定款認証が要らない会社設立もある。合同会社を選ぶと消える費用と、消えない費用
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立で合同会社を検討していて、定款認証がないことで費用がどう変わるのかを知りたい方に向けた記事です。株式会社と比べたときの差を、この一点に絞って確かめたい段階を想定しています。
合同会社には定款認証の手続きがありません。手数料も謄本の交付手数料もかかりません。ただし、定款そのものを作らなくてよいわけではありませんし、紙で作れば印紙税は課税されます。
この記事では、認証がなくなることで消える費用と、消えない費用を分けます。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の判断は司法書士・行政書士にご相談ください。
定款認証が要るのは、どの会社か

会社設立で定款認証が必要になるのは、どの会社か。株式会社です。
合同会社、合名会社、合資会社には、定款認証の手続きがありません。作った定款を、そのまま登記の添付書類として使えます。
この違いは、会社の仕組みの違いから来ています。会社設立で株式会社を選ぶと、出資する人と経営する人が分かれる仕組みになるため、定款の内容を公証人に確認してもらう手続きが置かれています。
合同会社は出資者がそのまま経営する仕組みです。関係者が限られているので、公証人による確認の手続きが要らないという整理になっています。

会社設立の費用の相場で、株式会社と合同会社の差が十数万円と言われるのは、登録免許税の9万円にこの定款認証まわりが加わるからです。
消えるのは「認証」という手続きと、それに伴う費用だけです。会社設立で定款を作る作業そのものは残ります。
以下、消える費用と消えない費用を分けて確かめます。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
消える費用①:定款認証の手数料

消える費用のひとつ目が、定款認証の手数料です。
株式会社の場合、手数料は公証人手数料令で定められています。資本金等の額が100万円未満で四条件を満たせば1万5,000円、満たさなければ3万円。100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。
合同会社には、この手数料がかかりません。資本金がいくらでも0円です。

この図から分かるのは、資本金が大きいほど差が広がるということです。資本金300万円以上の株式会社と合同会社では、この項目だけで5万円の差になります。
会社設立の費用の相場を比べるとき、資本金をいくらにするかで差の大きさが変わるという点は押さえておいてください。「合同会社での会社設立は十数万円安い」という表現には幅があります。
なお、この手数料は代行に頼んでも自分でやっても同じ額です。公証人手数料令で決まっているので値切れません。合同会社を選ぶ以外に、この項目を0円にする方法はありません。
株式会社を選んだ場合でも、資本金を100万円未満にして四条件を満たせば1万5,000円まで下がります。差を小さくすることはできます。
出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
消える費用②:定款の謄本の交付手数料

消える費用のふたつ目が、定款の謄本の交付手数料です。
株式会社の場合、認証を受けた定款の謄本を交付してもらい、登記の申請に添付します。交付手数料は1枚250円。登記申請用に8枚ほど必要になるため、2,000円前後です。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している金額です。
合同会社には認証がありませんので、謄本という概念もありません。作った定款をそのまま添付書類にします。
金額としては2,000円前後と小さいのですが、会社設立の費用の内訳から抜け落ちやすい項目です。合同会社を選ぶと、この項目を数え忘れる心配もなくなります。
手数料と謄本代を合わせると、株式会社では1万7,000円から5万2,000円。これが合同会社では0円になります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 1万5,000円〜5万円 | なし | 1万5,000円〜5万円 |
| 定款の謄本の交付手数料 | 2,000円前後 | なし | 2,000円前後 |
| 合計 | 1万7,000円〜5万2,000円 | 0円 | 1万7,000円〜5万2,000円 |
※ 謄本の枚数は定款のページ数によって変わります。
この表の右端が、合同会社を選ぶことで消える金額です。登録免許税の差9万円とあわせると、会社設立の費用の相場の差は10万7,000円から14万2,000円になります。
費用以外にも消えるものがあります。公証役場に行く工程です。予約を取り、書類をそろえ、当日出向く(またはテレビ電話でやり取りする)。この一連の手間がなくなります。
自分で会社設立をするなら、この手間がなくなる意味は小さくありません。相手にする役所が法務局だけになるからです。会社設立の工程が一つ減ります。
出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
消えない費用①:定款は作ります

ここからは、認証がなくなっても消えない費用です。
まず、定款そのものは作ります。認証が不要なだけで、作成が不要になるわけではありません。合同会社でも定款を作成し、登記の添付書類として提出します。
定款には絶対的記載事項があります。目的、商号、本店の所在地、社員の氏名または名称および住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資の目的およびその価額。これらが欠けていると定款は効力を持ちません。
定款の作成を専門家に依頼すれば、依頼料がかかります。この費用は、株式会社でも合同会社でも変わりません。
自分で作るなら費用はかかりませんが、時間はかかります。絶対的記載事項を確かめ、事業目的の書き方を調べ、社員の出資を決める。ここは会社設立の種類にかかわらず必要な作業です。
そして、合同会社には公証人に見てもらう機会がありません。株式会社なら、公証人が定款を確認するので、記載事項の抜けはその段階で見つかります。
合同会社では、登記の申請まで進んでから法務局に指摘されることになります。補正になれば日数が延びますので、自分で作るなら慎重に確かめてください。
会社設立の費用の相場としては、定款の作成にかかる費用は会社の種類で変わりません。会社設立で消えるのは認証の手数料だけです。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
消えない費用②:紙で作れば印紙税がかかる

消えない費用のふたつ目が、収入印紙です。ここを誤解している解説をよく見かけます。
「合同会社には定款認証がないから印紙も不要」と書かれていることがありますが、これは誤りです。認証と課税は別の制度です。
定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。定義欄には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る旨が書かれています。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。
つまり、合同会社の定款も紙で作れば課税されます。合同会社を6万円で会社設立するには、電子定款が前提になります。

この図のとおり、認証は公証人の手続き、印紙税は文書への課税です。まったく別の制度なので、片方がないからといってもう片方もなくなるわけではありません。
株式会社の場合、課税されるのは公証人が保存する原本です。認証後に返ってくる謄本には印紙を貼りません。合同会社には認証がないので、作成した定款の原本が課税の対象になります。
会社設立の費用の相場で、合同会社が6万円と言われるのは電子定款を前提にした金額です。紙で作れば10万円になります。ここを見落とすと、相場の読み違いになります。
電子定款にするには電子署名の環境が要ります。一度きりの会社設立なら、作成だけを専門家に依頼するほうが安く済むことがあります。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
消えない費用③:登録免許税・印鑑・証明書

消えない費用の三つ目が、登録免許税・印鑑・証明書です。
登録免許税は、会社の種類にかかわらずかかります。税率はどちらも資本金の額の1,000分の7。違うのは下限で、株式会社は15万円、合同会社は6万円です。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
消えるわけではなく、金額が下がるだけです。合同会社でも6万円は必ずかかります。
印鑑は、会社の種類にかかわらず必要です。合同会社の設立登記には、法務局に届け出る代表社員の印が要ります。価格は素材と販売店によって数千円から数万円まで幅があります。
証明書も同じです。設立後に法人口座の開設や各種の届出のために、登記事項証明書と印鑑証明書を取ります。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 会社の種類で変わるか |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 15万円(下限) | 6万円(下限) | 下限が違います |
| 定款認証の手数料 | 1万5,000円〜5万円 | なし | 消えます |
| 定款の謄本 | 2,000円前後 | なし | 消えます |
| 収入印紙(紙の定款) | 4万円 | 4万円 | 変わりません |
| 代表者印 | 数千円〜 | 数千円〜 | 変わりません |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 1通600円・500円 | 同じ | 変わりません |
※ 印鑑の価格は販売店によって異なります。証明書の手数料は令和7年4月1日改定。
この表を見ると、会社の種類で変わるのは上の三行だけだと分かります。下の三行は同じ金額です。
会社設立の費用の相場の差は、この上の三行から生まれています。合わせて10万7,000円から14万2,000円。それ以外は同じです。
ですから、会社設立で合同会社を選んでも「安く済む」のは限定的です。印鑑も証明書も同じだけかかりますし、紙で作れば印紙代も同じです。相場の差は上の三行だけから生まれています。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
認証がないことの、費用以外の意味

定款認証がないことは、費用の面では有利です。ただし、費用以外の意味もあります。
株式会社の場合、公証人が定款の内容を確認します。絶対的記載事項が欠けていれば、認証の段階で指摘されます。多くの公証役場が事前に案文を確認してくれるので、内容を固める機会もあります。
合同会社には、この機会がありません。自分で作った定款が、誰の目にも触れないまま登記の申請まで進みます。
不備があれば、法務局から補正を求められます。補正になれば日数が延びますし、紙の定款なら作り直しで印紙も貼り直しです。
「認証がない=確認されない」ということでもあるわけです。会社設立の費用の相場を下げるために合同会社を選ぶなら、この点は自覚しておいてください。会社設立の工程が一つ減るぶん、責任は自分に寄ります。

不安がある場合は、定款の作成だけを行政書士や司法書士に依頼するという方法があります。費用はかかりますが、作り直しのリスクは下がります。
会社設立の費用を相場に収めたいなら、やり直しをしないことがいちばん効きます。認証がないぶん、確認は自分でやることになります。
法務局が合同会社の設立登記の申請書と記載例を公開しています。添付書面の一覧とあわせて確かめてください。
出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)
まとめ:消えるのは1万7,000円から5万2,000円

定款認証が要らない会社設立について、まとめます。
- 定款認証が要るのは株式会社。合同会社、合名会社、合資会社には認証の手続きがありません。
- 消えるのは手数料と謄本代。合わせて1万7,000円から5万2,000円。資本金が大きいほど差が広がります。
- 定款そのものは作ります。認証が不要なだけです。絶対的記載事項は同じように必要です。
- 紙で作れば印紙税4万円は課税されます。認証の有無と課税の有無は別の制度です。合同会社を6万円で設立するには電子定款が前提です。
- 登録免許税・印鑑・証明書は残ります。登録免許税は下限が6万円に下がるだけで、消えるわけではありません。
- 公証人に見てもらう機会もなくなります。自分で作るなら、絶対的記載事項の抜けは自分で確かめてください。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円(日本公証人連合会)。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円(国税庁 No.7141・第6号文書)。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。
これらは改定されます。とくに定款認証の手数料は令和6年12月に区分が増えていますので、必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
合同会社を選ぶことで会社設立の費用の相場が下がるのは事実です。ただし、下がる理由は会社の仕組みが違うからで、株式による資金調達ができないという制約とセットです。
そして、認証がないことは確認の機会がないことでもあります。会社設立の費用の面での有利さと、確認の手間を自分で引き受けることは、表と裏です。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。定款の内容や会社の種類の選択に迷う場合は、司法書士・行政書士にご相談ください。
出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)
認証がないことは、確認の機会がないことでもあります
合同会社に定款認証がないのは、費用の面では有利です。手数料と謄本代で1万7,000円から5万2,000円が消えます。ただし、公証人に定款を見てもらう機会もなくなります。
株式会社なら、公証人が定款を確認します。絶対的記載事項の抜けは、その段階で見つかります。合同会社では、登記の申請まで進んでから法務局に指摘されることになります。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
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