株式会社の設立費用は総額でいくらか。16万7,000円から24万円台までの幅がどこから出るのか
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の形として株式会社を選ぶことはほぼ決めていて、あといくらかかるのかを詰めたいという方に向けた記事です。合同会社と迷っている段階ではなく、株式会社で進める前提で予算を組もうとしている場面を想定しています。
株式会社の設立費用は、条件によって16万7,000円から24万円台まで動きます。この幅は代行手数料を入れる前の、法定費用と印鑑・証明書だけの話です。幅の理由は三つしかありません。
この記事では、その三つを分解して、自分の条件だと総額がいくらになるのかを出せるようにします。金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものです。個別の見積りは司法書士・税理士にご相談ください。
株式会社の設立費用に幅が出るのは、三つの条件のせい

株式会社で会社設立をするときの費用を調べると、16万円台と書いてあるところもあれば、24万円台と書いてあるところもあります。8万円近い差ですが、これは誰かが間違えているわけではありません。
会社設立の費用のうち、株式会社を選んだあとに動くのは三か所だけです。相場に幅があるように見えても、動いているのはこの三つです。定款を紙で作るか電子で作るか、資本金をいくらにするか、発起人が何人か。この三つの組み合わせで、法定費用が16万7,000円から21万2,000円のあいだで決まります。
そこに印鑑と証明書を足すと、17万円台から22万円台。紙の定款を選べば4万円が加わるので、上は24万円台に届きます。これが会社設立の費用の相場の幅の正体です。

重要なのは、いちばん大きい登録免許税15万円は、この三つのどれでも動かないということです。会社設立で株式会社を選んだ時点で、15万円は確定します。資本金を下げても、発起人を減らしても、電子定款にしても変わりません。
動くのは残りの部分です。定款認証の手数料が1万5,000円から5万円、収入印紙が0円か4万円、謄本が2,000円前後。ここが幅を作っています。
株式会社の設立登記の申請書と記載例は、法務局が公開しています。会社設立の工程そのものは、ここで確かめられます。取締役会を設置しない会社の発起設立の様式もありますので、一人で会社設立をする方はそちらを見ておくと工程がつかめます。
以下では、三つの条件を順に見て、最後に組み合わせごとの総額を一覧にします。
出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)
動かない部分:登録免許税15万円

株式会社で会社設立をするときの費用のうち、いちばん大きく、いちばん動かないのが登録免許税です。設立登記を法務局に申請するときに納める税金です。
税率は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは1件につき15万円と定められています。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
計算してみると、資本金が15万円÷0.007=およそ2,143万円を超えるまでは、計算額が下限を下回ります。つまり資本金2,143万円までは、いくらにしても15万円です。

よくある誤解に、資本金を下げれば会社設立の費用が下がるというものがあります。株式会社の場合、下がるのは定款認証の手数料だけで、登録免許税は下がりません。相場を下げる効果としては小さいものです。
では登録免許税を下げる方法があるかというと、二つあります。ひとつは合同会社にすること。下限が6万円になります。もうひとつは、特定創業支援等事業の証明を受けて軽減を適用することです。
後者は、市区町村が実施する創業支援の事業から支援を受け、証明を取得した場合に登録免許税が軽減される制度です。中小企業庁が制度の内容を案内しています。ただし実施の有無と要件は自治体によりますので、創業予定地の市区町村にご確認ください。
なお、登録免許税は申請書に収入印紙を貼って納めるのが一般的です。オンライン申請なら電子納付もできます。納め方で金額が変わることはありません。
株式会社の会社設立の費用の相場を語るとき、この15万円が総額の6割から9割を占めます。いちばん大きい項目が動かないという構造を先に押さえてください。会社設立の相場の話は、ここから始まります。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
動く部分①:定款認証の手数料は1万5,000円から5万円

株式会社の会社設立の費用で、条件によって動くいちばん大きい項目が定款認証の手数料です。合同会社にはこの手続きがないので、株式会社と合同会社の差の一部にもなっています。
手数料は公証人手数料令で定められています。資本金等の額が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円。そして100万円未満のうち一定の条件を満たすものは1万5,000円です。
1万5,000円になる条件は四つです。発起人が全員自然人であること、発起人が3人以下であること、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の定めがあること、取締役会を置く旨の定めがないこと。令和6年12月1日に施行された改正で加わりました。
| 資本金等の額 | 発起人などの条件 | 手数料 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 全員自然人で3人以下・全部引受けの定めあり・取締役会なし | 1万5,000円 |
| 100万円未満 | 上の条件を満たさない | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | — | 4万円 |
| 300万円以上 | — | 5万円 |
※ 令和6年12月1日施行の公証人手数料令の改正を反映しています。改定前の三区分だけを書いた解説がネット上に多く残っていますので、金額を写す前に日本公証人連合会のページでご確認ください。
一人で株式会社を作り、資本金を100万円未満、取締役会を置かない設計にすれば、手数料は1万5,000円です。資本金を300万円にすると5万円。差は3万5,000円で、これが会社設立の費用の相場の幅の一部を作っています。
これに謄本の交付手数料が加わります。1枚250円で、登記申請用に8枚ほど必要になるため2,000円前後。金額は小さいのですが、内訳から抜けやすい項目です。
定款の認証は公証役場で受けます。テレビ電話による認証も利用できますので、遠方の公証役場まで出向く必要は必ずしもありません。交通費という意味では、この点も費用に効きます。
なお、この手数料は代行に頼んでも自分でやっても同じ額です。政令で決まっているので値切れません。動かせるのは、どの区分に入るように会社を設計するかという一点だけです。
出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
動く部分②:紙の定款なら収入印紙4万円

株式会社の会社設立の費用が16万円台にも24万円台にもなる、いちばん大きな理由がここです。定款を紙で作るか電子で作るかで、ちょうど4万円が動きます。
定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。電子データで作れば紙の文書ではないため、課税文書にあたらず印紙を貼りません。
株式会社の定款のうち課税されるのは、公証人が保存する原本です。認証後に返ってくる謄本には印紙を貼りません。国税庁の一覧表にも、公証人の保存するもの以外は非課税文書である旨が書かれています。
電子定款にするには電子署名の環境が要ります。電子証明書と、それに対応した文書作成の環境。会社設立のために一から用意すると4万円を超えることがありますので、一度きりなら道具代のほうが高くつくことになります。

実務でよく選ばれるのは、電子定款の作成だけを行政書士や司法書士に依頼する方法です。環境をそろえずに印紙代を回避でき、依頼料が4万円より安ければ差額が残ります。料金は事務所によって異なりますので、公式ページでご確認ください。
紙の定款を選ぶ理由がまったくないわけではありません。電子署名の環境がなく、依頼する時間もない場合、紙で作って4万円を払うほうが早いことはあります。時間と4万円のどちらを選ぶかという判断です。
株式会社の会社設立の費用の相場として紹介される数字が16万円台なのか24万円台なのかは、ほとんどこの一点で決まります。数字を見たら、紙と電子のどちらを前提にしているかを確かめてください。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
印鑑と証明書を足して、総額にする

法定費用に、印鑑と証明書を足して会社設立の総額を出します。この二つは法律で金額が決まっているものと、そうでないものが混ざっています。
印鑑は、法定費用ではありません。会社設立の登記には法務局に届け出る代表者印が必要で、価格は素材と販売店によって数千円から数万円まで幅があります。銀行印と角印は登記には不要ですが、設立後の実務で使います。
証明書は法定費用です。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円。令和7年4月1日に改定された金額です。
| 証明書 | 書面請求 | オンライン請求(送付) | オンライン請求(窓口交付) |
|---|---|---|---|
| 登記事項証明書(商業・法人) | 600円 | 520円 | 490円 |
| 印鑑証明書(商業・法人) | 500円 | 450円 | 420円 |
※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。
証明書は、法人口座の開設、税務署・都道府県・市区町村への届出、年金事務所への届出で必要になります。数通ずつ取ると合計で数千円。設立が終わってから発生する費用なので、内訳から漏れやすい部分です。
印鑑を1万円、証明書を3,000円として計算すると、株式会社で会社設立をするときの総額は18万円ほどから25万5,000円ほどになります。これが代行に頼まない場合の相場の幅です。
印鑑は発注してから届くまでに数日かかります。商号が決まらないと彫れませんので、商号を決めた直後に発注するのが工程としては無難です。
なお、印鑑証明書を取るには、あらかじめ法務局に印鑑を届け出ておく必要があります。設立登記の申請時に印鑑届書を出すのが一般的です。
出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)
条件別の総額一覧

三つの条件の組み合わせごとに、株式会社の会社設立の費用の総額を並べます。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算したものです。
| 条件 | 登録免許税 | 定款認証 | 謄本 | 印紙 | 法定費用計 | 印鑑・証明書込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子・資本金100万円未満・一人 | 15万円 | 1万5,000円 | 2,000円 | 0円 | 16万7,000円 | 18万円ほど |
| 電子・資本金100万円未満・発起人4人 | 15万円 | 3万円 | 2,000円 | 0円 | 18万2,000円 | 19万5,000円ほど |
| 電子・資本金100万円以上300万円未満 | 15万円 | 4万円 | 2,000円 | 0円 | 19万2,000円 | 20万5,000円ほど |
| 電子・資本金300万円以上 | 15万円 | 5万円 | 2,000円 | 0円 | 20万2,000円 | 21万5,000円ほど |
| 紙・資本金100万円未満・一人 | 15万円 | 1万5,000円 | 2,000円 | 4万円 | 20万7,000円 | 22万円ほど |
| 紙・資本金300万円以上 | 15万円 | 5万円 | 2,000円 | 4万円 | 24万2,000円 | 25万5,000円ほど |
※ 印鑑1万円・証明書3,000円として計算した目安です。代行に依頼する場合は、ここに事務所ごとの手数料が加わります。資本金が2,143万円を超えると登録免許税が上がります。

いちばん安い構成といちばん高い構成の差は7万5,000円。そのうち4万円が収入印紙、3万5,000円が定款認証の手数料の区分です。登録免許税15万円はどちらにも共通して入っています。
株式会社の会社設立の費用の相場として言われる「20万円から30万円」という数字は、この表の上に代行手数料を乗せたものです。代行手数料は事務所によって異なりますので、同じ範囲で複数の見積りを取ってください。
自分の条件がこの表にない場合は、資本金と発起人の人数を自分の値に置き換えて、定款認証の手数料の区分を選び直してください。法定費用は足し算で出ます。
なお、この一覧は設立時の費用だけです。会社を持ち続けるための費用は含んでいません。
出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)
株式会社を選んだことで、設立後に増える費用もある

株式会社での会社設立の費用を考えるとき、設立後に株式会社だけにかかる費用も見ておいてください。合同会社と比べたときの差は、設立時だけではありません。
まず、役員の任期です。株式会社の取締役には任期があり、満了するたびに重任の登記が必要です。そのつど登録免許税がかかります。合同会社には任期がありません。
次に、決算公告です。株式会社は毎年の決算公告が義務づけられています。官報に掲載する場合は数万円かかります。合同会社にはこの義務がありません。
一方、株式会社でも合同会社でも変わらない費用があります。法人住民税の均等割です。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円。赤字でもかかります。
決算と申告の費用、役員報酬を出す場合の社会保険の会社負担も、会社の種類では変わりません。これらを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。
株式会社を選ぶと、この共通の費用に加えて、役員の重任の登記と決算公告が乗ります。会社設立の費用の十数万円の差だけでなく、こちらも計算に入れてください。
それでも会社設立で株式会社を選ぶ理由は、株式による資金調達の仕組みと、取引先や金融機関から見たときの分かりやすさです。費用の差は、その仕組みに対する対価だと考えることもできます。
均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店をどこに置くかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
まとめ:株式会社の設立費用は18万円台から25万円台

株式会社で会社設立をするときの費用の総額と、その幅の理由をまとめます。
- 登録免許税15万円は動かない。資本金2,143万円までは下限のまま。株式会社を選んだ時点で確定します。
- 定款認証の手数料が1万5,000円から5万円。資本金と発起人の条件で区分が変わります。差は3万5,000円。
- 謄本が2,000円前後。1枚250円で8枚ほど。忘れやすい項目です。
- 紙の定款なら収入印紙4万円。電子定款なら0円。相場の幅のいちばん大きい要因です。
- 印鑑と証明書で1万3,000円ほど。印鑑は選び方で変わり、証明書は提出先の数だけ必要になります。
合計すると、株式会社の会社設立の費用は18万円ほどから25万5,000円ほど。代行に依頼する場合は、ここに事務所ごとの手数料が加わります。相場として紹介される数字と自分の条件を、この幅の中で照らし合わせてください。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は資本金の1,000分の7で下限15万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。
これらは改定されます。とくに定款認証の手数料は令和6年12月に区分が増え、証明書の手数料は令和7年4月に改定されています。古い金額を載せた解説が今も多く残っていますので、必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
そして、設立後に毎年かかる費用も見積もってください。均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。決算申告と社会保険を足すと年20万円から40万円ほど。株式会社ならさらに役員の重任の登記と決算公告が加わります。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。具体的な判断は税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
株式会社を選んだあとに決めることは、三つだけです
株式会社で会社設立をすると決めたなら、費用を左右するのは定款の形・資本金の額・発起人の人数の三つだけです。この三つを決めれば、法定費用は1円単位まで計算できます。あとは印鑑と証明書、そして依頼するかどうかです。
そして、この三つのうち費用だけで決めてよいのは定款の形だけです。資本金の額は法人口座や与信に効きますし、発起人の人数は誰と会社を始めるかの話です。費用のために事業の設計を変えるのは、順番が逆になります。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
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