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株式会社 設立 費用

株式会社は設立後にもお金がかかる。役員の重任登記と決算公告を、会社設立の費用に足して考える

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立で株式会社と合同会社のどちらにするかを、費用の面から最後まで詰めたい方に向けた記事です。設立時の十数万円の差は分かったけれど、そのあとどうなるのかを知りたい、という段階を想定しています。

株式会社には、合同会社にはない費用が設立後にもかかります。役員の任期が満了するたびの重任登記と、毎年の決算公告です。金額は小さくありませんし、会社がある限り続きます。

この記事では、設立後にかかる費用を株式会社と合同会社で並べ、何年で差がどれだけになるのかを出します。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の判断は税理士・司法書士にご相談ください。

株式会社の費用は、設立で終わらない

株式会社の費用は、設立で終わらないを表したイラスト

会社設立の費用を株式会社と合同会社で比べるとき、たいていは設立時の金額だけが並べられます。株式会社は18万円ほど、合同会社は7万円ほど。差は十万円以上。ここまでは、この記事でも他の記事でも同じです。

ところが、会社は設立して終わりではありません。持ち続けるためのお金がかかりますし、そのうちのいくつかは株式会社にだけかかります。会社設立の費用の相場として紹介される数字は設立時のものだけですから、設立時の差だけを見て会社の種類を決めると、あとで想定と違うことになります。

株式会社にだけかかる設立後の費用は二つです。役員の任期が満了するたびの重任の登記と、毎年の決算公告。どちらも合同会社にはありません。

設立後にかかる費用を株式会社と合同会社で分けて並べた比較図
右側は共通。左側が、株式会社を選んだことで増える費用です

右側の共通する費用のほうが金額としては大きいのですが、会社の種類を選ぶ判断に効くのは左側です。ここが差になるからです。会社設立の相場を比べるときも、見るべきはこの差のほうです。

以下では、左側の二つを金額まで見たうえで、右側の共通する費用も確認し、最後に何年でいくらの差になるのかを出します。

この記事で「設立後の費用」に含めないもの事務所の賃料、人件費、仕入れ、広告費といった事業そのものにかかるお金は含めません。会社という器を維持するためにかかるお金だけを扱います。事業の内容にかかわらず発生する費用、という意味です。

設立後にどんな届出が必要になるかは、国税庁が新設法人の届出書類として案内しています。提出の期限もありますので、会社設立の直後に一度目を通しておいてください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)

株式会社だけ①:役員の任期が満了するたびに登記が要る

株式会社だけ①:役員の任期が満了するたびに登記が要るを表したイラスト

株式会社の取締役には任期があります。原則は2年ですが、株式の譲渡制限を定めている会社(いわゆる非公開会社)なら、定款で最長10年まで伸ばせます。

任期が満了すると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要です。登記には登録免許税がかかります。役員に変更がなくても、任期が来れば手続きをしなければなりません。

合同会社の業務執行社員には任期がありません。ですから、この登記そのものが発生しません。ここが、設立後に続く差の一つ目です。

任期を10年に設定すれば、10年に一度で済みます。ただし、その間に役員を変えたくなったときは、任期の途中で解任すると損害賠償の問題が生じることがあります。長くすれば手続きは減りますが、柔軟性は下がります。

株式会社の役員の任期と、そのたびに必要になる手続きを並べた図
合同会社にはこの繰り返しがありません

注意していただきたいのは、登記を忘れると過料の対象になりうるという点です。任期が満了しているのに登記をしないまま放置していると、あとから指摘されることがあります。

会社設立の費用の話としては、この重任の登記は「数年に一度、数万円」という形で出てきます。一回あたりの金額は大きくありませんが、会社がある限り続きますし、司法書士に頼めば報酬も加わります。設立時の相場には現れない費用です。

任期を何年にするかは、定款で決めます。会社設立のときに決めることですから、費用のことも含めて考えておく価値があります。一人会社で当面役員を変える予定がないなら、長めに設定するほうが手続きは減ります。

登記の手続きと必要な書類は法務局が案内しています。自分でやることもできますし、司法書士に頼むこともできます。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)

株式会社だけ②:決算公告の義務がある

株式会社だけ②:決算公告の義務があるを表したイラスト

株式会社には、毎年の決算公告の義務があります。定時株主総会が終わったあと、貸借対照表(大会社なら損益計算書も)を公告しなければなりません。

公告の方法は定款で定めます。官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告の三つです。官報に掲載する場合は数万円かかります。掲載する内容の量によって金額が変わります。

電子公告を選べば、自社のウェブサイトに掲載することで済ませられます。ただし電子公告の場合は原則として調査機関の調査が必要になる場面があり、決算公告についてはその調査が不要とされていますが、継続して掲載する必要があります。

合同会社には決算公告の義務がありません。これが設立後に続く差の二つ目です。毎年のことなので、積み重なると小さくない金額になります。

決算公告の義務(会社法の定めによる)
項目 株式会社 合同会社
決算公告の義務 あり なし
公告の方法 官報・日刊新聞紙・電子公告から定款で定める
官報に載せる場合の費用 数万円(内容の量による)
電子公告の場合 自社サイトに継続して掲載

※ 官報の掲載料は掲載する内容の量によって変わります。実際の金額は官報の販売所にご確認ください。

現実には、決算公告をしていない中小の株式会社は少なくないと言われます。ただし公告を怠ると過料の対象になりうる定めがあります。義務がある以上、会社設立のときから費用として見込んでおくのが筋です。

会社設立の費用を株式会社と合同会社で比べるとき、この決算公告の費用が計算から抜けていることがよくあります。設立時の十数万円の差だけを見て決めると、毎年数万円の差が視界に入りません。

公告の方法は定款で定めるものですから、会社設立のときに決めます。電子公告にしておけば官報の掲載料はかかりませんので、費用の面ではこちらが有利です。ただし継続して掲載する手間はかかります。

出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)

どちらにもかかる費用:均等割・決算申告・社会保険

どちらにもかかる費用:均等割・決算申告・社会保険を表したイラスト

株式会社にも合同会社にもかかる費用を確認します。金額としては、こちらのほうがずっと大きくなります。

まず法人住民税の均等割です。所得に関係なくかかる部分で、赤字でも納めます。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円です。2026年8月22日時点で確認した内容です。

次に決算と申告です。法人は事業年度ごとに決算を組み、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を申告します。税理士に依頼するのが一般的で、顧問料と決算料が発生します。金額は事務所と会社の規模によって幅があります。

そして社会保険です。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、役員報酬を受け取る役員は被保険者になります。会社負担分は報酬額に比例するため、役員報酬をいくらにするかで金額が変わります。

これらを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。株式会社でも合同会社でも同じです。

重要なのは、この共通の費用が会社設立の費用の差より大きいという点です。株式会社と合同会社の設立時の相場の差は十数万円ですが、共通の費用は毎年20万円以上。一年で追い越します。

均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。また、資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がり、年18万円になります。

会社設立のときに資本金をいくらにするかは、この均等割にも効きます。設立時の定款認証の手数料の3万5,000円より、毎年11万円の差のほうが大きいという見方もできます。相場を語るなら、この毎年の差のほうを先に見るべきです。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)

何年で、どれだけの差になるのか

何年で、どれだけの差になるのかを表したイラスト

株式会社と合同会社の費用の差を、年数を追って積み上げてみます。設立時の差に、毎年の差を足していきます。

設立時の差は、電子定款・資本金100万円未満・発起人一人の条件で約11万円です(株式会社18万円、合同会社7万円)。

毎年の差は、決算公告の費用です。官報に掲載する場合を数万円とすると、年に数万円。これに、任期のたびの重任の登記が数年に一度加わります。

株式会社と合同会社の費用の差が年数とともに積み上がる様子を示した棒グラフ
設立時の差より、続く差のほうが大きくなっていきます

この図は仮の数字を置いた計算です。決算公告を電子公告にすれば官報の掲載料はかかりませんし、役員の任期を10年にすれば重任の登記は10年に一度です。条件によって差はもっと小さくなります。

それでも、会社設立のときの11万円だけで判断すると見誤るということは言えます。会社設立の費用の相場を比べるときは、続く費用まで含めてください。相場という言葉が設立時の実費しか指していないことは、意外と多いのです。

逆に言えば、株式会社を選ぶことには、この費用に見合う理由が必要だということでもあります。株式による資金調達、対外的な分かりやすさ、役員を分けた運営。これらが必要なら、費用は対価です。

必要ないなら、合同会社を選んで浮いたお金を事業に回すという判断もあります。あとから株式会社に組織変更することもできますが、そのときは組織変更の登記に登録免許税と、官報公告の費用がかかります。

いつ組織変更するかによって、どちらが安いかは変わります。すぐに株式会社にする予定があるなら、最初から株式会社にしたほうが安くつきます。

出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)

株式会社を選んだあとで、設立後の費用を下げる方法

株式会社を選んだあとで、設立後の費用を下げる方法を表したイラスト

株式会社で会社設立をすると決めたなら、設立後の費用を下げる方法があります。どれも定款を作る段階で決めることなので、設立のときに検討しておいてください。

ひとつ目、役員の任期を長くする。株式の譲渡制限を定めている会社なら、定款で最長10年まで伸ばせます。2年のままだと5回必要な重任の登記が、10年なら1回で済みます。

ふたつ目、公告の方法を電子公告にする。定款で電子公告を定めておけば、自社のウェブサイトに掲載することで決算公告を済ませられます。官報の掲載料がかかりません。

三つ目、資本金を1,000万円未満にする。均等割の区分が変わり、年7万円と年18万円の差が出ます。また、設立初年度からの消費税の納税義務にも関わります。

設立後の費用を下げるために定款で決めておく項目を並べたチェックリスト
設立のときに決めておけば、あとの費用が変わります

四つ目、事業目的を必要なぶん書いておく。あとから事業目的を追加するには変更登記が必要で、登録免許税がかかります。将来やる可能性のある事業は、最初に書いておくほうが安く済みます。

ただし、事業目的を書きすぎると、許認可の審査や取引先の与信で「何をしている会社か分からない」と見られることがあります。節約と、会社の見え方のバランスを考えて決めてください。

これらはどれも、会社設立のときに決めれば費用がかかりませんが、あとから変えるには変更登記が必要になります。設立の段階で先を見ておくことが、いちばん確実な節約です。

定款の内容に迷う場合は、司法書士や行政書士に相談してください。費用は事務所によって異なりますので、公式ページでご確認ください。

出典会社設立でかかる維持費や年間費用は? (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

設立時と設立後を、ひとつの表にまとめる

設立時と設立後を、ひとつの表にまとめるを表したイラスト

株式会社の費用を、設立時と設立後に分けて一覧にします。合同会社との差も並べます。

株式会社と合同会社の費用(2026年8月22日に一次情報で確認した金額を含む)
時期 項目 株式会社 合同会社
設立時 登録免許税 15万円(下限) 6万円(下限)
設立時 定款認証の手数料と謄本 1万7,000円〜5万2,000円 なし
設立時 紙の定款なら収入印紙 4万円 4万円
設立時 印鑑・証明書 1万3,000円ほど 1万3,000円ほど
毎年 法人住民税の均等割 7万円(標準税率) 7万円(標準税率)
毎年 決算と申告 事務所による 事務所による
毎年 決算公告 義務あり(官報なら数万円) 義務なし
数年ごと 役員の重任の登記 必要(登録免許税) 不要(任期なし)

※ 決算と申告の費用、決算公告の掲載料、重任の登記の司法書士報酬は、事務所・掲載量によって異なります。均等割は自治体によって異なります。

この表を上から下まで見ると、会社設立の費用の比較は設立時の二行だけでは足りないことが分かります。下の四行は毎年、あるいは数年ごとに繰り返されます。相場として紹介されるのは上の二行だけです。

そして、下の四行のうち二行は会社の種類で変わりません。均等割も決算申告も同じです。差になるのは決算公告と重任の登記の二つだけ、ということでもあります。

この二つが自分にとってどれだけの負担になるかは、公告の方法と役員の任期の設定で変わります。電子公告にして任期を10年にすれば、差はかなり小さくなります。

会社設立の費用の相場を調べるとき、この表の形で整理しておくと、あとから見返しても判断の材料になります。時期ごとに分けて並べるというのが、この記事でお伝えしたい形です。相場の数字を一つ覚えるより、この表を持っているほうが役に立ちます。

なお、事業そのものにかかる費用はこの表に入っていません。事務所、設備、仕入れ、広告。会社という器の費用と、事業の費用は分けて見積もってください。

出典会社設立でかかる維持費や年間費用は? (マネーフォワード/2026年8月22日確認)

まとめ:設立時の差は十万円、設立後の差は毎年続く

まとめ:設立時の差は十万円、設立後の差は毎年続くを表したイラスト

株式会社の設立後にかかる費用と、合同会社との差をまとめます。

  1. 役員の重任の登記。株式会社の取締役には任期があり、満了のたびに登記が必要です。合同会社には任期がありません。非公開会社なら定款で最長10年まで伸ばせます。
  2. 決算公告。株式会社は毎年の決算公告が義務です。官報に載せると数万円。電子公告にすれば掲載料はかかりません。合同会社には義務がありません。
  3. 均等割は共通。標準税率で年7万円、赤字でもかかります。会社の種類では変わりません。
  4. 決算申告と社会保険も共通。会社の種類では変わりません。金額としてはこちらのほうが大きくなります。
  5. 設立時の差は約11万円。そこに毎年の差が積み上がります。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。

会社設立の費用を株式会社と合同会社で比べるなら、設立時の相場に加えて、何年持つつもりなのかを考えてください。十年持つなら、設立後の差も十年ぶん積み上がります。

ただし、費用だけで会社の種類を決めるのは危険です。株式による資金調達ができるかどうかは、事業の計画に直結します。あとから組織変更することはできますが、そのときにも費用がかかります。

そして、設立後の費用は定款の決め方で下げられます。役員の任期を長くする、公告の方法を電子公告にする、資本金を1,000万円未満にする。会社設立のときに決めておくことが、いちばん確実な節約です。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。会社の種類の選択と定款の内容については、税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。

出典株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリットを比較表でわかりやすく解説 (弥生/2026年8月22日確認)

設立時の差より、続く差のほうが効きます

会社設立の費用を株式会社と合同会社で比べると、設立時の差は十数万円です。ところが設立後の差は毎年積み重なります。十年たてば、設立時の差と同じかそれ以上になることがあります。

だからといって合同会社が常に得というわけではありません。株式会社を選ぶ理由は資金調達の仕組みと対外的な分かりやすさで、費用はその対価です。費用の差を知ったうえで選ぶことが大事です。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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