会社設立で税理士に相談するタイミング。設立前に相談すると、費用が変わることがある
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立で税理士にいつ相談すればよいのかを考えている方に向けた記事です。設立してから探せばよいと思っていたが、それでよいのか気になっている、という段階を想定しています。
結論から書くと、設立の前に相談する価値があります。資本金の額、決算期、役員報酬。いずれも設立の段階で決めることで、あとから変えると費用と手間がかかります。
この記事では、タイミングごとに何が決まるのかを整理します。実費の金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。
相談のタイミングは、大きく三つ

会社設立で税理士に相談するタイミングは、大きく三つあります。設立前、設立直後、決算前です。
それぞれの時点で、まだ決められることが違います。早いほど選択肢が多く、遅いほど選択肢が減ります。

いちばん効くのは、定款を作る前です。資本金の額と決算期は定款で決めますから、この段階なら自由に選べます。
設立してしまうと、資本金を変えるには増資や減資の登記が必要ですし、決算期を変えるには定款の変更と届出が必要です。費用と手間がかかります。
会社設立の費用の相場を調べる時間の一部を、この相談に使ってください。設立の段階で判断を誤ると、あとで大きく効きます。
以下、タイミングごとに何が決まるのかを見ていきます。
なお、会社設立の費用の相場を調べる段階では、まだ税理士を決めていない方がほとんどだと思います。相場を調べる作業と、相談する作業は同時に進められます。相場で予算の枠を掴み、相談で設計を固める。
そして、設立の手続きそのものを税理士に頼むかどうかとは別に、相談だけしてみるという使い方ができます。設立は自分でやって、税務だけ相談するという形でも構いません。
出典会社設立で税理士は必要?相談するタイミング・費用相場・選び方を解説 (ベンチャーサポート/2026年8月22日確認)
設立前:資本金の額

設立前に相談する価値がいちばん高いのが、資本金の額です。
国税庁の案内によると、新設法人で事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上だと、その事業年度は消費税の納税義務が免除されません。2026年8月22日時点で確認した内容です。
また、法人住民税の均等割も、資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がります。総務省が公表している標準税率では、年7万円が年18万円に。2026年8月22日時点で確認した内容です。
この1,000万円という線は、設立の段階でしか自由に決められません。設立してから減らすには減資の手続きが必要ですし、増やすには増資の登記が必要です。
そして、消費税の判定は制度が複雑です。特定期間の判定、特定新規設立法人、インボイスの登録。自分の事業がどれに当たるかは、専門家でないと判断しにくい部分です。
設立の前に相談すれば、自分の事業計画に合った資本金の額を一緒に考えてもらえます。許認可の要件がある場合も、あわせて確かめられます。
会社設立の費用の相場を下げるために資本金を小さくする、という話をよく見かけます。ただし、下がるのは株式会社の定款認証の手数料だけで、最大3万5,000円です。
それより、1,000万円の線を超えるかどうかのほうが、金額としては大きくなります。均等割だけで年11万円の差。毎年です。
設立前に相談する価値が、いちばん分かりやすく金額に出るのがこの項目です。会社設立の費用の相場を調べるだけでは、ここまで踏み込めません。
なお、資本金を大きくしても会社設立の費用の相場はほとんど変わりません。登録免許税には下限があり、株式会社なら資本金2,143万円まで、合同会社なら857万円まで同じ額です。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
つまり、下限の範囲内であれば、資本金を必要な額まで増やしても設立の相場は動きません。動くのは1,000万円を超えたときの設立後の費用のほうです。この構造を知っておいてください。
出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
設立前:決算期の設定

設立前に決めるもうひとつが、決算期です。定款で定めます。
3月決算にしなければならないという決まりはありません。自由に決められます。
決め方の観点は三つ。事業の繁忙期を避ける、税理士の繁忙期を避ける、最初の事業年度を長く取る。
事業の繁忙期に決算が重なると、決算の作業と本業が同時に来ます。避けられるなら避けたほうが楽です。
税理士の繁忙期も同じです。3月決算の会社が多いので、その申告時期(5月)と、個人の確定申告の時期(2〜3月)、年末調整の時期(12月)は税理士が忙しくなります。それを外すと、丁寧に見てもらいやすいことがあります。
そして、最初の事業年度をなるべく長く取ること。設立から1年近く取れば、最初の決算が来るまでの期間が長くなり、決算料の発生が先送りになります。
逆に、設立の翌月に決算を迎える設定にすると、すぐに決算が来ます。均等割は月割りで少なくなりますが、決算料が発生するので、かえって高くつくことがあります。
加えて、消費税の判定という観点もあります。事業年度の取り方によって、免税となりうる期間の長さが変わることがあります。ここは税理士に相談する価値がいちばん高い部分です。
決算期はあとから変えることもできますが、定款の変更と届出が必要です。設立のときに決めておくほうが手間がかかりません。
会社設立の費用の相場には、この決算期の話は出てきません。設立の実費とは関係がないからです。ただし、設立後の費用には効きます。
相場の記事を何本読んでも決算期の話が出てこないのは、そういう理由です。相場は設立時の実費の話で、決算期は設立後の費用の話だからです。
会社設立の準備をするときは、この二つを分けて考えてください。相場で設立時の予算を組み、税理士との相談で設立後の設計を決める。役割が違います。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
設立直後:役員報酬の設定

設立の直後に決めるのが、役員報酬です。ここには期限があります。
法人税では、役員に対する給与のうち損金に算入できるものが定められています。そのひとつが定期同額給与で、毎月同額であることが原則です。
そして、改定できるのは事業年度開始の日から3か月を経過する日までが原則とされています。この時期を逃すと、その事業年度は動かせません。
会社設立の場合、設立から3か月以内に決めることになります。設立してから慌てて相談するのでは、間に合わないことがあります。
役員報酬をいくらにするかは、会社の利益と、個人の所得税・住民税、そして社会保険の会社負担のバランスで決まります。税理士に相談する価値がいちばん高い判断のひとつです。
役員報酬を高くすれば、会社の利益は減りますが、個人の税負担と社会保険料は増えます。低くすれば逆です。どこがよいかは、事業の状況によって変わります。
そして、役員報酬を出すと社会保険の会社負担が発生します。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、報酬を受け取る役員は被保険者になります。会社負担分は報酬額に比例します。
この判断は、会社設立の費用の相場とは別次元で金額が大きくなります。年間で数十万円の差が出ることもあります。
設立の前に相談しておけば、設立の直後にすぐ決められます。期限を逃す心配もありません。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
設立直後:届出の期限

設立の直後には、いくつかの届出があります。期限があるものがあります。
国税庁が新設法人の届出書類として、提出すべき書類を案内しています。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など。
このうち、青色申告の承認申請書には期限があります。出し忘れると、欠損金の繰越しなどの取扱いを受けられなくなります。
会社設立の初年度は赤字になることも珍しくありません。その赤字を翌年以降に繰り越せるかどうかが、この一枚で変わります。
金額としては大きい話です。会社設立の費用の相場を数万円下げることより、こちらのほうが効くことがあります。
税理士に頼んでいれば、この届出も含めて対応してもらえるのが一般的です。自分でやる場合は、期限を自分で管理することになります。
届出の宛先も複数あります。税務署、都道府県税事務所、市区町村。それぞれに提出が必要です。年金事務所への新規適用の届出もあります。

この届出のために、登記事項証明書が必要になることがあります。提出先の数だけ取ることになりますので、証明書の交付手数料もかかります。
法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
決算前:もう決まっていることが多い

決算前に相談する場合、その事業年度の設計はほぼ終わっています。できることは限られます。
役員報酬は事業年度の途中では動かせません。資本金も決算期も、もう決まっています。残っているのは、期末までにできる範囲の対応だけです。
もちろん、決算と申告そのものを頼むことはできます。顧問契約を結ばずに、決算だけを依頼するという形もあります。
ただし、顧問契約を結ぶ場合より決算料が高く設定されていることがあります。年間の様子を見ていないぶん、確認の手間がかかるからです。
そして、記帳が整理されていなければ、そこから始めることになります。領収書の束を渡して丸投げという形だと、追加の費用がかかることがあります。
会社設立の直後から記帳を整えておけば、決算のときの手間が減ります。会計ソフトを使って自分で記帳するという選択もあります。
決算前に相談するのが悪いということではありません。ただ、設立前に相談していれば選べたことが、この時点では選べないということです。
会社設立の費用を抑えたいなら、設立前の相談は無料の事務所を使い、決算は有料で頼むという組み合わせもできます。
いずれにしても、決算と申告は必要です。自分でやるか、頼むか。どちらにしても、その費用は見込んでおいてください。
出典会社設立には税理士が必要か?相談するメリットや費用などを徹底解説 (freee/2026年8月22日確認)
相談の前に、用意しておくとよいもの

税理士に相談する前に、用意しておくとよいものがあります。話が早く進みます。
まず、事業の内容です。何を売るのか、誰に売るのか、どういう流れでお金が入ってくるのか。ここが分からないと、助言のしようがありません。
次に、一年目の見込みです。売上がどれくらい立ちそうか、経費がどれくらいかかりそうか。おおよそで構いません。
そして、用意できる資金です。資本金にいくら入れられるか。会社設立の費用と、当面の運転資金をまかなえるか。
許認可が必要な事業かどうかも伝えてください。資本金や事業所の要件があることがありますし、行政書士との連携が必要になることもあります。

すべて決まっている必要はありません。決まっていないことを相談するために行くのですから、おおよそで構いません。
ただ、事業の内容と一年目の見込みだけは、自分で考えておいてください。ここは税理士が決められる部分ではありません。
会社設立の費用の相場を調べる時間の一部を、この整理に使ってください。相談の質が変わります。
出典会社設立で税理士にかかる費用は?設立時と設立後それぞれのメリットを解説 (比較ビズまとめ/2026年8月22日確認)
まとめ:定款を作る前に、一度相談を

会社設立で税理士に相談するタイミングについて、まとめます。
- 設立前(定款を作る前)がいちばん効きます。資本金の額と決算期は定款で決めます。あとから変えるには登記や届出が必要です。
- 資本金は1,000万円の線。超えると消費税の納税義務と均等割の区分が変わります。設立の段階でしか自由に決められません。
- 決算期は繁忙期と消費税を考えて。最初の事業年度を長く取れば、決算料の発生が先送りになります。
- 役員報酬は設立から3か月以内が原則。定期同額給与のルールがあり、期を逃すとその事業年度は動かせません。
- 届出には期限があります。とくに青色申告の承認申請書。出し忘れると欠損金の繰越しなどの取扱いを受けられません。
- 決算前だと、できることは限られます。その事業年度の設計はほぼ終わっています。
相談だけなら無料としている事務所もあります。会社設立の費用を抑えたいなら、まずここを使ってください。日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索サイトで、登録されている税理士を確認できます。
実費の金額を整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。法人住民税の均等割は資本金等1,000万円以下・従業者50人以下で年7万円、1,000万円超で年18万円(総務省・標準税率)。消費税は資本金1,000万円以上の新設法人だと設立当初から課税事業者(国税庁 No.6531)。
これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
会社設立の費用の相場を調べることと、税理士に相談することは、どちらも設立の前にやっておく価値があります。相場を知って予算を組み、相談して設計を固める。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りや税務相談ではありません。資本金の額、決算期、役員報酬の判断は、税理士にご相談ください。
出典会社設立の税理士費用はいくら?税理士法人に依頼するメリットと相場 (小谷野税理士法人/2026年8月22日確認)
定款を作る前に、一度相談してみてください
会社設立で税理士に相談するなら、定款を作る前がいちばん効きます。資本金の額と決算期は定款で決めますし、あとから変えるには手間がかかるからです。
相談だけなら無料としている事務所もあります。費用をかけずに判断の材料を得られるなら、使わない手はありません。
この記事の実費の金額は2026年8月22日時点のものです。制度も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
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