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会社設立 費用 電子定款

電子定款で会社設立の費用は本当に4万円浮くのか。環境を用意する費用と差し引きで考える

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立の費用を調べていて、電子定款にすれば4万円浮くと知ったけれど、本当に得なのかが分からないという方に向けた記事です。機材やソフトが要るらしい、というところまでは読んだ段階を想定しています。

結論から書くと、一度きりの会社設立なら、自分で環境をそろえると得にならないことがあります。電子証明書と対応するソフトを用意すると、4万円を超えることがあるからです。

この記事では、浮く4万円と、環境を用意する費用を差し引きして比べます。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。ソフトや機材の価格は事業者によりますので、公式ページでご確認ください。

電子定款で消える4万円の正体

電子定款で消える4万円の正体を表したイラスト

電子定款にすると会社設立の費用から4万円が消える。この4万円が何なのかを、まずはっきりさせます。

定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。

印紙税は文書に課税されます。電子データで定款を作り、電子署名をして認証を受ける場合、紙の文書ではないため課税文書にあたりません。だから印紙を貼る必要がなく、4万円が発生しません。

株式会社の定款のうち課税されるのは、公証人が保存する原本です。認証後に返ってくる謄本には印紙を貼りません。国税庁の一覧表にも、公証人の保存するもの以外は非課税文書である旨が書かれています。

合同会社も同じです。定款認証は不要ですが、紙で作れば印紙税は課税されます。定義欄には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る旨が書かれています。

認証の有無と、課税の有無は別の話合同会社には定款認証がないから印紙も不要、と書かれている解説を見かけることがありますが、これは誤りです。認証は公証人の手続き、印紙税は文書への課税。まったく別の制度です。合同会社を6万円で設立するには、電子定款が前提になります。

会社設立の費用の相場で、株式会社が16万円台と書かれているものと24万円台と書かれているものがあるのは、この4万円が乗っているかどうかが大きな理由です。

つまり、電子定款にすることで確実に4万円は消えます。会社設立の費用の相場が一段下がるということです。問題は、その代わりに何がかかるかです。次のセクションで見ます。

なお、印紙税は文書を作成した時点で納税義務が生じます。あとから電子定款に作り直しても、すでに貼った印紙は戻ってきません。最初から決めておく必要があります。

出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)

電子定款にするために必要なもの

電子定款にするために必要なものを表したイラスト

電子定款を自分で作るには、いくつか用意するものがあります。ここに費用がかかるので、4万円との差し引きを考える必要があります。

まず、電子証明書です。定款に電子署名をするために使います。個人の電子証明書としては、マイナンバーカードに搭載されているものが広く使われています。

次に、電子証明書を読み取る機器です。マイナンバーカードを使う場合、対応するカードリーダか、対応するスマートフォンが必要になります。

そして、電子署名に対応した文書作成の環境です。定款のデータに電子署名を付けられるソフトが要ります。無償のものと有償のものがあり、有償のものは年間の利用料がかかることがあります。

最後に、作成した電子定款を公証役場に送る仕組みです。株式会社の場合、登記・供託オンライン申請システムを使って送ることになります。法務省が案内しています。

電子定款を自分で作るときに用意するもの
用意するもの 役割 費用の目安
電子証明書 定款に電子署名をする マイナンバーカードの電子証明書を使う場合、カード自体の取得費用による
カードリーダまたは対応スマートフォン 電子証明書を読み取る 機器による
電子署名に対応したソフト 定款のデータに署名を付ける 無償のものと有償のものがあります
オンライン申請の環境 公証役場・法務局に送る 登記・供託オンライン申請システムを利用します

※ 機器やソフトの価格は事業者によって異なります。金額は各社の公式ページでご確認ください。この記事では特定の製品をすすめていません。

この表の合計が4万円を下回れば、自分で環境をそろえる意味があります。上回るなら、一度きりの会社設立では得になりません。会社設立の費用の相場が下がるどころか、上がることになります。

ただし、これらは会社設立にだけ使うものではありません。マイナンバーカードの電子証明書は、確定申告や各種の行政手続きにも使えます。会社設立だけのために考えると、判断を誤ることがあります。

すでにマイナンバーカードとカードリーダを持っているなら、追加でかかるのはソフトの部分だけです。この場合は、電子定款にする価値が高くなります。

出典電子定款とは?作り方・認証の流れを解説! (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

差し引きで比べる:自分でそろえる場合

差し引きで比べる:自分でそろえる場合を表したイラスト

自分で環境をそろえる場合の差し引きを考えます。判断の軸は「何回定款を作るか」です。

一度きりの会社設立なら、浮くのは4万円です。環境をそろえる費用がこれを超えれば、差し引きで損になります。

今後も定款を作る予定があるなら、話が変わります。二社目を作る、定款を変更する、他の電子契約に使う。一度そろえた環境は使い回せますから、回数で割れば安くなります。

電子定款の環境を自分でそろえるかどうかの判断材料を並べた比較図
一度きりなら、そろえない選択のほうが安く済むことがあります

もうひとつ、時間の問題があります。電子証明書の取得、機器の設定、ソフトの導入。慣れていないと、ここに数日かかることがあります。相場を4万円下げるために数日を使うかどうか、という判断になります。

会社設立を急いでいる場合、この時間が響きます。4万円と、数日の余裕のどちらを取るかという判断になることもあります。

なお、マイナンバーカードをまだ持っていない場合、発行までに時間がかかります。会社設立の日程が決まっているなら、間に合うかどうかを先に確かめてください。

会社設立の費用の相場を下げたいという動機だけで環境をそろえると、時間と手間のほうが大きくなることがあります。日常的に電子申請を使う予定があるかどうかを、判断の軸にしてください。

出典電子定款を作成するメリット・デメリットは?ソフトや機材不要で作成する方法も紹介 (小谷野税理士法人/2026年8月22日確認)

差し引きで比べる:作成だけ依頼する場合

差し引きで比べる:作成だけ依頼する場合を表したイラスト

環境をそろえずに印紙代を回避する方法があります。電子定款の作成だけを専門家に依頼することです。

定款の作成や電子定款の代行は、行政書士の業務です。司法書士に依頼することもできます。登記は自分でやるので、代行手数料は最小限で済みます。

依頼料が4万円より安ければ、差額が残ります。依頼料の相場は事務所によって異なりますので、この記事では一つの数字を挙げません。複数の事務所の公式ページで相場を確かめてください。

この方法の利点は三つあります。ひとつ目は、環境を用意する費用がかからないこと。ふたつ目は、設定作業の時間がかからないこと。三つ目は、定款の内容を専門家に見てもらえることです。

三つ目は見落とされがちですが、実は大きな利点です。定款に絶対的記載事項の抜けがあると、認証を受けられません。作り直しになれば時間がかかります。専門家が作れば、この可能性が下がります。

紙の定款と電子定款の二つの進め方を費用で並べた棒グラフ
どれが安いかは、環境の費用と依頼料しだいです

この図は例示ですが、構造としてはこの三択になります。紙で4万円払うか、環境をそろえるか、作成だけ依頼するか。

一度きりの会社設立で、機器もカードも持っていないなら、三つ目がいちばん現実的です。依頼料が4万円より安ければ、確実に差額が残ります。

なお、設立まるごとを代行に頼む場合は、電子定款が料金に含まれていることが多くなります。その場合、印紙代4万円は最初から発生しません。代行手数料と比べるときは、この点を確かめてください。

出典電子定款と印紙税の関係|4万円を節約する方法 (石畠行政書士事務所/2026年8月22日確認)

会社の種類によって、判断が少し変わる

会社の種類によって、判断が少し変わるを表したイラスト

電子定款にするかどうかの判断は、会社の種類によって少し変わります。

合同会社の場合、判断は単純です。定款認証がないので、電子定款にする理由は印紙代の4万円だけ。4万円と、環境の費用または依頼料を比べるだけで決まります。

株式会社の場合は、定款認証の手続きも絡みます。電子定款を作ったら、それを公証役場に送って認証を受けます。この工程が加わるぶん、自分でやるハードルが少し上がります。

株式会社の電子定款は、登記・供託オンライン申請システムを使って公証役場に送るのが一般的です。法務省がこのシステムについて案内しています。慣れていないと、ここで時間がかかります。

会社の種類による電子定款の扱いの違い(2026年8月22日時点)
項目 株式会社 合同会社
定款認証 必要 不要
電子定款にする理由 印紙代4万円 印紙代4万円
電子定款を送る先 公証役場(オンライン申請システム経由) —(登記の添付書類として提出)
自分でやるハードル やや高い 低い
浮く金額 4万円 4万円

※ 浮く金額はどちらも印紙代の4万円で同じです。工程の数が違います。

浮く金額はどちらも4万円で同じです。違うのは工程の数だけ。合同会社のほうが工程が少ないぶん、自分でやりやすくなります。

ですから、合同会社を自分で設立するなら、電子定款にする価値は高くなります。相場として語られる6万円で設立できるかどうかが、ここで決まるからです。紙で作れば10万円になります。

株式会社の場合も4万円は浮きますが、そもそもの金額が大きいので、割合としては小さくなります。16万7,000円が20万7,000円になるかどうか。割合では2割強です。

会社設立の費用の相場という観点では、合同会社のほうが電子定款の効き方が大きいということになります。6万円と10万円では、印象がかなり違います。

出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)

電子定款にしても変わらないもの

電子定款にしても変わらないものを表したイラスト

電子定款にしても変わらないものを確かめておきます。浮くのは印紙代の4万円だけで、ほかは何も変わりません。

登録免許税は変わりません。株式会社は資本金の1,000分の7で下限15万円、合同会社は下限6万円。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。定款の形とは関係ありません。

定款認証の手数料も変わりません。資本金等の額と発起人の条件で1万5,000円から5万円。紙でも電子でも同じ額です。

謄本の交付手数料も同じです。1枚250円で、登記申請用に8枚ほど。電子定款の場合も謄本は交付されます。

証明書の交付手数料も変わりません。登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円。2026年8月22日時点の法務省の案内による金額です。

紙の定款と電子定款で株式会社の法定費用がどう変わるかを並べた棒グラフ
動くのは4万円ちょうど。それ以外は同じです

この図のとおり、動くのは4万円ちょうどです。会社設立の費用の相場が16万円台と20万円台に分かれるのは、この一項目のせいです。相場の幅の大半を、この4万円が説明します。

ですから、電子定款にすることで期待できる効果は、はっきりしています。4万円。それ以上でも以下でもありません。

この4万円と、環境を用意する費用または依頼料を比べる。それだけの判断です。ほかの項目は考えなくて構いません。

なお、電子定款にしても資本金は別に必要です。資本金は会社設立の費用ではありませんが、手元に用意しておく現金です。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

電子定款を選ぶときに気をつけること

電子定款を選ぶときに気をつけることを表したイラスト

電子定款を選ぶときに、費用以外で気をつけることを挙げます。

ひとつ目、作り直しの手間です。紙の定款なら印刷して押印し直せば済みますが、電子定款は署名を付け直してオンラインで送り直すことになります。慣れていないと、ここで時間がかかります。

ふたつ目、日程への影響です。電子証明書の取得や機器の設定に時間がかかると、会社設立の日程がずれます。設立日を決めているなら、逆算して準備してください。

三つ目、環境の要件です。電子署名に対応したソフトや、オンライン申請システムの利用には、動作環境の要件があります。手持ちの機器で使えるかどうかを先に確かめてください。

四つ目、公証役場との事前のやり取りです。株式会社の場合、多くの公証役場が事前に定款の案文を確認してくれます。電子定款でも、この事前確認は使えます。内容を確定させてから署名を付けるほうが、作り直しを避けられます。

電子定款で進める前に確かめる項目を並べたチェックリスト
環境がそろっていないなら、作成だけ依頼するほうが早く安く済むことがあります

この六つを確かめて、どれかに引っかかるなら、作成だけ依頼するほうが現実的です。4万円を浮かせるために何日もかけるのは、割に合わないことがあります。

なお、設立まるごとを代行に頼む場合は、電子定款が含まれていることが多くなります。その場合、この判断そのものが不要になります。

会社設立の費用を相場より下げることは大事ですが、そのために日程が崩れるなら本末転倒です。時間の余裕を確かめてから決めてください。

出典自分で電子定款を作成するための5ステップと認証までの流れを解説 (千代田税理士法人/2026年8月22日確認)

まとめ:4万円は確実に浮く。問題は代わりに何を払うか

まとめ:4万円は確実に浮く。問題は代わりに何を払うかを表したイラスト

電子定款で会社設立の費用が本当に4万円浮くのか、まとめます。

  1. 浮くのは印紙代4万円。定款は印紙税法の第6号文書で税額4万円。電子データなら課税文書にあたりません。合同会社も同じです。
  2. 環境を用意する費用がかかる。電子証明書、カードリーダ、電子署名に対応したソフト。合計が4万円を超えると、一度きりでは得になりません。
  3. 作成だけ依頼する方法がある。依頼料が4万円より安ければ差額が残ります。環境を用意する手間もかかりません。
  4. 判断の軸は「何回定款を作るか」。一度きりなら依頼、今後も使うならそろえる。すでに持っているなら、そろえる価値が高くなります。
  5. 浮くのは4万円だけ。登録免許税も定款認証の手数料も謄本代も変わりません。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。紙の定款の収入印紙は4万円(国税庁 No.7141・第6号文書)。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。

これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。また、機器やソフトの価格、依頼料は事業者・事務所によって異なりますので、各社の公式ページでご確認ください。

会社設立の費用の相場を下げる方法として、電子定款は分かりやすい選択です。金額が4万円で固定されているからです。ただし、代わりに払うものを差し引きしてから決めてください。

そして、環境をそろえるかどうかは会社設立だけの話ではありません。マイナンバーカードの電子証明書は、確定申告や各種の行政手続きにも使えます。長い目で見ると、そろえる価値が出ることもあります。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。特定の製品やサービスをすすめるものでもありません。判断に迷う場合は、行政書士・司法書士にご相談ください。

出典電子定款を自分で作成する方法|費用・手順・専門家への依頼まで徹底解説 (二見達彦税理士事務所/2026年8月22日確認)

何回作るかで、答えが変わります

電子定款が得かどうかは、何回定款を作るかで決まります。一度きりなら、作成だけ依頼するほうが安く済むことが多くなります。今後も定款を作るなら、環境をそろえる価値が出ます。

そして、環境をそろえるかどうかは費用だけの話ではありません。マイナンバーカードの電子証明書は、確定申告や各種の申請にも使えます。会社設立だけのために考えないほうが、判断しやすくなります。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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