会社設立の後にかかる費用は経費になるのか。均等割・決算料・社会保険の扱い
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立が終わって、毎年かかる費用が経費になるのかを確かめたい方に向けた記事です。均等割は税金だが経費になるのか、社会保険の会社負担はどうか、という疑問を持った段階を想定しています。
設立後の費用は、扱いが項目によって違います。損金になるもの、ならないもの、一部だけ認められるもの。この違いを知っておくと、決算のときに慌てません。
この記事では、主な項目の扱いを整理します。制度の内容は2026年8月22日に国税庁で確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。
設立後の費用は、項目によって扱いが違う

会社設立が終わると、毎年かかる費用が発生します。均等割、決算料、社会保険の会社負担、会計ソフトの利用料。
これらが経費になるのかというと、項目によって扱いが違います。
税金でも、損金になるものとならないものがあります。法人税そのものは損金になりませんが、法人事業税は損金になるとされています。
そして、罰金的なものは損金になりません。延滞税、加算税、過怠税。国税庁の案内によると、過怠税は法人税や所得税の控除の対象外とされています。

この図のとおり、税金が右にも左にも出てきます。法人税は損金にならず、法人事業税は損金になる。ここは覚えにくい部分です。
会社設立の費用の相場を調べる段階では、ここまで考える必要はありません。ただ、設立後には毎年これらの判断が必要になります。
以下、主な項目を順に見ていきます。
会社設立の費用の相場として紹介されるのは設立時の実費だけですが、設立後にかかる費用のほうが、毎年続くぶん総額では大きくなります。その費用が損金になるかどうかは、実質的な負担に効いてきます。
たとえば均等割の年7万円は損金になりますので、利益が出ていればその分だけ課税所得が減ります。払う金額と、実質的な負担は違うということです。相場の数字を見るときも、この視点を持っておいてください。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
法人住民税の均等割:損金になります

法人住民税の均等割は、損金になります。
均等割は、所得に関係なくかかる部分です。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、年7万円。赤字でもかかります。2026年8月22日時点で確認した内容です。
この年7万円は、租税公課という科目で処理するのが一般的です。損金に算入されますので、その分だけ課税所得が減ります。
ただし、法人住民税の法人税割は損金になりません。法人税額に応じて課される部分で、法人税と同じ扱いです。
つまり、法人住民税の中でも均等割と法人税割で扱いが分かれるということです。ここも覚えにくい部分ですが、申告書の上では区分されています。
そして、法人事業税は損金になるとされています。納付した期の損金として扱われるのが一般的です。
| 税金 | 損金になるか |
|---|---|
| 法人税・地方法人税 | なりません |
| 法人住民税(法人税割) | なりません |
| 法人住民税(均等割) | なります |
| 法人事業税 | なります |
| 消費税(税込経理の場合) | なります |
| 印紙税 | なります |
| 登録免許税 | なります |
| 延滞税・加算税・過怠税 | なりません |
※ 制度の詳細は国税庁のページでご確認ください。個別の判断は税理士にご相談ください。
この表を見ると、罰金的なもの以外は、おおむね損金になることが分かります。例外が法人税と法人住民税の法人税割です。
会社設立のときに払った登録免許税も、この表では損金になる側です。創立費として計上して、償却を通じて損金になります。
会社設立の費用の相場を調べているときは、払う金額だけを見ています。ただ、その多くは損金になりますので、実質的な負担はもう少し小さくなることがあります。
ただし、これは利益が出ている場合の話です。赤字なら、損金が増えても税額は変わりません。会社設立の初年度は赤字になることも多いので、その年は相場どおりの負担になります。
だからこそ、繰延資産の任意償却が効きます。赤字の年に償却せず、利益が出た年まで持っておける。会社設立の費用を創立費として計上しておく意味は、ここにあります。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
税理士の顧問料と決算料:損金になります

税理士の顧問料と決算料は、損金になります。
支払手数料や支払報酬といった科目で処理するのが一般的です。事業のために払った費用ですから、当然と言えば当然です。
会社設立のときに設立サポート料を払った場合、それは創立費として計上することが多いようです。設立のために払った費用だからです。
一方、設立後の顧問料はその期の費用として処理します。繰延資産ではありません。
そして、司法書士や行政書士への報酬も同じです。会社設立のときに払ったものは創立費、設立後に払ったもの(変更登記の報酬など)はその期の費用。
金額は事務所によって異なりますので、この記事では相場として一つの数字を挙げません。複数の事務所の公式ページでご確認ください。
なお、税理士に払う報酬には源泉徴収が必要になる場合があります。個人の税理士に払う場合です。税理士法人の場合は不要とされています。
この源泉徴収を忘れると、あとで納付を求められることがあります。会社設立の直後は、こうした細かい手続きが多く発生します。
会社設立の費用の相場には、この税理士費用は含まれていません。設立後の費用として、別に見積もってください。
なお、設立サポート料が0円のサービスを使った場合、創立費として計上する金額もその分だけ小さくなります。払っていないものは計上できません。相場より安く設立できたぶん、計上できる額も減るという関係です。
これは損得の話ではありません。払った金額しか計上できないという当たり前のことですが、相場と実際の支出を混同していると、決算のときに数字が合わなくなります。
出典税理士報酬の相場はいくら?顧問料が変動する要因や税理士を選ぶ際のポイントを解説 (弥生/2026年8月22日確認)
社会保険の会社負担:損金になります

社会保険の会社負担は、損金になります。
法定福利費という科目で処理するのが一般的です。健康保険と厚生年金保険の会社負担分、労働保険料の会社負担分がこれにあたります。
法人は原則として社会保険の適用事業所になり、役員報酬を受け取る役員は被保険者になります。保険料は労使折半で、会社負担分が発生します。日本年金機構が厚生年金保険の保険料について案内しています。
会社負担分は報酬額に比例します。役員報酬を高く設定すれば、それだけ負担も増えます。
そして、役員報酬そのものも損金になります。ただし、定期同額給与などの要件を満たす必要があります。国税庁が役員に対する給与について案内しています。
要件を満たさない役員報酬は、損金に算入できません。毎月同額であること、改定は事業年度開始の日から3か月を経過する日までが原則であること。
ここを外すと、払った役員報酬が損金にならず、会社の課税所得が減らないということが起こります。金額としては大きい話です。
会社設立から3か月以内に役員報酬を決めるのは、この要件があるからです。設立の段階で税理士に相談する価値がいちばん高い部分でもあります。
会社設立の費用の相場を調べても、この論点は出てきません。設立の実費とは関係がないからです。ただし、金額としてはこちらのほうが大きくなります。
出典厚生年金保険の保険料 (日本年金機構/2026年8月22日確認)
判断が分かれるもの:交際費と、自宅の家賃

設立後の費用にも、判断が分かれるものがあります。
ひとつ目が交際費です。法人の交際費は、損金に算入できる額に限度が定められています。中小法人には特例がありますが、要件と金額は国税庁のページでご確認ください。
会社設立の直後は取引先との会食などが増えることがありますので、この論点は早めに知っておく価値があります。
ふたつ目が、自宅を事務所にした場合の家賃です。事業に使っている部分だけを費用にするという考え方があります。按分の根拠を説明できるかどうかが問われます。
面積で按分するのか、使用時間で按分するのか。合理的な基準で計算し、その根拠を記録しておく必要があります。
三つ目が、車やパソコンを個人と共用している場合です。同じく按分の問題が生じます。

この記事では、それぞれの判断を示しません。事実関係によって結論が分かれますし、それは税理士が判断する領域だからです。
できることは、根拠を記録しておくことです。按分の計算根拠、交際費の相手と目的。あとで説明できる状態にしておいてください。
そして、個人的な支出を会社の経費にしないでください。あとで否認されると、追加の税額と加算税がかかります。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
記帳の方法と、費用の関係

設立後の費用のうち、自分の選択で変わるのが記帳の方法です。
記帳を自分でやれば、会計ソフトの利用料だけで済みます。税理士に記帳代行を頼めば、そのぶん費用が増えます。
会社設立の直後は取引も少ないはずですので、自分で記帳するという選択が取りやすい時期です。
会計ソフトの利用料は事業者によって異なります。金額は各社の公式ページでご確認ください。この利用料も損金になります。
そして、記帳を正確にしておけば、決算のときの手間が減ります。領収書の束を渡して丸投げという形だと、追加の費用がかかることがあります。
会社設立の段階から記帳を始めておくのが理想です。設立前の支出も、創立費として計上するには記録が要ります。
なお、法人は複式簿記が前提です。個人事業主の簡易な帳簿とは違います。会計ソフトを使うのが現実的でしょう。
そして、帳簿と書類には保存の義務があります。保存の期間と方法は国税庁のページでご確認ください。
会社設立の費用の相場を抑えることも大事ですが、設立後の記帳の手間を減らす設計も、費用に効いてきます。
出典会社設立時の費用は経費になる?会社設立の流れに沿った仕訳方法も解説 (freee/2026年8月22日確認)
設立後の費用を、科目ごとに整理する

設立後の費用を、科目ごとに整理しておくと、毎年の処理が楽になります。
| 費用 | 科目の例 | 損金になるか |
|---|---|---|
| 法人住民税の均等割 | 租税公課 | なります |
| 法人事業税 | 租税公課 | なります |
| 印紙税 | 租税公課 | なります |
| 税理士の顧問料・決算料 | 支払手数料・支払報酬 | なります |
| 社会保険の会社負担 | 法定福利費 | なります |
| 会計ソフトの利用料 | 通信費・支払手数料など | なります |
| 登記事項証明書の交付手数料 | 支払手数料・租税公課など | なります |
| 法人税・地方法人税 | 法人税等 | なりません |
※ 科目の付け方は会社によって異なります。一度決めたら、毎年同じ形で処理してください。個別の判断は税理士にご相談ください。
科目の付け方に、絶対の正解はありません。大事なのは、一度決めたら毎年同じ形で処理することです。年によって科目が変わると、比較ができなくなります。
会計ソフトを使えば、よく使う科目を登録しておけます。会社設立の直後に、この設定をしておくと、あとが楽になります。
そして、損金にならないものは分けて記録してください。法人税と法人住民税の法人税割は、申告書の上で加算することになります。
この処理を間違えると、課税所得の計算が合わなくなります。税理士に頼んでいれば対応してもらえますが、自分で申告する場合は自分で管理することになります。
会社設立の費用の相場を調べる段階から、設立後にこうした処理が必要になることを知っておくと、税理士に頼むかどうかの判断もしやすくなります。
出典会社設立時の費用は経費になる?かかる費用と会計処理方法も完全網羅! (はぎぐち公認会計士・税理士事務所/2026年8月22日確認)
まとめ:罰金的なもの以外は、おおむね損金になります

会社設立の後にかかる費用の扱いを、まとめます。
- 法人住民税の均等割は損金になります。標準税率で年7万円、赤字でもかかります。租税公課として処理するのが一般的です。
- 法人税と法人住民税の法人税割は損金になりません。税額の計算が循環してしまうためです。
- 税理士の顧問料と決算料は損金になります。支払手数料などで処理します。個人の税理士に払う場合は源泉徴収が必要になることがあります。
- 社会保険の会社負担は損金になります。法定福利費として処理します。役員報酬も、定期同額給与などの要件を満たせば損金になります。
- 罰金的なものは損金になりません。延滞税、加算税、過怠税。国税庁の案内によると、過怠税は法人税や所得税の控除の対象外とされています。
- 判断が分かれるものがあります。交際費、自宅の家賃、共用の車やパソコン。按分の根拠を記録してください。
制度の内容は2026年8月22日に国税庁と総務省で確認したものです。制度は改正されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
会社設立の費用の相場を調べることと、設立後の費用をどう処理するかは、別の論点です。相場だけを調べても、この話は分かりません。
そして、役員報酬の要件はとくに大事です。定期同額給与の要件を満たさないと損金にならず、会社の課税所得が減りません。会社設立から3か月以内に決めてください。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の税務相談ではありません。処理の判断は、税理士にご相談ください。
出典No.7131 印紙税を納めなかったとき (国税庁/2026年8月22日確認)
迷ったら、分けて記録しておいてください
会社設立の後にかかる費用は、項目によって扱いが違います。税金でも損金になるものとならないものがありますし、社会保険の会社負担は経費になります。
そして、判断が分かれるものもあります。役員報酬、交際費、自宅を事務所にした場合の家賃。この記事では枠組みを示しますが、個別の判断は税理士にご相談ください。
この記事の内容は2026年8月22日時点のものです。制度は改正されます。出典としてリンクした国税庁のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
この記事のタグ
この記事は判断の材料になりましたか?