになります。

出典会社設立時の登録免許税の軽減について (中小企業庁/2026年8月22日確認)

条件②:支援を受ける期間と回数

条件②:支援を受ける期間と回数を表したイラスト

実施している自治体でも、証明書をもらうには支援を受ける必要があります。申請すればもらえるものではありません。

支援の内容は、創業塾への参加、継続的な窓口相談、セミナーの受講など。経営・財務・人材育成・販路開拓の四つの知識を習得することが求められるのが一般的です。

期間と回数にも要件があります。原則として一定期間にわたって、複数回の支援を受けることになります。具体的な期間と回数は自治体によって異なりますので、案内でご確認ください。

ここが、この制度のいちばんのハードルです。会社設立を急いでいる場合、間に合いません。

登録免許税の軽減を使う場合の流れを時系列で並べた図
支援を受ける期間があるので、急いでいる場合は使えません

逆に言えば、時間に余裕があるなら使う価値があります。会社設立を数か月先に予定しているなら、その間に支援を受けておけば、7万5,000円(株式会社の場合)が下がります。

そして、支援を受けること自体に、費用の軽減以外の価値もあります。事業計画を見てもらえたり、融資の相談ができたり、地域の創業支援の窓口とつながれたり。節約だけを目的にしないほうが、得るものは多いはずです。

会社設立の費用の相場を下げる方法の中で、この制度だけは時間を投じる必要があります。電子定款や合同会社の選択とは性質が違います。

プログラムの参加費が有料の場合もあります。参加費と軽減される金額を比べてから判断してください。

出典会社設立の費用・税金を半額にする方法(特定創業支援事業による支援を受けたことの証明) (司法書士おおざわ事務所/2026年8月22日確認)

条件③:証明を受けるのは誰か

条件③:証明を受けるのは誰かを表したイラスト

証明を受けるのは誰か。ここも要件があります。

会社設立の登録免許税の軽減を受けるには、会社法上の発起人であり、会社の代表者となる個人が証明を受ける必要があるとされています。中小企業庁が案内している内容です。

つまり、誰か別の人が支援を受けて証明をもらっても使えません。代表者になる本人が受ける必要があります。

複数人で創業する場合、代表者になる人が受けることになります。誰が代表者になるかを先に決めておく必要がある、ということでもあります。

また、この制度は創業予定または創業して間もない方を対象としています。すでに会社を経営していて2社目を作る場合は対象外とされていることがあります。要件は自治体の案内でご確認ください。

登録免許税の軽減で証明を受ける人についての確認項目を並べたチェックリスト
代表者になる本人が、自分で支援を受ける必要があります

会社設立の準備を誰かに任せていても、この支援だけは本人が受けることになります。時間の確保が必要だ、ということでもあります。

なお、証明書には有効期間が定められていることがあります。発行から一定期間内に登記を申請する必要がある場合がありますので、確かめてください。

会社設立の費用の相場を下げる方法の中で、この制度はもっとも条件が細かいものです。だからこそ、使えるかどうかを早めに確かめる価値があります。

出典会社設立時の登録免許税の軽減について (中小企業庁/2026年8月22日確認)

条件④:登記の申請までに間に合うか

条件④:登記の申請までに間に合うかを表したイラスト

証明書を取得したら、設立登記の申請時に添付します。ここが最後の関門です。

あとから出すことはできません。登記の申請が終わってから証明書を取っても、軽減は受けられません。順番が決まっています。

ですから、会社設立の日程を組むときは、証明書の取得が登記の申請より前に来るように逆算してください。

支援のプログラムに一定期間かかり、そのあと証明書の発行申請をして、発行されるまでにも日数がかかります。全体で数か月見ておくくらいの余裕があると安心です。

会社設立の日を特定の日にしたい場合、この日程が組めるかどうかを先に確かめてください。間に合わないなら、軽減はあきらめて先に設立するという判断もあります。

軽減を使う場合の日程(期間は自治体によって異なります)
やること かかる期間の目安 注意点
実施の有無を調べる 1日 市区町村のページで確認します
プログラムに申し込む 自治体による 定員や開催時期があることがあります
支援を受ける 一定期間 回数の要件があります
証明書の発行を申請する 自治体による 修了後に申請します
証明書を受け取る 自治体による 発行までに日数がかかることがあります
登記を申請する 証明書を添付します

※ 具体的な期間は自治体によって異なります。創業予定地の市区町村にご確認ください。

この表を見ると、会社設立を思い立ってからすぐに使える制度ではないことが分かります。時間に余裕がある段階で調べておく価値があります。

逆に、会社設立まで数か月あるなら、調べておいて損はありません。株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円。会社設立の費用の相場を下げる方法としては大きいほうです。

なお、証明書のほかにも登記の添付書類があります。法務局が申請書の様式と記載例を公開していますので、添付書面の一覧とあわせて確かめてください。

出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)

軽減が使えない場合に、ほかに何ができるか

軽減が使えない場合に、ほかに何ができるかを表したイラスト

軽減が使えない場合、登録免許税を下げる方法はもう一つしかありません。会社の種類を合同会社にすることです。

株式会社の下限が15万円、合同会社の下限が6万円。差は9万円です。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。

ただし、合同会社には株式による資金調達の仕組みがありません。費用だけで会社の種類を決めるのは危険です。あとから株式会社に組織変更すると、そのときにも登記の費用がかかります。

会社の種類も変えられないなら、登録免許税は動きません。残りの項目を見ることになります。

登録免許税の軽減が使えない場合に、ほかで下げられるものと下げられないものを並べた比較図
登録免許税が動かないなら、下げられる幅は限られます

いちばん効くのが電子定款で、4万円。次が自分で手続きをすることで、代行手数料のぶん。それ以外は数千円から一万円台です。

会社設立の費用の相場を下げたいなら、この順で検討してください。軽減制度が使えないなら、電子定款と自分でやることの二つが柱になります。

そして、削れる金額には限りがあります。総額の8割強は登録免許税と定款認証の手数料で、ここが動かないからです。

設立時に削れる金額を追うより、設立後に毎年出ていく費用の設計に時間をかけるほうが、総額では効きます。均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。

出典会社設立にかかる登録免許税とは?計算方法や半額にする方法を解説 (弥生/2026年8月22日確認)

軽減の話を読むときに、気をつけること

軽減の話を読むときに、気をつけることを表したイラスト

最後に、会社設立の登録免許税の軽減について書かれた記事を読むときの注意点を挙げます。

ひとつ目、「半額になる」とだけ書かれている記事。条件が書かれていなければ、その記事だけで判断しないでください。実施の有無も要件も自治体によります。

ふたつ目、具体的な金額だけを示している記事。株式会社なら7万5,000円、といった数字が書かれていることがありますが、軽減の割合や対象は制度と自治体によります。

三つ目、期間に触れていない記事。支援を受けるのに一定の期間が必要だという点は、この制度のいちばん重要な条件です。ここに触れていない記事は、実務の観点が抜けています。

四つ目、古い記事。制度は改正されます。いつ書かれた記事なのかを確かめて、中小企業庁と自治体の現行のページで裏を取ってください。

登録免許税の軽減について書かれた記事を読むときに確かめる項目を並べたチェックリスト
条件に触れていない記事は、そのまま信じないでください

当サイトも、この制度を紹介するときは条件を必ず併記するようにしています。「半額になる」とだけ書くのは、読者の判断を誤らせるからです。

会社設立の費用の相場を下げる方法として、この制度は確かに効果があります。ただし、使えるかどうかは自分で確かめるしかありません。中小企業庁の案内を見て、創業予定地の市区町村に問い合わせてください。

なお、創業支援には登録免許税の軽減以外の優遇もあることがあります。創業関連保証の枠の特例など。制度全体を見てから判断すると、参加する価値がはっきりします。

出典会社設立にかかる登録免許税とは?計算方法や半額にする軽減措置を解説 (リーパル会計事務所/2026年8月22日確認)

まとめ:使えれば大きい。ただし時間と条件が要る

まとめ:使えれば大きい。ただし時間と条件が要るを表したイラスト

会社設立の登録免許税の軽減について、まとめます。

  1. 制度は実在する。市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、証明を取得すると軽減されます。中小企業庁が案内しています。
  2. 条件①:創業予定地の市区町村が実施しているか。すべての自治体が実施しているわけではありません。ここでほとんどが決まります。
  3. 条件②:支援を受ける期間と回数。一定期間にわたって複数回の支援を受けることが求められます。急いでいる場合は間に合いません。
  4. 条件③:証明を受けるのは発起人かつ代表者になる本人。代わってもらうことはできません。2社目は対象外とされていることがあります。
  5. 条件④:登記の申請までに間に合うか。証明書は登記の申請時に添付します。あとから出すことはできません。

使えれば、会社設立の費用の相場が一段下がります。株式会社なら登録免許税15万円、合同会社なら6万円が軽減の対象になります。2026年8月22日時点の国税庁の税額表による下限の額です。

この記事では軽減の割合や具体的な要件を示していません。制度と自治体によって異なるからです。必ず中小企業庁の案内と、創業予定地の市区町村のページでご確認ください。

使えない場合、登録免許税を下げる方法は会社の種類を合同会社にすることだけです。それも難しいなら、電子定款(4万円)と自分で手続きをすることが柱になります。

そして、支援を受けること自体に、費用の軽減以外の価値もあります。事業計画を見てもらえたり、融資の相談ができたり。節約だけを目的にしないほうが、得るものは多いはずです。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。制度は改正されます。実施の有無と要件は、必ず創業予定地の市区町村にご確認ください。

出典会社設立の登録免許税はいくら?計算方法と半額にする方法を紹介 (タケバ会計事務所/2026年8月22日確認)

使えるなら大きい。ただし時間が要ります

会社設立の登録免許税が半額になれば、株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円が下がります。会社設立の費用を下げる方法としては、かなり大きいほうです。

ただし、支援を受けるのに時間がかかります。急いでいる場合は使えません。時間に余裕があるかどうかが、この制度を選べるかどうかを決めます。

この記事の内容は2026年8月22日時点のものです。制度は改正されますし、実施の有無と要件は自治体によって異なります。必ず創業予定地の市区町村にご確認ください。

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