定款認証の当日までに用意するもの。会社設立の費用でいくら持っていくかを先に決める
この記事は、こういう方に向けて書いています
株式会社の会社設立を自分で進めていて、定款認証の当日に何を持っていけばよいのかを確かめたい方に向けた記事です。公証役場の予約は取ったが、当日いくら払うのかが不安、という段階を想定しています。
定款認証は、会社設立の工程の中で公証役場という慣れない窓口に行く場面です。書類が足りなければ出直しになりますし、支払い方法が現金に限られることもあります。
この記事では、当日までに用意するものと、持っていく金額を整理します。金額は2026年8月22日に日本公証人連合会と国税庁で確認したものです。手続きの詳細は予約した公証役場にご確認ください。
定款認証の当日に払う金額を、先に決めておく

会社設立の工程のうち、定款認証の当日に公証役場で払う金額を先に決めておきます。手数料と謄本の交付手数料を合わせた額です。
手数料は、資本金等の額と発起人の条件で決まります。四条件を満たせば1万5,000円、満たさなければ3万円。資本金100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。
謄本の交付手数料は1枚250円。登記申請用に8枚ほど必要になるため、2,000円前後です。
| 条件 | 手数料 | 謄本(8枚) | 当日払う額 |
|---|---|---|---|
| 資本金100万円未満・四条件を満たす | 1万5,000円 | 2,000円 | 1万7,000円 |
| 資本金100万円未満・満たさない | 3万円 | 2,000円 | 3万2,000円 |
| 資本金100万円以上300万円未満 | 4万円 | 2,000円 | 4万2,000円 |
| 資本金300万円以上 | 5万円 | 2,000円 | 5万2,000円 |
※ 謄本の枚数は定款のページ数によって変わります。必要な通数も含めて、予約のときに確認してください。
支払い方法は公証役場によって異なることがあります。現金を求められる場合もありますので、事前に確認しておくと当日あわてません。
紙の定款で進める場合、収入印紙4万円も必要です。ただしこれは公証役場に払うものではありません。定款の原本に貼付して持っていきます。
会社設立の費用の相場を調べるとき、当日いくら持っていくかまで書かれている記事は多くありません。金額を項目で覚えるより、窓口ごとに分けておくほうが実務では役に立ちます。
以下、当日までに用意する書類を確かめます。
出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
紙の定款で進める場合に用意するもの

紙の定款で定款認証を受ける場合に用意するものを並べます。
まず定款です。発起人全員が実印を押印した定款を3通用意するのが一般的です。公証役場に保存される原本、会社の控え、登記の添付書類にする分です。
製本した定款は、各ページの見開きの境目に発起人全員の実印による契印が必要になることがあります。公証役場によって取り扱いが異なることがありますので、事前に確認してください。
次に、発起人全員の印鑑証明書です。市区町村で取得します。発行から一定期間内のものを求められることがありますので、取るタイミングに注意してください。
そして、発起人全員の実印。当日に訂正が必要になったときに使います。代理人が行く場合は委任状も必要になります。

書類が足りないと出直しになります。交通費も時間もかかりますので、会社設立の日程を守るためにも、予約のときに必要書類を確認しておいてください。
印鑑証明書は市区町村で取得します。手数料は自治体によって異なります。発起人が複数いる場合は人数分が必要ですので、そのぶん費用も増えます。
会社設立の費用の相場には、この印鑑証明書の手数料が含まれていないことがあります。数百円ですが、必ずかかります。
なお、令和3年以降、実質的支配者となるべき者の申告が必要とされています。この申告書も用意することになりますので、公証役場の案内を確かめてください。
出典定款認証の必要書類は?電子定款の場合や公証役場の手続きについて解説 (弥生/2026年8月22日確認)
電子定款で進める場合に用意するもの

電子定款で定款認証を受ける場合は、流れが変わります。
まず、電子定款のデータを作り、発起人が電子署名を付けます。そのデータを、登記・供託オンライン申請システムを使って公証役場に送るのが一般的です。法務省がこのシステムについて案内しています。
送ったあと、公証役場で認証を受けます。テレビ電話による認証も利用できますので、公証役場まで出向く必要は必ずしもありません。
収入印紙4万円は不要です。電子データは印紙税の課税文書にあたらないためです。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に第6号文書として4万円と記載されていますが、これは紙の定款の話です。
手数料と謄本の交付手数料は、紙の場合と同じです。電子定款でも謄本は交付されます。データで受け取る方法と、書面で受け取る方法があります。
| 項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款の用意 | 3通を印刷して押印 | データに電子署名 |
| 収入印紙 | 4万円 | 不要 |
| 公証役場への提出 | 持参 | オンライン申請システムで送信 |
| 認証 | 窓口またはテレビ電話 | 窓口またはテレビ電話 |
| 手数料 | 同じ | 同じ |
| 謄本の交付手数料 | 1枚250円 | 1枚250円 |
※ 公証役場によって取り扱いが異なることがあります。予約のときにご確認ください。
電子定款でも、発起人の印鑑証明書は必要です。市区町村で取得します。電子証明書で代えられる場合もありますので、公証役場にご確認ください。
電子定款にすれば4万円が浮き、会社設立の費用の相場が一段下がります。ただし電子署名の環境を用意する費用と時間がかかります。会社設立が一度きりなら、作成だけを専門家に依頼するほうが安く済むことがあります。
会社設立の費用の相場が16万円台なのか20万円台なのかは、ここで分かれます。当日の持ち物にも、4万円の差が出ます。
出典電子定款の認証 (京橋公証役場/2026年8月22日確認)
事前確認を使えば、当日の手戻りが減る

定款認証で当日に困らないためのいちばん確実な方法は、事前確認を使うことです。
多くの公証役場が、事前に定款の案文を送って内容を確認してくれます。費用はかかりません。メールやファックスで送り、修正点があれば指摘してもらえます。
この事前確認を使えば、当日に内容の不備で差し戻されることがほとんどなくなります。紙の定款なら、印刷して押印する前に内容を確定できるのも大きな利点です。
内容が固まらないうちに印刷して押印し、収入印紙まで貼ってしまうと、修正が必要になったときに印紙も貼り直しになります。会社設立の費用が相場より4万円高くなるということです。
会社設立の費用を抑えたいなら、やり直しをしないことがいちばん効きます。手数料は値切れませんが、二度払わずに済ませることはできます。

予約も必要です。電話やメール、公証役場の予約フォームで受け付けているのが一般的です。予約のときに、必要書類と支払い方法もあわせて確認しておいてください。
発起人全員が当日に行くのが原則ですが、来られない場合は委任状で対応できます。誰が行くのかも、予約のときに伝えておくとスムーズです。
会社設立の日程を組むときは、この事前確認の日数も見込んでください。数日は余裕を見ておくと安心です。
出典定款認証 (銀座公証役場/2026年8月22日確認)
当日に起きやすいこと

定款認証の当日に起きやすいことを挙げておきます。
ひとつ目、書類の不足。発起人の印鑑証明書を忘れた、委任状がない、実質的支配者となるべき者の申告書がない。いずれも出直しになります。
ふたつ目、金額の不足。手数料の区分を間違えていて、持ってきた金額が足りない。とくに改定前の区分で見積もっていた場合に起こりえます。
三つ目、支払い方法。現金しか使えない公証役場で、カードしか持っていない。予約のときに確認しておいてください。
四つ目、印鑑証明書の有効期限。発行から一定期間内のものを求められることがあります。古いものを持っていくと使えません。
五つ目、契印や割印の漏れ(紙の定款の場合)。製本した定款の見開きに発起人全員の実印による契印が必要になることがあります。

出直しになると、交通費も時間も余分にかかります。会社設立の費用の相場には現れませんが、実際には損失です。相場どおりに収めるには、一度で通すことが前提になります。
とくに二つ目の金額の不足は、この記事でお伝えしたい点です。定款認証の手数料は令和6年12月1日に区分が増えていますので、改定後の区分で計算してください。
なお、テレビ電話による認証を利用する場合は、当日の流れが変わります。支払い方法も含めて、公証役場にご確認ください。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
認証が終わったあと、何を持ち帰るのか

認証が終わったら、何を持ち帰るのかを確かめておきます。
認証を受けた定款の謄本を受け取ります。これを登記の申請に添付します。1枚250円の交付手数料を払って交付を受けたものです。
原本は公証人が保存します。紙の定款で収入印紙を貼ったのは、この原本です。手元には戻ってきません。
会社の控えとして、もう1部持ち帰るのが一般的です。定款は会社の基本のルールを定めた書類ですから、設立後も保管しておく必要があります。
電子定款の場合は、データまたは書面で謄本を受け取ります。登記をオンラインで申請するか書面で申請するかによって、必要な形が変わります。
持ち帰った謄本は、会社設立の次の工程である登記の申請で使います。法務局に提出する添付書類の一つです。法務局が申請書の様式と添付書面の一覧を公開しています。
なお、定款は設立後も本店に備え置く義務があります。会社設立の費用の話ではありませんが、保管の義務があるということは知っておいてください。
そして、この時点で会社設立の費用のうち、公証役場に払う分は終わりです。相場のうち1万7,000円ぶんを払い終えたことになります。次は法務局に登録免許税15万円を払うことになります。
会社設立の費用の相場を窓口ごとに分けて把握しておくと、次にいくら必要になるかが見えます。相場を一つの数字で覚えるより実務的です。定款認証が終わったら、次の15万円の準備です。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
定款認証にかかる費用を、全体の中で見る

定款認証にかかる費用を、会社設立の費用全体の中で見てみます。

電子定款なら、定款認証まわりは総額の1割弱です。登録免許税の15万円のほうがずっと大きくなります。
紙の定款にすると、収入印紙4万円が加わります。定款まわりだけで総額の4分の1になります。会社設立の費用の相場が20万円台になるのは、この場合です。相場の上下は、ここで決まります。
そして、合同会社を選べば定款認証まわりは丸ごとなくなります。登録免許税も6万円に下がりますので、会社設立の費用の相場は7万円台になります。
会社設立の費用の相場を下げたいなら、優先順位はこうです。まず会社の種類、次に電子定款、次に資本金と発起人の条件。定款認証の手数料そのものは値切れません。
公証人手数料令で金額が定められているので、代行に頼んでも自分でやっても同じ額です。動かせるのは区分だけです。
当日に持っていく金額を先に決めておけば、公証役場で困ることはありません。この記事の表をそのまま使ってください。
出典定款認証とは?手続きの流れや必要な書類・費用を解説 (freee/2026年8月22日確認)
まとめ:当日は1万7,000円から5万2,000円

定款認証の当日までに用意するものを、まとめます。
- 当日払う金額は1万7,000円から5万2,000円。手数料(1万5,000円〜5万円)と謄本代(1枚250円で8枚ほど)の合計です。支払い方法は事前に確認してください。
- 紙の定款なら、収入印紙4万円を貼って消印してから持っていく。公証役場に払うものではありません。電子定款なら不要です。
- 定款は3通が一般的。発起人全員が実印を押印します。契印が必要になることがあります。
- 発起人全員の印鑑証明書と実印。代理人が行く場合は委任状も。有効期限に注意してください。
- 事前確認を使う。多くの公証役場が案文を確認してくれます。費用はかかりません。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円(日本公証人連合会)。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円(国税庁 No.7141・第6号文書)。
必要書類は公証役場によって異なることがあります。予約のときに、必要書類・支払い方法・事前確認の可否をあわせて確認してください。
会社設立の費用を相場に収めたいなら、やり直しをしないことがいちばん効きます。書類が足りずに出直しになれば、交通費も時間もかかります。紙の定款を作り直せば印紙も貼り直しです。
そして、定款認証が終わったら次は法務局です。登録免許税15万円を払うことになります。窓口ごとに金額を分けて把握しておくと、次に何が必要かが見えます。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。手続きの詳細は、予約した公証役場にご確認ください。
出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
事前確認を使えば、当日は短く済みます
多くの公証役場が、事前に定款の案文を確認してくれます。費用はかかりません。この事前確認を使うかどうかで、当日の手戻りが大きく変わります。
会社設立の費用を抑えたいなら、やり直しをしないことがいちばん効きます。手数料は値切れませんが、二度払わずに済ませることはできます。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料は改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、手続きそのものは公証役場にご確認ください。
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