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合同会社 設立 費用

合同会社にすると会社設立の費用はいくら下がるのか。差額を項目ごとに数えて、代償と並べる

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立で株式会社と合同会社のどちらにするかを、費用の差を正確に把握したうえで決めたい方に向けた記事です。「十数万円違う」という表現はよく見るけれど、その内訳が知りたい、という段階を想定しています。

差額は二か所から出ます。登録免許税の下限の差(9万円)と、定款認証まわりの有無(1万7,000円から5万2,000円)。合わせて10万7,000円から14万2,000円というのが、一次情報から計算した差です。

ただし、この記事は合同会社をすすめるものではありません。安くなるぶん、引き換えに手放すものがあります。金額と代償を同じ分量で並べます。金額は2026年8月22日に確認したものです。

差額が出るのは二か所だけ

差額が出るのは二か所だけを表したイラスト

合同会社にすると会社設立の費用がいくら下がるのか。差が出るのは二か所だけです。ほかの項目は、会社の種類が違っても同じ金額がかかります。会社設立の相場が十数万円違うと言われる理由も、この二か所にあります。

ひとつ目が登録免許税の下限です。株式会社は15万円、合同会社は6万円。差は9万円です。税率はどちらも資本金の額の1,000分の7で同じですから、下限の差がそのまま出ます。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。

ふたつ目が定款認証まわりです。株式会社は定款の認証を受ける必要があり、手数料が1万5,000円から5万円、謄本の交付手数料が2,000円前後かかります。合同会社にはこの手続き自体がありません。

株式会社と合同会社で会社設立の費用の差が出る項目と出ない項目を並べた比較図
差が出るのは左側だけ。右側はどちらでも同じです

よく誤解されるのが収入印紙です。合同会社には定款認証がないから印紙も不要、と書かれていることがありますが、これは誤りです。紙で定款を作れば、会社の種類にかかわらず印紙税が課税されます。

印鑑と証明書も同じです。合同会社でも代表社員の印は要りますし、会社設立が終わったあとに登記事項証明書と印鑑証明書を取ります。会社の種類では変わりません。

資本金は差額に入りません資本金は会社に残るお金であって、支出ではありません。また、株式会社も合同会社も登録免許税に下限があるため、資本金の額は税額にほとんど効きません(株式会社は約2,143万円、合同会社は約857万円まで)。差額の計算からは外して考えてください。

以下では、二か所の差額をそれぞれ詳しく見たうえで、条件ごとに差額を計算します。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

差額①:登録免許税の9万円

差額①:登録免許税の9万円を表したイラスト

登録免許税の差から見ます。税率は株式会社も合同会社も資本金の額の1,000分の7で同じです。違うのは下限だけで、株式会社が15万円、合同会社が6万円です。

多くの会社設立では、計算した額が下限を下回ります。株式会社なら資本金がおよそ2,143万円まで、合同会社ならおよそ857万円までは下限の額です。その範囲では、差はぴったり9万円になります。会社設立の相場を比べるときは、この9万円が起点です。

ところが、資本金が大きくなると話が変わります。合同会社の下限は857万円で追いつきますが、株式会社は2,143万円まで下限のままです。この区間では、合同会社のほうが先に税額が上がりはじめます。

資本金の額ごとに株式会社と合同会社の登録免許税の差がどう変わるかを並べた棒グラフ
資本金が2,143万円を超えると、登録免許税の差はなくなります

この図から分かるのは、資本金を大きくするほど登録免許税の差は縮まるということです。資本金が2,143万円を超えると、どちらも計算額になるので差はゼロになります。

とはいえ、会社設立の時点で資本金を2,000万円以上にする方は多くありません。会社設立の相場を考えるうえでは、差は9万円ちょうどと考えて差し支えありません。

なお、特定創業支援等事業の証明を受けて軽減が適用される場合、株式会社も合同会社も軽減されます。中小企業庁が制度の内容を案内していますが、実施の有無と要件は自治体によります。

会社設立の費用の相場で「合同会社は9万円安い」と言われるのは、この登録免許税の下限の差を指しています。ただし差はこれだけではありません。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

差額②:定款認証まわりの1万7,000円から5万2,000円

差額②:定款認証まわりの1万7,000円から5万2,000円を表したイラスト

二つ目の差が定款認証まわりです。株式会社は作った定款を公証人に認証してもらう必要があり、その手数料がかかります。合同会社にはこの手続き自体がありません。

手数料は公証人手数料令で定められています。資本金等の額が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円。そして100万円未満のうち一定の条件を満たすものは1万5,000円です。令和6年12月1日に施行された改正で加わりました。

これに謄本の交付手数料が加わります。1枚250円で、登記申請用に8枚ほど必要になるため2,000円前後。合わせて1万7,000円から5万2,000円が、株式会社にだけかかる費用です。

定款認証まわりで生まれる差(2026年8月22日時点)
資本金等の額と条件 定款認証の手数料 謄本 合同会社との差
100万円未満・発起人3人以下など四条件を満たす 1万5,000円 2,000円 1万7,000円
100万円未満・条件を満たさない 3万円 2,000円 3万2,000円
100万円以上300万円未満 4万円 2,000円 4万2,000円
300万円以上 5万円 2,000円 5万2,000円

※ 四条件は、発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式の全部引受けの定めがある、取締役会を置く定めがないこと。令和6年12月1日施行の改正を反映しています。

この表から分かるのは、資本金を大きくするほど差が広がるということです。資本金300万円以上で株式会社を作ると、定款認証まわりだけで5万2,000円の差がつきます。会社設立の相場の差が一定でない理由がここです。

登録免許税の差と合わせると、資本金100万円未満で条件を満たす場合は10万7,000円、資本金300万円以上なら14万2,000円。これが会社設立の費用の相場で「十数万円の差」と言われる中身です。

なお、この手数料は近年に区分が変わっています。改定前の三区分だけを書いた解説が今も検索結果に多く残っていますので、金額を写す前に日本公証人連合会のページで確かめてください。

定款の認証はテレビ電話でも受けられます。交通費という意味では、遠方の方ほど差が小さくなる要素もあります。

出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

条件ごとの差額を計算する

条件ごとの差額を計算するを表したイラスト

条件ごとに、会社設立の費用の差額を計算します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算したものです。

会社設立の法定費用の差額(2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算)
条件 株式会社の法定費用 合同会社の法定費用 差額
電子定款・資本金100万円未満・一人 16万7,000円 6万円 10万7,000円
電子定款・資本金100万円未満・発起人4人 18万2,000円 6万円 12万2,000円
電子定款・資本金300万円以上 20万2,000円 6万円 14万2,000円
紙定款・資本金100万円未満・一人 20万7,000円 10万円 10万7,000円
紙定款・資本金300万円以上 24万2,000円 10万円 14万2,000円

※ 印鑑・証明書・代行手数料は会社の種類で変わらないため含めていません。資本金が株式会社で約2,143万円、合同会社で約857万円を超えると登録免許税が上がります。

紙の定款でも電子定款でも、差額は変わりません。収入印紙4万円はどちらの会社の種類でもかかるからです。差額に効くのは資本金と発起人の人数だけです。

株式会社と合同会社の法定費用の内訳を並べた積み上げグラフ
合同会社は項目そのものが少なくなります

会社設立の差額を最小にしたいなら、資本金を100万円未満にして発起人を3人以下にすることです。それでも10万7,000円の差があります。株式会社を選ぶ以上、この差は避けられません。

逆に、資本金を300万円以上にするなら差は14万2,000円。資本金の額を決めるとき、この差も判断材料に入れてください。

会社設立の費用の相場を比べるときは、自分の資本金と発起人の人数で差額を計算してください。「十数万円」という表現より、自分の条件での金額のほうが判断に使えます。

出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)

設立後にも差が続く。ただし共通の費用のほうが大きい

設立後にも差が続く。ただし共通の費用のほうが大きいを表したイラスト

会社設立の費用の差は、設立時だけではありません。会社設立が終わったあとにも差が続きます。相場として紹介されるのは設立時の分だけです。

株式会社には毎年の決算公告の義務があります。官報に掲載する場合は数万円。合同会社にはこの義務がありません。

また、株式会社の取締役には任期があり、満了するたびに重任の登記が必要です。そのつど登録免許税がかかります。合同会社の業務執行社員には任期がありません。

この二つが、設立後に続く差です。金額としては年に数万円と、数年に一度の数万円。十年たてば、設立時の差と同じくらいになることもあります。

一方で、会社の種類にかかわらずかかる費用のほうが、金額としてはずっと大きくなります。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。決算と申告の費用、役員報酬を出す場合の社会保険の会社負担も共通です。

これらを足すと年20万円から40万円ほど。設立時の差である10万7,000円は、共通の費用の一年ぶんにも満たないということです。

ですから、会社の種類を費用だけで決めるのは、あまり意味がありません。差は確かにありますが、会社を持ち続けるための費用の中では小さい部分です。

均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店をどこに置くかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。

出典合同会社と株式会社の年間維持費(ランニングコスト)はいくら? (経営サポートプラスアルファ/2026年8月22日確認)

下がった金額と引き換えに、手放すもの

下がった金額と引き換えに、手放すものを表したイラスト

ここまで会社設立の差額を数えてきましたが、安いことだけを書いて終わりにするつもりはありません。合同会社が安いのは会社の仕組みが違うからで、その違いは費用以外のところに出ます。

いちばん大きいのは株式による資金調達です。株式会社は株式を発行して出資を受けられますが、合同会社にはその仕組みがありません。外部の投資家から資金を集める計画があるなら、合同会社は向きません。

あとから株式会社に組織変更することはできます。ただし組織変更の登記に登録免許税がかかりますし、官報公告も必要です。合同会社での会社設立で浮いた10万円台は、組織変更の費用で消えることになります。

次に、対外的な認知です。取引先や金融機関が会社の形態をどう見るかは業種によります。一律に不利とは言えませんが、説明を求められる場面はあります。業種によっては、会社の形態を理由に取引を断られることもあると言われます。

合同会社を選ぶ前に確かめる項目を並べたチェックリスト
費用の差だけで決めると、あとで組織変更の費用がかかることがあります

逆に、合同会社にしかない利点もあります。利益の配分を定款で自由に定められる点です。出資の割合と、実際に働いた貢献の度合いが違う場合、株式会社より柔軟に決められます。

費用の差は、仕組みの違いに対する対価です。株式による資金調達が必要なら、10万円台は払う価値があります。必要ないなら、浮いた金額を事業に回せます。

判断の分かれ目は、将来的に株式を発行するかどうかの一点です。ここが決まっていないうちに会社設立の費用の相場だけで選ぶと、あとで高くつきます。

出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)

差額の使い道を考えると、判断しやすくなる

差額の使い道を考えると、判断しやすくなるを表したイラスト

会社設立の費用の差額を、別の見方で考えてみます。合同会社にして浮いた10万7,000円で、何ができるかという見方です。

たとえば、法人住民税の均等割の一年半ぶんです。標準税率で年7万円ですから、10万7,000円はおよそ1年半に相当します。設立費用を抑えたぶん、会社を1年半長く維持できるという見方ができます。

あるいは、税理士の顧問料の数か月ぶんかもしれません。金額は事務所によりますが、設立の直後から専門家に見てもらえる期間が延びることになります。

あるいは、事業そのものへの投資です。仕入れ、設備、広告。会社設立にかける金額を抑えて、中身にお金を回すという判断です。

逆に、株式会社を選ぶなら、その10万7,000円は株式による資金調達の仕組みと、対外的な分かりやすさに払う対価です。それが必要な事業なら、払う価値があります。

こう考えると、判断がしやすくなります。「安いほうを選ぶ」ではなく、「その10万円で何を買うか」という問いに変わるからです。

なお、会社設立の費用の差額よりも、設立後に毎年出ていく費用のほうが金額としては大きくなります。年20万円から40万円ほど。相場を比べるより、ここの設計のほうが総額には効きます。

役員報酬をいくらにするか、社会保険にいつから入るか、決算をどこに頼むか。会社の種類を決めたあとは、そちらに時間を使ってください。

出典会社設立でかかる維持費や年間費用は? (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

まとめ:差は10万7,000円から14万2,000円

まとめ:差は10万7,000円から14万2,000円を表したイラスト

合同会社にすると会社設立の費用がいくら下がるのか、まとめます。

  1. 登録免許税の差が9万円。株式会社の下限15万円、合同会社の下限6万円。資本金が2,143万円を超えると差はなくなります。
  2. 定款認証まわりの差が1万7,000円から5万2,000円。株式会社だけにかかる手数料と謄本代。資本金が大きいほど差が広がります。
  3. 合わせて10万7,000円から14万2,000円。これが会社設立の費用の相場で「十数万円の差」と言われる中身です。
  4. 収入印紙・印鑑・証明書は差になりません。会社の種類にかかわらず同じ金額です。
  5. 設立後も差は続く。決算公告と役員の重任の登記。ただし共通の費用のほうが金額としては大きくなります。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。

これらは改定されます。とくに定款認証の手数料は令和6年12月に区分が増えていますので、必ずリンク先の一次情報で確かめてください。

そして、差額と引き換えに手放すものがあります。株式による資金調達の仕組み、対外的な分かりやすさ。あとから株式会社に組織変更すると、浮いた金額は登記の費用で消えます。

会社設立の費用の相場だけで会社の種類を決めないでください。必要な仕組みがどちらにあるかから選び、費用はその対価として見るほうが、結果として納得のいく判断になります。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。会社の種類の選択については、税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。

出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)

差額を知ってから、選んでください

会社設立の費用の差は、10万7,000円から14万2,000円。この数字を知らずに「十数万円違うらしい」で判断すると、自分の条件での差が分かりません。資本金を300万円以上にする予定なら差は14万円台、100万円未満なら10万円台です。

そして、この差は会社の仕組みが違うことから来ています。株式による資金調達、役員の任期、決算公告。費用の差は、その違いに対する対価です。安いから選ぶのではなく、必要な仕組みがどちらかで選んでください。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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