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会社設立 費用 内訳

会社設立の費用の内訳を、株式会社のモデルケースで1項目ずつ分解する

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立の費用がおよそ何十万円かは分かったけれど、その中身が何にいくらなのかを一項目ずつ知りたいという方に向けた記事です。総額だけでは、どこを削れるのかも、どこを削っても無駄なのかも分かりません。

この記事では、株式会社を電子定款で設立する場合を一つのモデルケースとして置き、費用を項目に割ります。各項目が総額の何割を占めるのか、その項目は減らせるのか減らせないのかまで書きます。相場としての幅も添えます。

金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。前提が変われば金額も変わりますので、個別の見積りは司法書士・税理士にご確認ください。

会社設立の費用の内訳を出すには、まず前提を固める

会社設立の費用の内訳を出すには、まず前提を固めるを表したイラスト

会社設立の費用の内訳を書いた記事はたくさんありますが、前提が書かれていないものが多くあります。前提が違えば内訳も変わりますので、この記事では最初に条件を一つに固定します。

会社の種類
株式会社
定款
電子定款(収入印紙は貼らない)
資本金
100万円未満
発起人
本人1名のみ(自然人)
機関設計
取締役会は置かない
手続き
自分で行う(代行手数料は発生しない)
本店
自宅(賃料は会社設立の費用に含めない)

この条件は、一人で会社設立をする方のもっとも多い形です。費用としてはほぼ最小の構成で、ここから条件を足していくと金額が増えていく、という読み方ができます。世の中で言われる会社設立の費用の相場のうち、いちばん下の側に位置する内訳だと考えてください。

なぜ前提を固めるかというと、条件によって発生する項目そのものが変わるからです。たとえば合同会社なら定款認証の項目が丸ごと消えます。紙の定款なら収入印紙の項目が加わります。代行に頼めば手数料の項目が加わります。

この記事では、上の条件で発生する項目だけを並べ、それぞれの金額と根拠を示します。そのあとで、条件を変えたときにどの項目がどう動くかを見ます。

なお、資本金そのものは費用に含めません。会社の口座に残るお金だからです。ただし登録免許税の計算の基礎になり、定款認証の手数料の区分にも効きますので、金額を決める段階で一緒に考える必要があります。

設立登記の申請に必要な書類の様式と記載例は、法務局が公開しています。何を出す手続きなのかを見ておくと、それぞれの費用が何に対して発生しているのかがつかみやすくなります。

この記事で内訳に入れないもの事業用の設備、備品、ウェブサイトの制作費、名刺、広告費は、会社設立の費用ではなく開業のための費用として扱われることが多い項目です。会計上も創立費と開業費に分かれます。この記事では会社を成立させるまでにかかるお金だけを内訳に入れています。

では、項目ごとに分解していきます。金額の大きい順に見ていきます。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)

内訳①:登録免許税 15万円(総額の約9割)

内訳①:登録免許税 15万円(総額の約9割)を表したイラスト

最初の項目は登録免許税です。設立登記を法務局に申請するときに納める税金で、株式会社の場合は資本金の額の1,000分の7、15万円に満たないときは1件につき15万円と定められています。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。

このモデルケースでは資本金が100万円未満ですから、計算した額は7,000円未満になります。下限を大きく下回るので、納める額は15万円です。資本金を1円にしても100万円にしても、この15万円は変わりません。

そして、この15万円が会社設立の実費の中でどれだけの割合を占めるかというと、このモデルケースでは9割近くになります。あとで内訳の全体を出しますが、先に結論を書くと実費の合計は16万7,000円ほどで、そのうち15万円が登録免許税です。

株式会社の会社設立の実費を項目ごとに並べた棒グラフ
実費16万7,000円のうち、15万円が登録免許税です

会社設立の費用を減らしたいと考えたとき、いちばん大きい項目が動かないというのは、この内訳の重要な特徴です。割合の大きい項目が動かないので、残りをいくら削っても総額はあまり変わりません。

では登録免許税を減らす方法がまったくないかというと、二つあります。ひとつは会社の種類を合同会社にすること。下限が6万円になるので9万円下がります。もうひとつは、特定創業支援等事業の証明を受けて軽減を適用することです。

後者は、市区町村が実施する創業支援の事業から支援を受け、その証明を取得した場合に登録免許税が軽減される制度です。ただし実施しているかどうかは自治体によりますし、原則として一定期間・一定回数の支援を受ける必要があります。誰でも使える制度ではありません。

会社設立の費用の相場を下げたいなら、まずこの項目に手が届くかどうかを確かめてください。ここが動けば十万円単位で相場が変わりますが、動かないならほかを削っても数万円です。

なお、登録免許税は申請書に収入印紙を貼って納めるのが一般的です。オンライン申請なら電子納付もできます。納め方で金額が変わることはありません。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

内訳②:定款認証の手数料 1万5,000円(総額の約9%)

内訳②:定款認証の手数料 1万5,000円(総額の約9%)を表したイラスト

二番目の項目は定款認証の手数料です。株式会社は定款を公証人に認証してもらう必要があり、その手数料がかかります。合同会社にはこの手続きがないため、この項目自体がありません。

手数料は資本金等の額で区分されます。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円。そして100万円未満のときにだけ、条件を満たせば1万5,000円という区分があります。

その条件は四つです。発起人が全員自然人であること、発起人が3人以下であること、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の定めがあること、取締役会を置く旨の定めがないこと。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。令和6年12月1日に施行された改正によるものです。

このモデルケースは発起人が本人1名で、取締役会を置かない設計ですから、四つとも満たします。したがって手数料は1万5,000円です。改定前の3万円で見積もると、1万5,000円ぶん高く見積もることになります。

定款認証の手数料が最も安い区分になる条件を並べたチェックリスト
一人で始める方は、意識せずに満たしていることが多い条件です

この項目は、会社設立の費用の内訳の中では二番目に大きいものの、総額に占める割合は1割に届きません。削れる幅も1万5,000円から5万円のあいだで、登録免許税に比べれば小さい話です。相場として語られる幅のうち、この項目が説明できるのは3万5,000円ぶんだけです。

ただし、資本金を300万円にすると5万円になりますから、条件によっては3万5,000円の差が出ます。資本金の額を決めるとき、この差を知っておくと判断がしやすくなります。

定款の認証は公証役場で受けます。以前は公証役場まで出向く必要がありましたが、テレビ電話による認証も利用できるようになっています。遠方の方は交通費のぶん、会社設立の費用が下がることになります。

なお、この手数料は「手数料」という名前ですが、公証人手数料令という政令で金額が定められています。事業者が決めている手数料ではないので、値切ることはできません。代行に頼んでも自分でやっても同じ額です。

出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

内訳③:定款の謄本 2,000円前後(総額の約1%)

内訳③:定款の謄本 2,000円前後(総額の約1%)を表したイラスト

三番目は定款の謄本の交付手数料です。認証を受けた定款の写しで、登記の申請に添付します。1枚250円で、登記申請用に通常8枚ほど必要になるため、2,000円前後になります。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している金額です。

金額としては小さいのですが、会社設立の費用の内訳から抜け落ちやすい項目です。定款認証の手数料は覚えていても、謄本代を忘れていると、公証役場で予定より多く支払うことになります。

枚数は定款のページ数によって変わります。事業目的を多く書けば定款が長くなり、謄本の枚数も増えます。事業目的をたくさん書くこと自体に費用がかかるわけではありませんが、間接的に少しだけ効いてくる項目です。

この項目は減らそうと思えば減らせます。定款を短く作れば謄本の枚数が減ります。ただし数百円の話ですし、必要な事業目的を削るのは本末転倒です。ここは削る対象ではなく、忘れずに数える対象と考えてください。

なお、合同会社の場合は定款認証がないため、謄本の交付手数料も発生しません。会社設立の費用の内訳が、そのぶん短くなります。

公証役場で支払うのは、認証の手数料と謄本の交付手数料を合わせた額です。このモデルケースなら1万7,000円ほど。現金で持っていく必要がある場合もありますので、事前に公証役場に確認しておくと当日あわてません。

ここまでで、法律や政令で金額が決まっている項目は終わりです。合計すると16万7,000円ほど。これがこのモデルケースでの会社設立の費用の下限です。

次からは、選び方によって金額が変わる項目に入ります。ここからが、相場に幅が生まれる部分です。

出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

内訳④:印鑑 数千円〜数万円(選び方で変わる)

内訳④:印鑑 数千円〜数万円(選び方で変わる)を表したイラスト

四番目は印鑑です。会社設立の登記には、法務局に届け出る代表者印(会社の実印)が要ります。設立後の実務では、これに加えて銀行印と角印をそろえるのが一般的です。

価格は素材と彫り方で大きく変わります。三本セットで数千円から数万円まで幅があり、会社設立の費用の内訳の中で、いちばん相場の幅が大きい項目と言ってもいい部分です。ここは事業者が価格を決めているので、法律で決まっている項目とは性質が違います。相場という言葉が本来の意味で使えるのは、こういう項目です。

最低限で済ませるなら、会社設立の時点で必要なのは代表者印だけです。銀行印と角印は、法人口座を開くとき、請求書を出すときに必要になりますが、設立の登記そのものには要りません。あとから足せる項目です。

ただし、あとから足すと結局は同じだけかかります。設立時に節約したように見えて、数か月後に支出が来るだけ、という場合が多くあります。会社設立の費用を抑える工夫としては、効果が一時的です。

会社設立で必要になる印鑑と、その用途
印鑑の種類 会社設立の登記に必要か 主に使う場面
代表者印(会社実印) 必要 登記の申請、重要な契約
銀行印 不要 法人口座の開設と取引
角印(社印) 不要 請求書、見積書、社内の書類
ゴム印(住所印) 不要 各種の書類への記入の省力化

※ 価格は素材と販売店によって大きく変わります。特定の販売店をすすめるものではありません。金額は各店の公式ページでご確認ください。

この項目は、内訳の中では総額への影響が小さい部類です。仮に三本セットで2万円としても、総額16万7,000円に対して1割強。登録免許税の15万円に比べれば、削っても効きません。

それでも内訳に入れておくべきなのは、忘れると当日に困るからです。定款の認証を受け、資本金を払い込み、いざ登記申請書を作る段階で印鑑がない、ということになると手続きが止まります。

印鑑は発注してから届くまでに数日かかります。会社設立のスケジュールを組むときは、商号を決めた直後に発注するのが無難です。商号が決まらないと彫れないので、ここが工程の起点になります。

出典会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説 (弥生/2026年8月22日確認)

内訳⑤:登記事項証明書と印鑑証明書 数千円(設立後にかかる)

内訳⑤:登記事項証明書と印鑑証明書 数千円(設立後にかかる)を表したイラスト

五番目は証明書の交付手数料です。設立登記が完了したあと、法人口座の開設や各種の届出のために、登記事項証明書と印鑑証明書が必要になります。

法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で次のとおりです。令和7年4月1日に改定された金額です。

商業・法人登記の証明書の手数料(令和7年4月1日改定)
証明書 書面請求 オンライン請求(送付) オンライン請求(窓口交付)
登記事項証明書(商業・法人) 600円 520円 490円
印鑑証明書(商業・法人) 500円 450円 420円

※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。

一通あたりは数百円ですが、提出先の数だけ必要になります。法人口座の開設、税務署への法人設立届出書、都道府県税事務所と市区町村への届出、年金事務所への新規適用の届出。数通ずつ取ると、合計で数千円になります。

この項目は、オンラインで請求すれば安くなります。登記事項証明書なら書面請求より80円から110円、印鑑証明書なら50円から80円。通数が多ければ、それなりの差になります。会社設立の費用の相場を細かく詰めたい方は、ここを検討してください。

注意点として、この費用は設立登記が終わってから発生します。会社設立の費用の内訳を作るとき、設立までの支出だけを数えていると、この項目が漏れます。設立の翌週にまとまった支出があると考えておいてください。

なお、証明書は必要になったときに取ればよいので、最初にまとめて何通も取る必要はありません。ただし、提出先ごとに「発行後3か月以内のもの」といった条件があることがあるため、古いものを使い回せない場面もあります。

ここまでで、このモデルケースの内訳がそろいました。次のセクションで全体を並べます。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

内訳の全体像と、条件を変えたときの動き方

内訳の全体像と、条件を変えたときの動き方を表したイラスト

このモデルケースでの会社設立の費用の内訳を、全部並べます。

株式会社・電子定款・資本金100万円未満・発起人1名・自分で手続きした場合の内訳
項目 金額 性質 総額に占める割合
登録免許税 15万円 法律で決まる(動かない) 約76%
定款認証の手数料 1万5,000円 政令で決まる(条件で区分) 約8%
定款の謄本(8枚) 2,000円 政令で決まる 約1%
印鑑(三本セットの例) 2万円 販売店による 約10%
登記事項証明書・印鑑証明書 3,000円程度 法律で決まる(通数による) 約2%
合計 19万7,000円程度 100%

※ 印鑑と証明書の金額はこの記事での仮置きです。実際の金額は選び方と通数によって変わります。代行に依頼する場合は、ここに手数料が加わります。

この内訳から読み取れることが三つあります。ひとつ目は、法律や政令で金額が決まっている項目が総額の85%以上を占めるということ。ここは工夫のしようがありません。

ふたつ目は、自由に決められるのは印鑑くらいだということ。印鑑を最低限にすれば1万円台は下がりますが、総額に対しては1割に届きません。会社設立の費用を大きく下げたいなら、項目を削るのではなく条件を変えるしかありません。

三つ目は、この内訳には代行手数料が入っていないということ。自分で手続きをする前提だからです。代行に頼めば、ここに数万円から十数万円が乗ります。世の中の「会社設立の費用の相場は30万円」という数字は、この状態です。相場の数字を見たら、代行手数料が入っているかどうかを先に確かめてください。

では、条件を変えるとどこが動くか。紙の定款にすれば収入印紙4万円の項目が増えます。資本金を300万円にすれば定款認証が5万円になり、3万5,000円増えます。合同会社にすれば登録免許税が6万円になり、定款認証と謄本の項目が消えて、11万円ほど下がります。

こうして見ると、会社設立の費用の内訳を知る意味がはっきりします。総額の相場だけを見ていると、どこを触れば変わるのかが分かりません。項目に割ってはじめて、動く場所と動かない場所が見えます。

そして、動く場所は思ったより少ない、というのがこの内訳の結論です。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)

まとめ:内訳の8割は動かない。残りをどうするかの話

まとめ:内訳の8割は動かない。残りをどうするかの話を表したイラスト

会社設立の費用の内訳を、株式会社のモデルケースで分解しました。最後に要点をまとめます。

  1. 登録免許税15万円が総額の約76%。資本金を下げても減りません。減らすには合同会社にするか、特定創業支援等事業の軽減を使うかのどちらかです。
  2. 定款認証の手数料1万5,000円が約8%。資本金100万円未満で発起人3人以下などの条件を満たす場合の金額です。条件を外れると3万円以上になります。
  3. 定款の謄本2,000円前後が約1%。忘れやすい項目です。1枚250円で8枚ほど。
  4. 印鑑が約10%。ここだけが自由に決められます。代表者印だけなら数千円から。
  5. 証明書が約2%。設立後に、提出先の数だけ必要になります。オンライン請求なら少し安くなります。

合計すると19万7,000円ほど。ここに代行手数料が乗るかどうかで、世の中で言われる会社設立の費用の相場の数字に届きます。内訳のうち85%以上は法律や政令で決まっていて動きません。相場に幅があるように見えるのは、残りの15%と代行手数料のせいです。

この構造を知っておくと、会社設立の費用の使いどころが変わります。数万円を削るために何日も調べるより、動かない部分は動かないものとして受け入れて、設立後の費用の設計に時間を使うほうが、総額としては効きます。

設立が終わると、法人住民税の均等割(標準税率で年7万円、赤字でもかかります)、決算と申告の費用、役員報酬を出すなら社会保険の会社負担が、毎年続きます。設立時の19万7,000円は一度きりですが、こちらは毎年です。

設立後にどんな届出が必要かは、国税庁が新設法人の届出書類として案内しています。提出先と期限を先に把握しておくと、証明書を何通取ればよいかも見積もれます。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。とくに定款認証の手数料は近年に区分が変わっていますので、必ずリンク先の一次情報で確かめてください。

なお、この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。会社の種類、資本金、発起人の人数、機関設計、所在地によって金額は変わります。条件が変われば金額も変わります。具体的な判断は税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)

内訳が分かると、削る場所が決まります

会社設立の費用の内訳を分解すると、総額の8割以上が法律で決まっている項目だということが見えてきます。ここは誰が手続きをしても同じで、値切ることも工夫することもできません。削れるのは残りの部分だけです。

そのうえで、削れる項目を削るかどうかは、削った先に何が起きるかで決めてください。印鑑を最低限にすれば数万円浮きますが、設立後に結局そろえることになります。自分で手続きをすれば手数料は浮きますが、時間を使います。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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