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会社設立 費用 法人住民税

会社設立の後の均等割は減らせるのか。減免・休眠・資本金の三つを確かめる

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立をして、赤字なのに年7万円の均等割を払うことになった方に向けた記事です。何とかならないのか、と思うのは自然なことです。

そして、これから会社設立をする方にも。この固定費を小さくする方法があるのかどうかは、設計の段階で知っておく価値があります。

この記事では、三つの方法を自治体の一次情報で確かめます。内容は2026年8月23日に確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。

均等割は、赤字でも払う固定費

均等割は、赤字でも払う固定費を表したイラスト

法人住民税の均等割は、資本金等の額と従業者数で決まる固定の金額です。総務省が地方税制度の資料で説明しています。2026年8月23日に確認しました。

資本金等の額が1千万円以下、従業者数50人以下なら、都道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円が標準税率での金額です。

赤字でも払います。利益がゼロでも、売上がゼロでも、会社が存在していれば発生します。

会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台から。均等割は1年から3年でこれを追い抜きます。

均等割の累計と会社設立の費用を比べた棒グラフ
1年目で会社設立の費用を追い抜きます

だから、この7万円を減らせないかと考えるのは自然です。10年で70万円ですから、小さな額ではありません。

この記事では、三つの方法を確かめます。自治体の減免制度、休眠の届出、資本金の設計。

結論を先に書きます普通の株式会社や合同会社が使える減免はほとんどありません。減らせるのは資本金の設計と、完全に休業する場合だけです。

それでも、何が使えて何が使えないかを知っておく価値はあります。

会社設立の費用の相場を調べるのと同じで、制度を知らないと選べません。

以下、一つずつ見ていきます。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)

自治体の減免制度は、公益法人などが対象

自治体の減免制度は、公益法人などが対象を表したイラスト

自治体には、法人市民税の均等割を減免する制度があります。ただし、対象が限られています。

さいたま市の案内によると、減免の対象は次の法人等が法人税法上の収益事業を行わない場合です。2026年8月23日に確認しました。

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
  • 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

株式会社と合同会社は、この一覧に入っていません。

つまり、普通の会社が減免を受けられる制度ではないということです。会社設立の費用を抑えたい方には残念な結論ですが、これが事実です。

これは、均等割の性格から考えれば当然です。総務省は均等割を「地域社会の会費」と説明しています。会費なので、事業をしていれば払う。

公益法人や特定非営利活動法人が減免されるのは、収益事業を行っていないからです。会費を払う前提が違います。

なお、さいたま市では令和7年度4月に申告期限を迎える令和6年度分以降、前年度に減免を受けた法人等で事業内容に変更がない場合に限り、申告書と減免申請書の提出を省略できるようになりました。

これは減免の対象を広げたのではなく、手続きを簡素にしたものです。

制度は自治体によって異なります。本店の所在地の自治体で確認してください。ただ、株式会社が対象になっている例は多くありません.

会社設立の費用の相場を調べるときと同じで、期待できないものに時間をかけないほうがよい。ここは早めに諦めて、次を見てください。

出典さいたま市/法人市民税均等割の減免について (さいたま市/2026年8月23日確認)

完全に休業すれば、均等割がかからない自治体がある

完全に休業すれば、均等割がかからない自治体があるを表したイラスト

事業を完全に停止する、いわゆる休眠の場合はどうなるか。自治体によって扱いが違います。

那覇市の電子相談システムには、合同会社を休眠する場合についての回答が載っています。2026年8月23日に確認しました。

事業を完全に停止している「休業中」の状態であれば、均等割額のお支払いは必要ありませんが、事業年度の途中から休業の場合は、休業に入るまでの期間の均等割額を納めていただくことになります。

— 那覇市 市民税課の回答

つまり、完全に停止していれば均等割がかからないという運用です。ただし、条件があります。

同じ回答には、「休業の際は、必ず、市民税課まで異動届にて休業中の届出を提出いただき、毎事業年度ごとに申告書の提出もお願いいたします」とあります。

さらに、「休業の届出をした場合でも、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります」とも書かれています。

  • 異動届の提出休業中であることを届け出ます
  • 毎年の申告書休業中でも申告は必要です
  • 完全な停止一部でも事業をしていれば対象外です
  • 調査活動が確認されれば課税されます

これは那覇市の回答です。自治体によって扱いが違います。東京都では、休眠でも均等割がかかるという運用の地域もあります。

それから、都道府県民税と市町村民税は別です。片方が免除でも、もう片方はかかることがあります。

だから、休眠を考えるなら、本店の所在地の都道府県税事務所と市区町村の両方に確認してください。

会社設立の費用の相場を調べるときとは違い、ここは自治体ごとに答えが変わります。一般論では決まりません。

出典那覇市電子相談システム/法人住民税の均等割について (那覇市/2026年8月23日確認)

休眠には、休眠なりの費用と義務がある

休眠には、休眠なりの費用と義務があるを表したイラスト

休眠すれば均等割が止まるとしても、会社の義務が全部なくなるわけではありません。

ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。休眠すれば、均等割の年7万円が止まる可能性があります。

そのかわり、事業ができません。当然ですが、完全に停止していることが条件なので、少しでも売上を立てれば休業ではなくなります。

それから、決算と申告の義務は残ります。取引がなくてもゼロ申告をします。手間はかかり続けます。

そして、12年間登記がないと、みなし解散の対象になります。休眠のまま放置すれば会社が消える、というわけではなく、法務局が手続きを進めます。

みなし解散になると、復活させるには手続きが必要です。継続の登記をすることになり、登録免許税がかかります。

  1. 休眠の届出を出す(異動届)
  2. 毎事業年度、申告書を提出する
  3. 登記を12年放置しない(役員の重任登記など)
  4. 再開するときは、また届出を出す

会社設立の費用の相場が株式会社で16万円台からであることを考えると、休眠と復活を繰り返すより、いったん解散したほうが安いこともあります。

ただし、解散と清算にも費用がかかります。登記が3回、官報の解散公告、司法書士に頼めば報酬。合わせて10万円から数十万円です。

だから、すぐに再開する見込みがあるなら休眠、ないなら解散という判断になります。

どちらにしても、会社設立の費用の相場と同じくらいのお金がかかります。作るのも、止めるのも。

出典休眠会社に均等割はかかる?手続きや税金について詳しく解説 | 会社設立の基礎知識 – 小谷野税理士法人 (小谷野税理士法人/2026年8月23日確認)

資本金を1千万円以下にしておく

資本金を1千万円以下にしておくを表したイラスト

三つめの方法が、資本金の設計です。これが、普通の会社にとって一番現実的な方法になります。

資本金等の額が1千万円以下なら、均等割は都道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円。1千万円を超えると5万円+13万円で年18万円(従業者数50人以下)。2026年8月23日に総務省の区分表で確認しました。

11万円の差。10年で110万円です。会社設立の費用の相場の6倍を超えます。

さらに、資本金1,000万円以上だと消費税の免税を受けられません。会社設立の初年度から課税事業者になります。

資本金1千万円を境にした違いを並べた比較図
税負担で見れば、1千万円未満のほうが有利です

ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。資本金を1千万円未満にすれば、均等割も消費税も有利です。

そのかわり、運転資金が小さくなります。それに、資本金は登記事項なので誰でも確認できます。極端に小さいと、事業の実体を疑われることがあります。

創業融資の審査でも、自己資金の額を見られます。日本政策金融公庫の調査では、開業時の自己資金は平均279万円でした。2026年8月23日に確認した数字です。

多くの小さな会社が資本金を100万円から300万円あたりにするのは、このバランスを取った結果です。

そして、この判断は会社設立のときにしかできません。あとから増資はできますが、減資は手続きが重い。

会社設立の費用の相場を数万円下げることに時間をかけるより、資本金をいくらにするかを考えるほうが、10年で見れば大きい。

出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月23日確認)

均等割は月割りになる。設立日で初年度が変わる

均等割は月割りになる。設立日で初年度が変わるを表したイラスト

もうひとつ、金額を小さくできる場面があります。会社設立の初年度です。

均等割は、事業年度の月数に応じて月割りになります。8月に会社設立をして3月決算なら8か月分です。年7万円なら4万6,600円ほど。

つまり、設立日と決算月の組み合わせで、初年度の均等割が変わります。

事業年度の月数と均等割
設立から決算までの月数 均等割(年7万円の場合)
12か月 7万円
8か月 4万6,600円ほど
6か月 3万5,000円
3か月 1万7,500円
1か月 5,800円ほど

※ 標準税率の下限で計算した概算です。1か月未満の端数の扱いは自治体にご確認ください。

これを見ると、設立の直後に決算を迎えるようにすれば、初年度の均等割が小さくなるように思えます。

ただ、そこには落とし穴があります。1期目が短いと、消費税の免税期間が実質的に短くなります。

資本金1,000万円未満なら最初の2期が免税ですが、1期目が1か月なら、免税の期間は13か月しかありません。1期目を12か月にすれば、24か月です。

均等割で節約できるのは6万4,000円ほど。免税期間で失うのは、売上によりますが数十万円になることもあります。

だから、1期目はできるだけ長く取るほうが有利なのが一般的です。会社設立の費用の相場を下げる話とは、判断の方向が逆になります。

会社設立の日と決算月の決め方は、均等割だけで判断しないでください。消費税、社会保険、事業の繁忙期。いくつかの要素が絡みます。

出典法人事業税・法人都民税|仕事と税金 (東京都主税局/2026年8月23日確認)

減らすより、払う前提で設計するほうが早い

減らすより、払う前提で設計するほうが早いを表したイラスト

ここまで三つの方法を見てきましたが、普通の会社が均等割を大きく減らす方法はありません。

減免は公益法人などが対象で、休眠は事業ができない前提。資本金の設計だけが現実的な手段です。

だから、年7万円は固定費として組み込むほうが早い。会社を持つコストとして受け入れる、ということです。

そのうえで、ほかに削れるところを探してください。均等割より金額が大きい項目がいくつもあります。

  • 社会保険の会社負担役員報酬のおよそ15%。月30万円なら年54万円
  • 税理士の顧問料と決算料年20万円から60万円ほど
  • 事務所の家賃借りれば年120万円から。借りなければゼロ
  • 均等割年7万円。ほぼ削れません

この四つを並べると、均等割が一番小さいことがわかります。しかも、一番削れない。

削る努力をするなら、上の三つです。役員報酬の設計、税理士に頼む範囲、事務所を借りるかどうか。

会社設立の費用の相場を数万円下げることに時間をかける方は多いのですが、この三つを考える時間を取る方は少ない。

そして、この三つは設計で数百万円が動きます。10年で見れば、均等割の70万円とは桁が違います。

均等割は、払うものとして計算に入れておく。それが一番すっきりします。

会社設立をするかどうかの判断でも同じです。年7万円を払ってでも会社にする意味があるかを考えるほうが、減らす方法を探すより建設的です。

出典休眠会社と均等割の免除 | 形式と実態面から慎重に検討を (田辺partners(田辺税理士法人)/2026年8月23日確認)

まとめ:減らせるのは資本金の設計だけ

まとめ:減らせるのは資本金の設計だけを表したイラスト

均等割を減らす方法について、まとめます。

均等割を減らす方法
方法 普通の会社に使えるか 備考
自治体の減免 使えません 公益法人・特定非営利活動法人などが対象です
休眠の届出 事業を止めるなら 自治体によります。届出と申告は必要
資本金1千万円以下 使えます 年7万円と年18万円の差。11万円
設立初年度の月割り 限定的 1期目を短くすると消費税で損をします

※ 2026年8月23日時点の内容です。制度は自治体によって異なります。

結論としては、資本金を1千万円以下にしておくこと。これが、普通の会社にできる唯一の設計です。

均等割の下限
年7万円。資本金1千万円以下・従業者数50人以下
減免の対象
公益法人、非営利型の一般社団・財団法人、特定非営利活動法人など
休眠
自治体によります。異動届と毎年の申告が必要
確認先
本店の所在地の都道府県税事務所と市区町村

会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台から。均等割は1年から3年でこれを追い抜きます。

そして、均等割より大きい費用がほかにあります。社会保険の会社負担は役員報酬のおよそ15%、税理士は年20万円から60万円。

会社設立の費用を数万円抑えることに時間をかけるより、そちらの設計に時間をかけたほうが、総額では効いてきます。

この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は改正されます。個別の判断は、必ず税理士と自治体にご確認ください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月23日確認)

結論から言えば、ほとんど減らせません

普通の株式会社や合同会社が均等割の減免を受けられる制度は、基本的にありません。減免があるのは公益法人や特定非営利活動法人などです。

減らせるのは、資本金を1千万円以下にしておくことと、完全に休業する場合の届出くらいです。会社が動いているかぎり、年7万円は避けられません。

この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は自治体によって異なり、改正もされます。必ず本店の所在地の自治体にご確認ください。

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