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会社設立 費用 内訳

合同会社の会社設立の費用の内訳。6万円で足りる部分と、足りない部分を分ける

この記事は、こういう方に向けて書いています

合同会社での会社設立を考えていて、「6万円で作れる」という数字を見たけれど、本当にそれだけで足りるのか気になっている方に向けた記事です。株式会社と比べて安いのは分かったが、安い理由と、その6万円に含まれていないものを知りたい、という段階を想定しています。

結論から書くと、6万円は登録免許税の下限の額です。会社を成立させるための最低限の税額であって、会社設立にかかるお金の全部ではありません。印鑑も証明書も入っていませんし、定款を紙で作れば4万円が加わります。

この記事では、合同会社の会社設立の費用の内訳を項目ごとに分解し、6万円で足りる部分と足りない部分を分けます。金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の見積りは司法書士・税理士にご確認ください。

合同会社の会社設立の費用が6万円と言われるのは、なぜか

合同会社の会社設立の費用が6万円と言われるのは、なぜかを表したイラスト

合同会社の会社設立の費用を調べると、まず出てくるのが6万円という数字です。この数字が何を指しているのかを最初にはっきりさせます。

6万円は、設立登記のときに納める登録免許税の下限の額です。税率は資本金の額の1,000分の7で、計算した額が6万円に満たないときは1件につき6万円と定められています。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。

つまり6万円は税金です。会社設立にかかるお金のうち、法務局に納める部分だけを指しています。印鑑も証明書も、この6万円には含まれていません。

では、なぜ合同会社の会社設立の費用の相場としてこの数字が広く紹介されるのかというと、合同会社では発生する項目が本当に少ないからです。相場の幅を作るはずの項目そのものが、株式会社より少ないのです。株式会社なら定款認証の手数料と謄本代が必ず加わりますが、合同会社にはそれがありません。

合同会社と株式会社で発生する会社設立の費用の項目を並べた比較図
合同会社は、法定費用の項目そのものが少なくなります

項目が少ないので、6万円という一つの数字で言い切れてしまう。これが、合同会社の会社設立の費用の相場が分かりやすく見える理由です。株式会社の相場が幅で語られるのとは対照的です。

ただし、この6万円には条件が付いています。資本金がおよそ857万円以下であることと、定款を電子で作ることです。資本金がそれを超えると計算額のほうが大きくなりますし、紙の定款なら収入印紙4万円が加わります。

資本金857万円という数字の出どころ登録免許税は資本金の額の1,000分の7です。6万円をこの税率で割り戻すと、およそ857万1,429円になります。資本金がこの金額を超えると、下限の6万円ではなく計算額が適用されて、税額が上がります。株式会社の場合はおよそ2,143万円が同じ分かれ目です。

合同会社の設立登記の申請書と記載例は、法務局が公開しています。どんな書類を出す手続きなのかを見ておくと、6万円が何に対する支払いなのかがはっきりします。

以下では、6万円に何を足していくと実際の会社設立の費用になるのかを、項目ごとに見ていきます。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

足すもの①:紙の定款なら収入印紙 4万円

足すもの①:紙の定款なら収入印紙 4万円を表したイラスト

合同会社には定款の認証がありません。ただし、定款そのものは作ります。そして、紙で作れば印紙税が課税されます。ここを混同しやすいので、はっきり書いておきます。

定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。定義欄には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る旨が書かれています。2026年8月22日時点の国税庁の印紙税額の一覧表による内容です。

認証が不要だから印紙も不要、ではありません。認証と課税は別の話です。合同会社を6万円で設立するには、定款を電子で作る必要があります。

電子定款にするには電子署名の環境が要ります。電子証明書と、それに対応した文書作成の環境。一から用意すると4万円を超えることがありますので、会社設立が一度きりなら、電子定款の作成だけを専門家に依頼するほうが安く済む場合があります。

合同会社の会社設立の法定費用を定款の作り方ごとに並べた棒グラフ
合同会社の法定費用は、この三つの水準のどれかになります

いちばん下の水準は、特定創業支援等事業の証明を受けた場合です。市区町村が実施する創業支援の事業から支援を受け、証明を取得すると登録免許税が軽減されます。中小企業庁が制度の内容を案内しています。

ただし実施しているかどうかは自治体によりますし、原則として一定期間・一定回数の支援を受ける必要があります。使えるかどうかは、創業予定地の市区町村にご確認ください。

紙の定款を選ぶ理由がまったくないわけではありません。電子署名の環境がなく、専門家に依頼する時間もない場合、紙で作って4万円を払うほうが早いことはあります。時間と4万円のどちらを選ぶかという判断で、ここは相場の話ではありません。

なお、合同会社の定款も、絶対的記載事項が欠けていると効力を持ちません。認証がないぶん、誰かにチェックしてもらう機会がないとも言えます。作成そのものは慎重に進めてください。

出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)

足すもの②:印鑑 数千円から

足すもの②:印鑑 数千円からを表したイラスト

会社設立の登記には、法務局に届け出る代表者印が要ります。合同会社の場合は「代表社員の印」として届け出ます。この印鑑がないと登記の申請ができませんので、6万円に必ず足すことになる項目です。

価格は素材と販売店によって幅があります。代表者印だけなら数千円から、実印・銀行印・角印の三本セットなら数千円から数万円まで。会社設立の費用の内訳の中で、いちばん相場の幅が大きい項目です。

登記に必要なのは代表者印だけですから、費用を抑えるなら一本だけ作るという選択もできます。ただし、法人口座を開くときには銀行印が、請求書を出すときには角印が必要になります。設立後に結局そろえることが多い項目です。

合同会社の会社設立で使う印鑑
印鑑 合同会社の設立登記に必要か 使う場面
代表社員印(会社実印) 必要 登記の申請、重要な契約
銀行印 不要 法人口座の開設と取引
角印(社印) 不要 請求書、見積書
ゴム印(住所印) 不要 各種書類への記入の省力化

※ 価格は素材と販売店によって大きく変わります。特定の販売店をすすめるものではありません。金額は各店の公式ページでご確認ください。

印鑑は、発注してから届くまでに数日かかります。会社設立のスケジュールを組むなら、商号を決めた直後に発注するのが無難です。商号が決まらないと彫れないので、ここが工程の起点になります。

なお、令和3年から設立登記のオンライン申請では印鑑の届出が任意になっていますが、実務では法人の実印がないと契約や口座開設で困る場面が多くあります。費用を惜しんで作らないという選択は、あまり現実的ではありません。

印鑑を足すと、合同会社の会社設立の費用は6万円台から7万円前後になります。相場として紹介される6万円からは、すでに離れはじめています。まだ証明書は数えていません。

印鑑は法定費用ではないので、ここは選び方で変わります。会社設立の費用の相場に幅が出る部分でもあります。

出典会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説 (弥生/2026年8月22日確認)

足すもの③:登記事項証明書と印鑑証明書 数千円

足すもの③:登記事項証明書と印鑑証明書 数千円を表したイラスト

設立登記が完了したあと、法人口座の開設や各種の届出のために、登記事項証明書と印鑑証明書が必要になります。これも6万円には含まれていません。

法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で次のとおりです。令和7年4月1日に改定された金額です。

商業・法人登記の証明書の手数料(令和7年4月1日改定)
証明書 書面請求 オンライン請求(送付) オンライン請求(窓口交付)
登記事項証明書(商業・法人) 600円 520円 490円
印鑑証明書(商業・法人) 500円 450円 420円

※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。

提出先は、法人口座を開く金融機関、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などです。数通ずつ取ると合計で数千円になります。オンラインで請求すれば一通あたり数十円から百円ほど安くなります。

この費用は設立が終わってから発生します。会社設立の費用を6万円で見積もっていると、設立の翌週に予定外の支出が来ることになります。内訳に入れておいてください。

印鑑証明書を取るには、あらかじめ法務局に印鑑を届け出ておく必要があります。設立登記の申請時に印鑑届書を出すのが一般的です。

ここまでを足すと、合同会社の会社設立の費用は7万円台になります。電子定款で、自分で手続きをして、印鑑を三本そろえて、証明書を数通取った場合です。

紙の定款にすれば11万円台、代行に頼めばさらに手数料が乗ります。6万円という数字から、実際にはこれだけ動きます。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

合同会社の会社設立の費用の内訳、全体像

合同会社の会社設立の費用の内訳、全体像を表したイラスト

ここまでの項目を全部並べます。電子定款で、資本金は857万円以下、自分で手続きをする場合です。

合同会社の会社設立の費用の内訳(2026年8月22日に一次情報で確認)
項目 金額 法定費用か 必須か
登録免許税 6万円 法定費用 必須
収入印紙(紙の定款のとき) 4万円 法定費用 電子定款なら不要
代表社員印 数千円〜 法定費用ではない 必須
銀行印・角印 数千円〜 法定費用ではない 設立後に必要
登記事項証明書 1通600円 法定費用 提出先の数だけ
印鑑証明書 1通500円 法定費用 提出先の数だけ
代行手数料 事務所による 法定費用ではない 自分でやれば不要

※ 印鑑の価格は販売店により、代行手数料は事務所によって異なります。特定の事業者をすすめるものではありません。

合同会社の会社設立の費用を条件別に積み上げた棒グラフ
6万円で終わるわけではありませんが、それでも十万円は超えにくい構成です

こうして並べると、合同会社の会社設立の費用の相場は7万円台から11万円台というのが実際のところです。株式会社の18万円前後から24万円前後と比べれば、やはり十万円以上安くなります。

そして、印鑑と証明書の部分は株式会社でも同じだけかかります。差は法定費用の側で決まっているということです。合同会社を選ぶことで下がるのは、登録免許税の9万円と、定款認証まわりの1万7,000円から5万2,000円です。

会社設立の費用の相場として合同会社が安いのは、この構造によるものです。手続きを工夫して安くしているのではなく、法律で決まっている金額そのものが低い、ということです。だから、どこに頼んでも相場は下がりません。

なお、資本金が857万円を超えると登録免許税が上がります。合同会社でも資本金を大きく設定する場合は、この点を計算に入れてください。

出典合同会社設立登記申請書(代表社員が法人でない場合) (法務局/2026年8月22日確認)

安い理由と、引き換えに手放すもの

安い理由と、引き換えに手放すものを表したイラスト

合同会社の会社設立の費用が安いのには理由があります。手続きが少ないからです。そして手続きが少ないのは、会社の仕組みが違うからです。

株式会社は、出資する人(株主)と経営する人(取締役)が分かれる仕組みです。だから定款を公証人に認証してもらい、内容を公に確定させる必要があります。合同会社は出資者がそのまま経営する仕組みなので、その手続きがありません。

この違いは、費用だけでなく会社の性格そのものに関わります。合同会社を選ぶなら、費用の安さと一緒に次の点も確かめてください。

株式会社と合同会社の違い(費用以外も含めて)
項目 株式会社 合同会社
設立の法定費用 16万7,000円前後から 6万円から
株式による資金調達 できる できない
役員の任期 あり(登記のたびに費用がかかる) なし
決算公告の義務 あり なし
対外的な認知 高い 業種によっては説明が要る
利益の配分 出資比率が原則 定款で自由に定められる

※ 対外的な認知の差は業種や取引先によって異なります。一律に言えるものではありません。

費用の面で見落とされやすいのが、役員の任期と決算公告です。株式会社は役員の任期が満了するたびに重任の登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。合同会社には任期がないので、この費用が発生しません。

決算公告も同じです。株式会社は毎年の決算公告が義務づけられていて、官報に掲載する場合は数万円かかります。合同会社にはこの義務がありません。設立後の費用でも、合同会社のほうが軽くなります。

一方で、合同会社には株式がありません。外部から出資を受けて株式を渡すという資金調達ができないので、将来的に投資を受ける計画があるなら向きません。あとから株式会社に組織変更することはできますが、そのときに登記の費用がかかります。

会社設立の費用を安く抑えたいという理由だけで合同会社を選ぶと、あとで組織変更をして結局高くつくことがあります。費用は判断材料のひとつで、全部ではありません。事業の計画から逆算して選んでください。

出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)

設立後に毎年かかる費用は、株式会社とほぼ同じ

設立後に毎年かかる費用は、株式会社とほぼ同じを表したイラスト

合同会社の会社設立の費用が安いことは確かですが、設立後に毎年かかる費用は株式会社とほとんど同じです。ここを誤解すると、総額の見積りがずれます。

法人住民税の均等割は、会社の種類ではなく資本金等の額と従業者数で決まります。資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下なら、標準税率で道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円。赤字でもかかります。合同会社でも同じです。

決算と申告も同じです。法人は事業年度ごとに決算を組んで申告します。合同会社だから簡単になるということはありません。税理士に依頼するなら顧問料と決算料が発生します。

社会保険も同じです。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、役員報酬を受け取る役員(合同会社では業務執行社員)は被保険者になります。会社負担分は報酬額に比例します。

違いが出るのは、決算公告と役員の任期に関する部分です。株式会社にはある義務が、合同会社にはありません。毎年数万円、数年ごとに1万円という差が積み重なります。

それでも、設立後の費用の大部分は共通です。合同会社を選んで会社設立の費用を十万円下げても、設立後の一年ぶんの固定費でだいたい相殺されるという見方もできます。

ですから、会社の種類を費用だけで決めるのは、あまり意味がありません。設立時の十数万円より、設立後に毎年出ていく数十万円のほうが、総額には効いてきます。

均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店をどこに置くかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)

まとめ:6万円は入口。実際は7万円台から

まとめ:6万円は入口。実際は7万円台からを表したイラスト

合同会社の会社設立の費用の内訳をまとめます。

  1. 6万円は登録免許税の下限の額。会社設立にかかるお金の全部ではありません。資本金が857万円を超えると上がります。
  2. 紙の定款なら収入印紙4万円が加わる。合同会社に定款認証はありませんが、紙の定款には印紙税が課税されます。6万円で設立するには電子定款が前提です。
  3. 印鑑が数千円から。登記には代表社員印が必要です。銀行印と角印は設立後に使います。
  4. 証明書が数千円。設立が終わってから、提出先の数だけ必要になります。
  5. 合計すると7万円台から。紙の定款なら11万円台、代行に頼めばさらに手数料が乗ります。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。合同会社の登録免許税は資本金の1,000分の7で下限6万円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。

これらは改定されます。とくに証明書の手数料は令和7年4月に改定されていますので、古い金額を載せた解説を写さないでください。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。

合同会社は、会社設立の費用の相場としては確かに安い選択です。ただし安い理由は会社の仕組みが違うからで、株式による資金調達ができないという制約とセットです。将来の資金調達の計画がある方は、そこから逆算して選んでください。

そして、設立後に毎年かかる費用は株式会社とほとんど同じです。均等割も決算申告も社会保険も、会社の種類では変わりません。設立時の十数万円の差は、設立後の一年ぶんで相殺されうる程度のものです。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。会社の種類の選択や具体的な手続きについては、税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。

出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)

6万円は入口の数字です

合同会社の会社設立の費用が6万円からというのは事実です。ただしそれは、電子定款で作り、自分で手続きをし、印鑑も証明書もまだ数えていない状態の金額です。実際に会社を動かし始めるまでには、あと数万円かかります。

それでも、株式会社と比べれば十万円以上安いことに変わりはありません。合同会社を選ぶ理由が費用にあるなら、その判断は数字として正しいものです。ただ、費用の差と引き換えに手放すものがあることは、忘れないでください。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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