合同会社の設立費用は総額でいくらか。6万円から11万円台までの幅と、その理由
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立で合同会社を選ぶことはほぼ決めていて、あといくらかかるのかを詰めたい方に向けた記事です。株式会社と迷っている段階ではなく、合同会社で進める前提で予算を組もうとしている場面を想定しています。
合同会社の会社設立の費用は、条件によって6万円から11万円台まで動きます。株式会社ほど幅は大きくありません。動くのは定款を紙にするか電子にするかと、印鑑をどこまでそろえるかの二つだけだからです。
この記事では、その二つを分解して総額を出せるようにします。金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の見積りは司法書士・税理士にご相談ください。
合同会社の会社設立の費用は、動く場所が二つしかない

合同会社で会社設立をするときの費用は、株式会社に比べて計算が簡単です。動く場所が二つしかないからです。
株式会社の場合、定款認証の手数料が資本金と発起人の人数で1万5,000円から5万円まで変わります。合同会社にはこの手続き自体がないので、その変数がありません。
合同会社で動くのは、定款を紙で作るか電子で作るか(4万円)と、印鑑をどこまでそろえるか(数千円から数万円)の二つだけです。登録免許税6万円は、資本金が857万円を超えるまで動きません。

会社設立の費用の相場を調べるとき、合同会社は数字が一つに近くなります。「6万円から」という表現が広く使われるのは、そのためです。
ただし、その6万円は登録免許税だけの金額です。印鑑も証明書も入っていません。実際に会社を動かし始めるまでには7万円台というのが現実的な見方です。
合同会社の設立登記の申請書と記載例は、法務局が公開しています。代表社員が法人でない場合の様式もありますので、一人で会社設立をする方はそちらを見ておくと工程がつかめます。
以下では、項目ごとに金額を積み上げます。
出典合同会社設立登記申請書(代表社員が法人でない場合) (法務局/2026年8月22日確認)
動かない部分:登録免許税6万円

合同会社の会社設立の費用のうち、いちばん大きいのが登録免許税です。設立登記を法務局に申請するときに納める税金です。
税率は資本金の額の1,000分の7で、6万円に満たないときは1件につき6万円と定められています。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。株式会社と税率は同じで、下限だけが違います。
計算してみると、資本金が6万円÷0.007=およそ857万円を超えるまでは、計算額が下限を下回ります。つまり資本金857万円までは、いくらにしても6万円です。

株式会社の下限は15万円ですから、合同会社を選ぶと9万円下がります。これが会社設立の費用の相場で合同会社が安いと言われる、いちばん大きい理由です。
なお、資本金を1円にしても6万円は変わりません。資本金を下げても会社設立の費用は下がらないという点は、株式会社と同じです。資本金は事業の必要額から決めてください。
登録免許税を下げる方法としては、特定創業支援等事業の証明を受けて軽減を適用するという道があります。中小企業庁が制度の内容を案内していますが、実施の有無と要件は自治体によります。創業予定地の市区町村にご確認ください。
登録免許税は申請書に収入印紙を貼って納めるのが一般的です。オンライン申請なら電子納付もできます。納め方で金額が変わることはありません。
合同会社の会社設立の費用の相場を語るとき、この6万円が総額の6割から8割を占めます。いちばん大きい項目が動かないという構造は、株式会社と同じです。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
動く部分①:紙の定款なら収入印紙4万円

合同会社の会社設立の費用でいちばん大きく動くのがここです。定款を紙で作れば収入印紙4万円がかかり、電子で作ればかかりません。
ここを誤解している解説を見かけます。合同会社には定款認証がないので印紙も要らない、というものです。これは誤りです。認証の有無と、印紙税が課税されるかどうかは別の話です。
定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。定義欄には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る旨が書かれています。2026年8月22日時点の国税庁の印紙税額の一覧表による内容です。
つまり、合同会社の定款も紙で作れば課税されます。6万円で会社設立をするには、電子定款が前提になります。

電子定款にするには電子署名の環境が要ります。電子証明書と、それに対応した文書作成の環境。会社設立のために一から用意すると4万円を超えることがありますので、一度きりなら道具代のほうが高くつきます。
現実的な選択肢は、電子定款の作成だけを行政書士や司法書士に依頼することです。依頼料が4万円より安ければ差額が残ります。料金は事務所によって異なりますので、公式ページでご確認ください。
合同会社の場合、電子定款にする理由は印紙代の4万円だけです。株式会社のように定款認証の手続きが絡まないぶん、判断は単純になります。4万円と、環境を用意する手間か依頼料を比べるだけです。
なお、株式会社では公証人が保存する原本だけが課税文書になりますが、合同会社には認証がないため、作成した定款の原本が課税の対象になります。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
動く部分②:印鑑と証明書

法定費用に、印鑑と証明書を足して総額を出します。
合同会社の設立登記には、法務局に届け出る代表社員の印が要ります。価格は素材と販売店によって数千円から数万円まで幅があります。銀行印と角印は登記には不要ですが、設立後の実務で使います。
会社設立の費用を抑えるなら、代表社員印だけを作るという選択もできます。銀行印と角印は、法人口座を開くとき、請求書を出すときに必要になりますので、そのときに足せばよいという考え方です。
ただし、あとから足すと結局は同じだけかかります。設立時に節約したように見えて、数か月後に支出が来るだけ、ということが多くあります。
証明書は、設立登記が完了したあとに必要になります。法人口座の開設、税務署・都道府県・市区町村への届出、年金事務所への届出。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。
| 証明書 | 書面請求 | オンライン請求(送付) | オンライン請求(窓口交付) |
|---|---|---|---|
| 登記事項証明書(商業・法人) | 600円 | 520円 | 490円 |
| 印鑑証明書(商業・法人) | 500円 | 450円 | 420円 |
※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。
提出先の数だけ必要になりますので、数通ずつ取ると合計で数千円。設立が終わってから発生する費用なので、6万円という数字で予算を組んでいると足りなくなります。
印鑑証明書を取るには、あらかじめ法務局に印鑑を届け出ておく必要があります。設立登記の申請時に印鑑届書を出すのが一般的です。
印鑑を1万円、証明書を3,000円として計算すると、合同会社の会社設立の費用の総額は7万3,000円ほどから11万3,000円ほどになります。これが代行に頼まない場合の相場の幅です。
出典会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説 (弥生/2026年8月22日確認)
条件別の総額一覧

条件の組み合わせごとに、合同会社の会社設立の費用の総額を並べます。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算したものです。
| 条件 | 登録免許税 | 印紙 | 法定費用計 | 印鑑・証明書込み |
|---|---|---|---|---|
| 電子定款・自分で | 6万円 | 0円 | 6万円 | 7万3,000円ほど |
| 紙定款・自分で | 6万円 | 4万円 | 10万円 | 11万3,000円ほど |
| 電子定款・軽減あり・自分で | 制度による | 0円 | 下がります | さらに下がります |
| 電子定款・代行に依頼 | 6万円 | 0円 | 6万円 | 7万3,000円+手数料 |
※ 印鑑1万円・証明書3,000円として計算した目安です。資本金が857万円を超えると登録免許税が上がります。代行手数料は事務所によって異なります。
株式会社の一覧は6行ありましたが、合同会社は4行で足ります。変数が少ないからです。資本金も発起人の人数も、費用には効きません。

いちばん安い構成といちばん高い構成の差は4万円。そのすべてが収入印紙です。合同会社の会社設立の費用の相場に幅があるとすれば、理由はここだけということになります。
株式会社の場合は幅が7万5,000円で、印紙代4万円と定款認証の手数料の区分3万5,000円が理由でした。合同会社は変数が一つ少ないぶん、幅も小さくなります。
代行に依頼する場合は、ここに事務所ごとの手数料が乗ります。合同会社は手続きが簡単なぶん、代行手数料も株式会社より低く設定されていることが多いようですが、金額は事務所によります。公式ページでご確認ください。
なお、この一覧は設立時の費用だけです。会社を持ち続けるための費用は含んでいません。
出典合同会社の設立費用はいくら?内訳・設立スケジュール・節約方法を解説 (マネーフォワード/2026年8月22日確認)
合同会社を選ぶと、設立後の費用も軽くなる

合同会社を選ぶと、設立時の費用が下がるだけでなく、設立後の費用も軽くなります。株式会社にある二つの義務が、合同会社にはないからです。
ひとつ目は役員の任期です。株式会社の取締役には任期があり、満了するたびに重任の登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。合同会社の業務執行社員には任期がありません。
ふたつ目は決算公告です。株式会社は毎年の決算公告が義務づけられていて、官報に掲載する場合は数万円かかります。合同会社にはこの義務がありません。
一方、会社の種類にかかわらずかかる費用もあります。法人住民税の均等割は、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下なら標準税率で年7万円。赤字でもかかります。合同会社でも同じです。
決算と申告の費用、役員報酬を出す場合の社会保険の会社負担も、会社の種類では変わりません。これらを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。
つまり、合同会社を選ぶことで下がるのは、設立時の十万円ほどと、毎年の決算公告・数年ごとの重任の登記です。共通の費用のほうが金額としては大きいということは、押さえておいてください。
均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店をどこに置くかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。
設立後にどんな届出が必要になるかは、国税庁が新設法人の届出書類として案内しています。会社の種類にかかわらず必要な手続きです。
出典合同会社と株式会社の年間維持費(ランニングコスト)はいくら? (経営サポートプラスアルファ/2026年8月22日確認)
安さと引き換えに、何を手放すのか

合同会社の会社設立の費用が安いのには理由があります。手続きが少ないからで、手続きが少ないのは会社の仕組みが違うからです。安さだけを見て選ぶ前に、何が違うのかを確かめてください。
いちばん大きいのは株式による資金調達の仕組みです。株式会社は株式を発行して出資を受けられますが、合同会社にはその仕組みがありません。外部の投資家から資金を集める計画があるなら向きません。
あとから株式会社に組織変更することはできます。ただし組織変更の登記に登録免許税がかかりますし、官報公告も必要です。最初から株式会社にしておくより高くつくことになります。
次に、対外的な認知です。取引先や金融機関が会社の形態をどう見るかは業種によります。一律に不利とは言えませんが、説明を求められる場面はあります。業界の様子を事前に確かめておく価値があります。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立の法定費用 | 6万円から | 16万7,000円前後から |
| 株式による資金調達 | できない | できる |
| 役員の任期 | なし | あり(重任の登記に費用) |
| 決算公告の義務 | なし | あり(官報なら数万円) |
| 利益の配分 | 定款で自由に定められる | 出資比率が原則 |
| 組織変更 | 株式会社へ変更可(登記の費用) | — |
※ 対外的な認知の差は業種や取引先によって異なります。一律に言えるものではありません。
逆に、合同会社にしかない利点もあります。利益の配分を定款で自由に定められる点です。出資の割合と、実際に働いた貢献の度合いが違う場合、株式会社より柔軟に決められます。
費用が安いことは、合同会社を選ぶ理由の一つでしかありません。外部からの資金調達を予定しておらず、少人数で運営するなら、費用と運営の両面で合理的な選択になります。
判断の分かれ目は、将来的に株式を発行するかどうかの一点です。ここが決まっていないうちに会社設立の費用の相場だけで選ぶと、あとで組織変更の費用がかかります。
出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)
まとめ:合同会社の会社設立の費用は7万円台から11万円台

合同会社の会社設立の費用をまとめます。
- 登録免許税6万円が下限。資本金857万円までは、いくらにしても6万円です。株式会社より9万円安くなります。
- 定款認証はない。手数料も謄本代もかかりません。資本金も発起人の人数も費用に効きません。
- 紙の定款なら収入印紙4万円。認証が不要でも、印紙税は課税されます。6万円で設立するには電子定款が前提です。
- 印鑑と証明書で1万3,000円ほど。登記に要るのは代表社員印だけ。証明書は設立後に提出先の数だけ必要になります。
- 総額は7万3,000円ほどから11万3,000円ほど。代行に依頼する場合は、ここに手数料が加わります。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。合同会社の登録免許税は資本金の1,000分の7で下限6万円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。
これらは改定されます。とくに証明書の手数料は令和7年4月に改定されていますので、古い金額を載せた解説を写さないでください。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
合同会社は、会社設立の費用の相場としては確かに安い選択です。設立時も、設立後も、株式会社より軽くなります。ただしそれは会社の仕組みが違うからで、株式による資金調達ができないという制約とセットです。
そして、設立後に毎年かかる費用の大部分は株式会社と共通です。均等割も決算申告も社会保険も、会社の種類では変わりません。設立時の十万円の差は、設立後の一年ぶんで相殺されうる程度のものです。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。会社の種類の選択については、税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。
出典合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場 (弥生/2026年8月22日確認)
合同会社は、費用の計算がいちばん簡単な選択です
合同会社の会社設立の費用は、株式会社に比べて計算が簡単です。定款認証がないので資本金も発起人の人数も手数料に効きませんし、動くのは印紙代の4万円と印鑑代くらいだからです。相場の幅が小さいということでもあります。
そのぶん、判断は費用以外のところで決まります。株式による資金調達をするのか、対外的にどう見られたいのか。費用が計算しやすいからこそ、そこ以外を考える余地があるとも言えます。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
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