個人事業主のままと会社設立、費用で比べるとどうなるか。かかるお金の種類がそもそも違う
この記事は、こういう方に向けて書いています
いま個人事業主で、会社設立をするかどうかを費用の面から判断したい方に向けた記事です。税金がどうなるかという話ではなく、出ていくお金がどう変わるかに絞ります。
先に押さえておきたいのは、個人事業主と法人ではかかるお金の種類がそもそも違うという点です。個人事業主に開業の費用はほぼかかりませんが、法人には設立の実費と、赤字でもかかる均等割があります。
この記事では、費用の種類を並べたうえで、どこで判断が分かれるのかを整理します。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。税額の試算や法人化の可否の判断は税理士にご相談ください。
個人事業主と法人では、かかるお金の種類が違う

個人事業主のままでいる場合と、会社設立をする場合。費用で比べようとすると、最初に困るのがかかるお金の種類がそもそも違うという点です。
個人事業主として事業を始めるのに、費用はほとんどかかりません。税務署に開業届を出すだけで、手数料もありません。会社設立のような実費が発生しないということです。
一方、法人には設立の実費があります。株式会社なら18万円ほど、合同会社なら7万円ほど。そして設立が終わったあとには、赤字でもかかる法人住民税の均等割があります。

この表でいちばん重要なのは、均等割の行です。個人事業主には「所得がゼロなら税金もゼロ」という性質がありますが、法人にはありません。赤字でも年7万円が出ていきます。
もうひとつ重要なのが、いちばん下の行です。個人事業主は廃業届を出せば終わりますが、法人をたたむには解散と清算の登記が必要で、費用がかかります。作るより、たたむほうが手間も費用もかかります。
設立後にどんな届出が必要になるかは、国税庁が新設法人の届出書類として案内しています。個人事業主のときにはなかった手続きが増えることも、費用の一部として見ておいてください。
以下では、それぞれの費用を金額で確かめていきます。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
会社設立の実費は、個人事業主にはない出費

まず会社設立の実費です。個人事業主として開業するときにはかからないお金です。
株式会社なら、登録免許税15万円、定款認証の手数料1万5,000円から5万円、定款の謄本2,000円前後。これに印鑑と証明書を足して、18万円ほどが最低ラインです。
合同会社なら、登録免許税6万円。定款認証がないので手数料も謄本代もかかりません。印鑑と証明書を足して7万円ほどです。
いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算したものです。紙の定款を選べば収入印紙4万円が加わり、代行に頼めば手数料が乗ります。
| 項目 | 個人事業主 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|---|
| 開業・設立の手続き | 開業届の提出 | 設立登記 | 設立登記 |
| 登録免許税 | なし | 15万円(下限) | 6万円(下限) |
| 定款認証 | なし | 1万5,000円〜5万円 | なし |
| 印鑑・証明書 | 任意 | 1万3,000円ほど | 1万3,000円ほど |
| 合計の目安 | ほぼ0円 | 18万円ほど〜 | 7万円ほど〜 |
※ 電子定款・資本金100万円未満・発起人一人・自分で手続きした場合。代行に依頼する場合は手数料が加わります。
この実費は一度きりです。会社設立の費用の相場として紹介されるのは、この部分です。ただし、個人事業主と比べるうえでは、相場の数字は判断材料の一部でしかありません。
なぜなら、実費は一度だけだからです。相場として紹介される18万円は大きな金額に見えますが、事業が続くなら数年で薄まります。判断に効くのは、このあとに見る毎年の費用のほうです。
なお、個人事業主から法人にする場合(法人成り)は、事業用の資産をどう移すかという問題も出てきます。資産の譲渡には税務の論点がありますので、税理士にご相談ください。
会社設立の手続きそのものは法務局が案内しています。個人事業主の開業届と比べると、必要な書類の数がかなり違うことが分かります。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
法人になると、赤字でも年7万円が出ていく

会社設立をして法人になると、個人事業主にはなかった費用が発生します。法人住民税の均等割です。
均等割は、所得に関係なくかかる部分です。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円で、合わせて年7万円です。2026年8月22日時点で確認した内容です。
重要なのは、赤字でもかかるという点です。売上がまったくなくても、利益が出ていなくても、法人が存在している限り納めます。
個人事業主の場合、事業所得がゼロなら所得税も住民税の所得割もかかりません(均等割は個人にもありますが、法人のものとは別で金額も小さくなります)。所得がなければ税負担もないという性質が、法人にはありません。

この差が、会社設立を判断するときのいちばん大きな論点だと考えています。設立費用の相場より、こちらのほうが判断に効きます。事業がうまくいかなかったときに、法人には逃げ場がないからです。
均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。また、資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がり、年18万円になります。
資本金を1,000万円未満にしておくというのは、会社設立のときによく言われることですが、その理由の一つがこれです。もう一つは消費税の納税義務の判定です。
なお、法人をたたむときにも費用がかかります。解散と清算結了の登記に登録免許税がかかり、官報公告も必要です。個人事業主の廃業届とは、手間も費用も違います。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
社会保険の扱いが変わる

会社設立をすると、社会保険の扱いが変わります。ここも費用の面で大きく効きます。
法人は原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になります。役員報酬を受け取る役員は被保険者になり、保険料は労使折半で、会社負担分が発生します。
個人事業主の場合、原則として国民健康保険と国民年金に本人が加入します。会社負担という概念がありません。
法人になると、会社負担分という新しい支出が生まれます。金額は役員報酬に比例しますので、報酬を高く設定すればそれだけ負担も増えます。
ただし、これは単純な負担増とは言い切れません。厚生年金は国民年金より将来の給付が手厚くなりますし、健康保険には傷病手当金などの給付があります。支出が増える代わりに、受けられるものも変わります。
役員報酬を0円にすれば社会保険には加入できませんが、その場合は生活のお金をどう出すかを別に考える必要があります。また、役員報酬は定期同額給与のルールがあり、事業年度の途中で自由には変えられません。
日本年金機構が新規適用の手続きと厚生年金保険の保険料について案内しています。会社設立の費用を見積もるときは、この会社負担分を必ず入れてください。均等割より金額が大きくなることもあります。
なお、この論点は税額の試算とも絡みます。役員報酬をいくらにすると税と社会保険の合計が最も軽くなるかは、事業の状況によって変わります。税理士に相談する価値がいちばん高い部分です。
出典一人社長も社会保険の加入義務はある?会社設立時の手続きと必要書類 (弥生/2026年8月22日確認)
決算と申告の手間が変わる

個人事業主のときは、確定申告を自分でしていた方も多いと思います。会社設立をすると、ここも変わります。
法人は事業年度ごとに決算を組み、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を申告します。個人の確定申告よりかなり複雑で、税理士に依頼するのが一般的です。
税理士に依頼する場合、月々の顧問料と、決算のときの決算料が発生します。金額は事務所と会社の規模によって幅がありますので、この記事では相場として一つの数字を挙げません。相場を知りたい場合は、複数の事務所の公式ページでご確認ください。
自分で申告することもできます。ただし、法人税の申告書は個人の確定申告書と比べて様式が多く、別表と呼ばれる書類を複数作ることになります。時間を費用として数えるなら、ここも計算に入れてください。
個人事業主のときに青色申告をしていた方は、法人でも青色申告の承認申請書を出すことになります。個人と法人は別の納税義務者なので、個人のときの承認は引き継がれません。
国税庁が新設法人の届出書類として、提出すべき書類と期限を案内しています。青色申告の承認申請書には期限がありますので、設立の届出とあわせて必ず出してください。
会社設立の費用を個人事業主のままと比べるとき、この決算・申告の費用は毎年かかる部分として大きく効きます。均等割の7万円より、こちらのほうが相場として大きくなることが多いからです。
なお、記帳の負担も変わります。法人は複式簿記が前提で、会計ソフトを使うのが一般的です。利用料は事業者によって異なりますので、公式ページでご確認ください。
出典税理士報酬の相場はいくら?顧問料が変動する要因や税理士を選ぶ際のポイントを解説 (弥生/2026年8月22日確認)
消費税の扱いも変わる

会社設立をすると、消費税の納税義務の判定も変わります。個人と法人は別の納税義務者だからです。
国税庁の案内によると、新設法人で事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上だと、その事業年度は納税義務が免除されません。資本金1,000万円という線があるということです。2026年8月22日時点で確認した内容です。
逆に、資本金1,000万円未満なら、設立当初は納税義務が免除される場合があります。ただし、特定期間の判定や、特定新規設立法人に該当するかどうかで結論が変わります。単純に2年間免税とは言い切れません。
また、適格請求書発行事業者(いわゆるインボイスの登録)になる場合は、免税事業者ではなくなります。取引先が課税事業者ばかりなら、登録しないという選択が難しいこともあります。
このあたりは制度が複雑で、事業の状況によって結論が変わります。この記事では判断を示しません。国税庁の一次情報を確かめたうえで、税理士にご相談ください。
費用の話としては、資本金を1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の負担が生じうるという点を押さえておいてください。均等割の区分が上がることとあわせて、1,000万円という線は費用に効きます。
会社設立の費用の相場を考えるとき、資本金の額は登録免許税や定款認証の手数料への影響ばかりが語られます。ただ、相場の数万円の話より、設立後への影響のほうが金額としては大きいということは知っておいてください。
なお、個人事業主のときにすでに課税事業者だった方が法人成りする場合も、法人は別の納税義務者として判定されます。時期の取り方によって扱いが変わりますので、税理士にご確認ください。
出典No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき (国税庁/2026年8月22日確認)
費用の面で判断が分かれるところ

ここまでの費用を踏まえて、判断が分かれるところを整理します。費用の面から見ると、二つの軸があります。

いちばん気をつけていただきたいのが、右下です。見通しが不確かで、短期で見直すつもりなら、会社設立の費用は回収しにくくなります。設立に18万円かけて、たたむのにまた費用がかかるからです。
逆に左上なら、設立の実費は数年で薄まります。事業が回っていれば、均等割の年7万円も相対的に小さくなります。
左下は、取引先の要件が絡む場合です。法人でないと取引できないと言われているなら、費用の話より優先することがあります。この場合は、費用は事業の前提条件です。
なお、この整理は費用の面だけから見たものです。税額がどう変わるか、資金調達がしやすくなるか、社会的な信用がどう変わるか。判断の材料はほかにもあります。
とくに税額については、所得の水準、家族構成、事業の内容によって結論が変わります。この記事では試算を示しません。税理士にご相談ください。
会社設立の費用の相場だけを見て決めるのは危険です。相場として示される実費は一度きりで、判断に効くのは設立後に毎年出ていく費用のほうだからです。
出典会社設立と個人事業主はどっちが得?法人と個人事業主の違いをわかりやすく解説 (石黒健太税理士事務所/2026年8月22日確認)
まとめ:設立費用より、毎年の固定費で判断する

個人事業主のままと会社設立を、費用の面から比べた結果をまとめます。
- 開業・設立の費用。個人事業主はほぼ0円、株式会社は18万円ほど、合同会社は7万円ほど。ただしこれは一度きりです。
- 毎年の固定費。法人には法人住民税の均等割が年7万円(標準税率)。赤字でもかかります。個人事業主にはこの性質がありません。
- 社会保険。法人は原則として適用事業所になり、役員報酬に比例した会社負担が発生します。個人事業主には会社負担という概念がありません。
- 決算と申告。法人の申告は個人より複雑で、税理士に依頼するのが一般的です。顧問料と決算料が発生します。
- 消費税。資本金1,000万円という線があります。設立初年度からの納税義務に関わります。
- たたむとき。法人は解散と清算の登記が必要で、費用がかかります。個人事業主は廃業届だけです。
会社設立の費用の相場として語られるのは、上の一つ目だけです。判断に効くのは二つ目以降だと考えてください。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円(資本金等1,000万円以下かつ従業者50人以下)。消費税は資本金1,000万円以上の新設法人だと設立当初から課税事業者になります。
これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。また、均等割の金額は自治体によって異なります。
そして、費用だけで決まる話ではありません。税額がどう変わるか、取引先の要件はどうか、資金調達の計画があるか。費用は判断材料のひとつです。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りや税務相談ではありません。法人化の可否や時期の判断は、税理士にご相談ください。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
費用だけでは決まりませんが、費用を知らずには決められません
個人事業主のままか会社設立をするかは、費用だけで決まる話ではありません。取引先の要件、資金調達、事業の見通し。判断の材料はいくつもあります。
ただ、会社設立をすると赤字でも年7万円の均等割がかかるという一点は、必ず知っておいてください。売上が立たなくても出ていくお金があるというのは、個人事業主にはなかった性質です。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。税率も手数料も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
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