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会社設立 費用 いくら

会社設立は最低いくらから作れるのか。下限まで削ったときに残るものと、失うもの

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立にかけられる予算が限られていて、とにかく最低いくらから作れるのかを知りたい方に向けた記事です。事業を小さく始めたい、まずは法人格だけ欲しい、という段階を想定しています。

先に結論を書くと、条件を全部そろえれば4万円台まで下がります。ただしそこまで削ると、会社の形も、頼れる相手も、使える時間も限られます。この記事では、金額と一緒に何を失うのかを同じ分量で書きます。

金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の見積りではありません。実際の金額と、どこまで削るべきかの判断は、司法書士・税理士にご相談ください。

会社設立の費用の下限は、四つの条件をそろえたときに決まる

会社設立の費用の下限は、四つの条件をそろえたときに決まるを表したイラスト

会社設立の費用の相場には幅がありますが、その下限まで削るには四つの条件をそろえます。合同会社を選ぶこと、電子定款で作ること、自分で手続きをすること、そして登録免許税の軽減制度が使えることです。

まず会社の種類。合同会社の登録免許税は資本金の額の1,000分の7で、下限は6万円です。株式会社の15万円と比べて9万円安く、さらに定款認証の手数料と謄本代がかかりません。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。

次に定款。電子定款にすれば収入印紙の4万円が発生しません。合同会社は定款認証が不要ですが、紙で作れば印紙税は課税されますので、下限を目指すなら電子定款が前提です。

三つ目が自分で手続きをすること。代行手数料が0円になります。ただし調べる時間がかかりますし、書類に不備があれば法務局から補正を求められます。

四つ目が軽減制度です。市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、証明を取得すると登録免許税が軽減されます。中小企業庁が制度の内容を案内しています。実施の有無と要件は自治体によります。

会社設立の費用を下限まで削るための条件を並べたチェックリスト
この条件をそろえたときが、会社設立の費用の下限です

この四つに加えて、印鑑を最低限にすれば、もう少し下がります。会社設立の登記に必要なのは代表社員印だけで、銀行印と角印は設立後に足せます。

では、実際にいくらになるのか。次のセクションで計算します。

資本金は費用ではありません会社設立の費用を下げるために資本金を1円にする、という話をよく見かけますが、資本金は会社に残るお金であって支出ではありません。しかも合同会社の登録免許税は下限が6万円ですから、資本金を下げても税額は変わりません。資本金を1円にしても、会社設立の費用は下がらないということです。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

下限の金額を、実際に計算してみる

下限の金額を、実際に計算してみるを表したイラスト

四つの条件をそろえたときの会社設立の費用を計算します。金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。

会社設立の費用を下限まで削ったときの内訳(2026年8月22日確認)
項目 軽減なし 軽減あり
登録免許税(合同会社) 6万円 制度により軽減されます
定款認証 なし なし
収入印紙(電子定款) 0円 0円
代表社員印 数千円 数千円
登記事項証明書・印鑑証明書 数千円(提出先の数だけ) 同じ
代行手数料(自分でやる) 0円 0円

※ 軽減の割合と条件は自治体の制度によります。中小企業庁が制度の概要を案内していますので、創業予定地の市区町村にご確認ください。

軽減が使えない場合、合計は6万円台から7万円台です。登録免許税の6万円に、印鑑と証明書を足した金額。軽減が使えれば、そこから登録免許税のぶんが下がります。

会社設立の費用を下限まで削ったときの内訳を並べた棒グラフ
会社設立の費用の下限は、6万円台後半というのが実際のところです

よく見かける「6万円で会社が作れる」という数字は、この表の登録免許税だけを指しています。印鑑も証明書も入っていません。相場として紹介されるこの6万円は、あくまで税額です。実際に会社を動かし始めるまでには、7万円前後と考えておくのが現実的です。

株式会社で同じことをすると、下限は18万円前後になります。合同会社との差は十万円以上。会社設立の費用の相場を下限どうしで比べると、この差がそのまま出ます。相場の上側で比べても、差の大きさはほとんど変わりません。

なお、資本金は別に用意します。資本金は費用ではありませんが、会社の口座に入れるお金として現実に必要です。資本金1円でも法律上は設立できますが、それで事業が回るかどうかは別の話です。

ここまでが金額の話です。次のセクションから、削った先に何が起きるかを見ます。

出典合同会社設立登記申請書(代表社員が法人でない場合) (法務局/2026年8月22日確認)

削ったもの①:合同会社にすると、株式による資金調達ができない

削ったもの①:合同会社にすると、株式による資金調達ができないを表したイラスト

会社設立の費用をいちばん大きく下げるのは、合同会社を選ぶことです。十万円以上下がります。では、何を手放すのか。

いちばん大きいのは株式による資金調達の仕組みです。株式会社は株式を発行して出資を受けられますが、合同会社にはその仕組みがありません。外部の投資家から資金を集める計画があるなら、合同会社は向きません。

あとから株式会社に組織変更することはできます。ただし、組織変更の登記に登録免許税がかかりますし、官報公告も必要です。最初から株式会社にしておくより高くつくことになります。

次に、対外的な認知です。取引先や金融機関が会社の形態をどう見るかは業種によります。一律に不利とは言えませんが、説明を求められる場面はあります。業界の様子を事前に確かめておく価値があります。

会社の種類を変えたときに、費用以外で変わること
項目 株式会社 合同会社
設立の法定費用 16万7,000円前後から 6万円から
株式による資金調達 できる できない
役員の任期 あり(重任の登記に費用) なし
決算公告の義務 あり(官報なら数万円) なし
利益の配分 出資比率が原則 定款で自由に定められる
組織変更 株式会社へ変更可(登記の費用がかかります)

※ 対外的な認知の差は業種や取引先によって異なります。一律に言えるものではありません。

一方で、合同会社には株式会社にはない身軽さがあります。役員の任期がないので重任の登記が不要ですし、決算公告の義務もありません。設立後の費用の相場でも合同会社のほうが軽くなります。

ですから、合同会社を選ぶことは必ずしも「安いから妥協した」ということではありません。外部からの資金調達を予定しておらず、少人数で運営するなら、費用と運営の両面で合理的な選択です。

判断の分かれ目は、将来的に株式を発行するかどうかの一点です。ここが決まっていないうちに費用だけで選ぶと、あとで組織変更の費用がかかります。

出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)

削ったもの②:自分で手続きをすると、時間と補正のリスクを引き受ける

削ったもの②:自分で手続きをすると、時間と補正のリスクを引き受けるを表したイラスト

代行手数料を0円にするには、自分で手続きをします。払わずに済むのはお金だけで、別のものは払っています。

払うのは時間です。商号と事業目的を決め、定款を作り、資本金を払い込み、登記申請書と添付書類をそろえて法務局に出す。この一連の作業を、調べながら進めることになります。

法務局は申請書の様式と記載例を公開していますので、手続きそのものは調べれば分かります。書類の書き方に迷ったら、法務局の相談窓口を利用することもできます。制度としては、自分でできるようになっています。

ただし、書類に不備があると法務局から補正を求められます。補正のために出向いたり、書類を作り直したりすると、登記が完了するまでの日数が延びます。設立日を特定の日に合わせたい事情がある場合、この遅れは費用より重くなることがあります。

自分で合同会社を設立するときの工程を時系列で並べた図
合同会社は定款認証がないぶん、工程が一つ少なくなります

合同会社は株式会社より工程が一つ少なくなります。定款認証がないからです。自分で手続きをするなら、合同会社のほうが負担は軽いということになります。

それでも、この工程にかける時間を事業の準備に使ったほうが得ではないか、という問いは立ててみる価値があります。代行手数料の相場が数万円なら、その金額ぶんの時間を事業に回せるかどうかという比較です。

なお、電子定款だけを専門家に頼み、登記は自分でやるという中間の選び方もあります。合同会社の場合、電子定款にする理由は印紙代の4万円を避けることだけですから、依頼料が4万円より安ければ意味があります。

会社設立の費用の相場を下限まで下げたいなら自分でやる一択ですが、時間の価値をどう見るかで答えは変わります。代行の相場を払ってでも早く確実に済ませたい場面はあります。

出典会社設立手続きは自分でできる?かかる費用や必要な手続きを解説 (弥生/2026年8月22日確認)

削ったもの③:資本金を小さくすると、口座と与信で不利になりうる

削ったもの③:資本金を小さくすると、口座と与信で不利になりうるを表したイラスト

会社設立の費用を下げる話の中で、資本金を1円にするという話がよく出てきます。ここは丁寧に扱う必要があります。

まず、資本金を下げても会社設立の費用はほとんど下がりません。合同会社の登録免許税は下限が6万円ですから、資本金が1円でも857万円でも税額は同じです。株式会社でも下限は15万円で、資本金2,143万円までは変わりません。

下がるのは株式会社の定款認証の手数料だけで、資本金を100万円未満にすれば1万5,000円から3万円の区分になります。300万円との差は3万5,000円。相場を動かすという意味では、それがすべてです。

一方で、資本金を極端に小さくすると、設立後の場面で不利になりうることが指摘されています。法人口座の開設、許認可の要件、取引先の与信。会社の登記事項として公開される数字なので、見られる場面があります。

また、資本金は当面の運転資金でもあります。1円で設立すると、会社にお金がない状態から始まります。代表者が立て替えて経費を払い、あとで精算するという形になりますが、帳簿の管理が煩雑になります。

逆に、資本金を1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。法人住民税の均等割も、資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がります。上げすぎにも下げすぎにも注意が要る項目です。

会社設立の費用を下限まで削るという文脈では、資本金は関係ないと考えてください。削っても費用は下がらず、失うものだけがあるからです。資本金は事業の必要額から決めてください。

なお、資本金の払込みは代表社員(合同会社の場合)の個人口座に対して行い、通帳の写しを登記の添付書類にします。法人口座は設立後でないと開けませんので、この順番になります。

出典資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

削れないもの:設立後に毎年かかる費用は、下限が決まっている

削れないもの:設立後に毎年かかる費用は、下限が決まっているを表したイラスト

会社設立の費用を4万円台まで削ったとしても、設立後に毎年かかる費用は変わりません。ここが、下限を目指すときにいちばん見落とされる点です。

法人住民税の均等割は、所得に関係なくかかります。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円。赤字でもかかります。

会社設立の費用を7万円で済ませても、設立の翌年には同じくらいの金額が均等割として出ていくということです。しかも毎年です。設立費用を削ることの効果は、一年で相殺されます。

決算と申告の費用もかかります。自分で申告することもできますが、法人税の申告は個人の確定申告より複雑です。税理士に依頼するなら顧問料と決算料が発生します。

役員報酬を出すなら社会保険の会社負担が生じます。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、報酬を受け取る役員は被保険者になります。役員報酬を0円にすれば加入できませんが、それはそれで生活のお金の出し方を別に考える必要があります。

これらを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。設立費用の下限を目指すより、この毎年の費用を先に見積もるほうが、資金計画としては役に立ちます。

均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店をどこに置くかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。

会社設立の費用の相場を下限まで削ることは可能です。ただし、それは一度きりの支出を削る話であって、会社を持ち続けるための費用は削れません。ここを分けて考えてください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)

下限を目指すべき場合と、そうでない場合

下限を目指すべき場合と、そうでない場合を表したイラスト

会社設立の費用を下限まで削るべきかどうかは、目的によります。二つの場合を分けて考えます。

予算と外部資金の有無で、会社設立の費用をどこまで削るべきかを分けた図
削るかどうかは、予算の事情と事業の計画の両方で決まります

予算が本当に足りない場合、下限を目指すのは正しい判断です。合同会社を電子定款で、自分で手続きをする。ただし設立後の均等割と決算の費用は別に確保しておいてください。設立できても続けられないと意味がありません。

予算はあるけれど節約したい場合、相場の下限と上限の差のうち自分で削れるのは数万円です。その数万円のために何日も調べるかどうかは、時間の使い方の判断になります。事業の準備に使ったほうが効くこともあります。

外部から資金を受ける予定があるなら、合同会社を選ぶことで生じる組織変更の費用を考えてください。最初から株式会社にしておくほうが、結果的に安くつくことがあります。

そして、どの場合でも共通するのは、設立時の費用より設立後の費用のほうが総額に効くということです。下限を目指すこと自体を目的にしないでください。

なお、会社設立の費用が用意できないという場合、創業融資という選択肢もあります。日本政策金融公庫や自治体の制度融資などがありますが、審査があり、返済も必要です。制度の内容は各機関のページでご確認ください。

出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)

まとめ:下限は7万円前後。削った先に何があるかを見てから決める

まとめ:下限は7万円前後。削った先に何があるかを見てから決めるを表したイラスト

会社設立は最低いくらから作れるのか。まとめます。

  1. 合同会社・電子定款・自分で手続きをすれば、法定費用は6万円。印鑑と証明書を足して、実際には7万円前後です。
  2. 登録免許税の軽減制度が使えれば、さらに下がります。ただし市区町村の実施と要件によります。誰でも使える制度ではありません。
  3. 資本金を下げても、会社設立の費用はほとんど下がりません。合同会社の登録免許税は下限が6万円で固定です。
  4. 株式会社で同じことをすると18万円前後。合同会社との差は十万円以上です。
  5. 設立後の費用は削れません。均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。決算申告と社会保険を足すと年20万円から40万円ほどです。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。合同会社の登録免許税は下限6万円、株式会社は下限15万円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。

そして、削ったものの代償です。合同会社にすれば株式による資金調達ができません。自分で手続きをすれば時間を使い、補正でやり直す可能性を引き受けます。資本金を小さくすれば、法人口座や与信の場面で見え方が変わります。

会社設立の費用の相場の下限を知ることと、下限で設立することは別の話です。下限を知るのは予算が足りるかを判断するためで、下限を目指すこと自体が目的ではありません。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。どこまで削るべきかという判断は、事業の計画とあわせて税理士・司法書士にご相談ください。

出典創業・会社設立で使える補助金・助成金まとめ!東京都の創業助成金も解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

下限を知ったうえで、どこまで削るか決めてください

会社設立の費用の下限を知っておくことには意味があります。予算が足りるかどうかを判断できるからです。ただ、下限まで削ることが目的になると、判断を誤ります。

削れる項目は、削った先に何かが起きます。合同会社にすれば株式による資金調達ができなくなり、資本金を小さくすれば法人口座や与信で不利になりうる。自分で手続きをすれば時間を使い、補正でやり直す可能性を引き受けます。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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