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会社設立 費用 相場

会社設立の費用の相場が割れるのは、実費と手数料を混ぜているから。二つを分けて読む方法

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立の費用の相場を調べていて、6万円と書いてあるところと30万円と書いてあるところの差が何なのか分からないという方に向けた記事です。とくに、代行サービスや士業事務所の料金ページを見比べている段階を想定しています。

差が生まれる理由は単純で、法律で決まっていて誰がやっても同じ金額(実費)と、頼み先によって変わる金額(手数料)を混ぜて数えているからです。この二つは性質がまったく違います。実費は値切れませんし、手数料は相場という一つの数字になりません。

この記事では、二つを分けて読む方法と、「設立手数料0円」と書かれたサービスの条件をどこで確かめるかを整理します。特定の事業者をすすめるものではありません。料金は改定されますので、最新の条件は各社の公式ページでご確認ください。

会社設立の費用が6万円とも30万円とも言われる、本当の理由

会社設立の費用が6万円とも30万円とも言われる、本当の理由を表したイラスト

会社設立の費用の相場を調べると、6万円から30万円まで、幅の広い数字が並びます。この幅は、条件の違いだけでは説明がつきません。もうひとつ理由があります。

法律で金額が決まっているお金と、事業者が決めているお金が混ざっているのです。前者を実費、後者を手数料と呼び分けると、話がすっきりします。

実費は、登録免許税、定款認証の手数料、定款の謄本代、収入印紙、証明書の交付手数料です。金額は法律や政令で決まっていて、自分でやろうと司法書士に頼もうと同じです。値切ることはできません。

手数料は、司法書士や行政書士の報酬、会社設立の代行サービスの利用料です。こちらは事業者が決めるので、事務所によって違いますし、改定もされます。「相場」という一つの数字を出しにくいのはこちら側です。

会社設立の費用を、法律で決まる実費と事業者が決める手数料に分けて並べた比較図
この二つを混ぜて数えると、相場の数字は割れます

この分け方をすると、相場の数字がどこから来ているかが読めるようになります。「合同会社なら6万円」は実費だけ。「株式会社で25万円」は実費に手数料を乗せたもの。どちらも嘘ではありません。

そして、比べるときのやり方も決まります。実費どうしを比べても意味がありません(同じだからです)。比べるべきは手数料のほうで、そのときに何をやってもらえるのかという範囲を揃える必要があります。

この記事で「手数料」と呼んでいるもの定款認証の「手数料」は法律で決まっている実費なので、この記事では実費に分類しています。紛らわしいのですが、名前に手数料と付いていても、公証人手数料令で金額が定められているものは値切れません。事業者が自分で価格を決めているものだけを、この記事では手数料と呼びます。

会社設立の手続きそのものは法務局が案内しています。どんな書類を出す手続きなのかを見ておくと、手数料が何に対して支払われるものなのかが分かりやすくなります。書類を作って出す作業を、自分でやるか誰かに任せるかという話です。

以下では、まず実費の側を確定させ、次に手数料の側の読み方を整理します。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)

実費の側は、金額が確定している

実費の側は、金額が確定しているを表したイラスト

実費は、所管の官庁が金額を公表しています。会社設立の費用のうち、ここは調べれば確定します。2026年8月22日時点の金額を並べます。

会社設立でかかる実費(2026年8月22日に一次情報で確認)
項目 金額 根拠
登録免許税(株式会社) 資本金の1,000分の7。15万円に満たないときは15万円 国税庁 登録免許税の税額表
登録免許税(合同会社) 資本金の1,000分の7。6万円に満たないときは6万円 同上
定款認証の手数料 1万5,000円/3万円/4万円/5万円 日本公証人連合会(公証人手数料令)
定款の謄本 1枚250円 日本公証人連合会
収入印紙(紙の定款) 4万円 国税庁 印紙税額の一覧表(第6号文書)
登記事項証明書 書面請求600円 法務省 登記手数料について
印鑑証明書 書面請求500円 同上

※ 登記事項証明書と印鑑証明書は令和7年4月1日改定。オンラインで請求すると安くなります。定款認証の手数料の区分は令和6年12月1日施行の改正を反映しています。

この表の金額は、司法書士に頼んでも自分でやっても同じです。代行サービスの料金ページに「別途、実費がかかります」と書かれているのは、この部分のことです。

ここで注意していただきたいのが、料金の表示の仕方です。「会社設立20万円」と書かれているとき、それが実費込みなのか、手数料だけなのかで、支払う総額はまったく違います。実費だけでも株式会社なら16万7,000円かかりますから、20万円が手数料だけなら総額は36万円を超えます。

料金ページを見るときは、まず実費が含まれているかどうかを探してください。「登録免許税を含む」「別途実費」といった表記がどこかにあるはずです。書かれていない場合は、問い合わせて確かめる価値があります。

実費が含まれているかどうかで支払総額がどう変わるかを示した積み上げグラフ
表示された金額だけでは、支払う総額は分かりません

いちばん右の「手数料0円」は、実際にあります。ただし条件が付きます。その条件については後のセクションで扱います。

なお、実費のうち削れるものもあります。紙の定款をやめれば収入印紙の4万円は発生しませんし、証明書はオンラインで請求すれば一通あたり数十円から百円ほど安くなります。削れるのはここまでで、登録免許税と定款認証の手数料は動きません。

実費が確定したら、次は手数料の側です。ここからは相場という言葉が使いにくくなります。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

手数料の側は、何を頼むかで範囲が変わる

手数料の側は、何を頼むかで範囲が変わるを表したイラスト

会社設立を誰かに頼むとき、頼める内容は資格によって決まっています。ここを知らないまま金額だけを比べると、比較になりません。

設立登記の申請を代理できるのは、司法書士と弁護士です。定款の作成や電子定款の代行、許認可に関する書類の作成は行政書士の業務です。税務署への届出や税務顧問は税理士の業務です。一つの事務所がすべてを一人でやっているとはかぎりません。

会社設立で頼める相手と、その業務範囲
頼む相手 主に頼める内容 会社設立の費用との関係
司法書士 設立登記の申請の代理、定款の作成 登記まで一本で任せられます。報酬は事務所によって異なります
行政書士 定款の作成、電子定款の代行、許認可の書類 登記の代理はできないため、司法書士との連携があるか確認が必要です
税理士 設立後の税務の届出、顧問・決算 設立手続きそのものは提携先が行うことが多く、顧問契約とセットの料金設計が一般的です
代行サービス 上記の専門家への取り次ぎ、書類の作成支援 窓口が一つになります。手数料0円をうたう場合は条件を確認してください

※ 業務範囲は司法書士法・行政書士法・税理士法によって定められています。特定の事務所をすすめるものではありません。料金は各事務所の公式ページでご確認ください。

この表を見ると、金額を比べる前にやることが分かります。どこまでを頼むのかを先に決めることです。定款の作成だけ頼むのか、登記まで頼むのか、設立後の届出まで頼むのか。範囲が違えば金額が違うのは当たり前です。

よくあるのが、行政書士に電子定款の作成だけを頼むという使い方です。印紙代の4万円を回避したいけれど、電子署名の環境を自分で用意するのは避けたい、という場面です。この場合、頼むのは定款の部分だけで、登記は自分でやります。

逆に、設立日を特定の日に合わせたい、書類のやり直しをしたくない、という場合は登記まで司法書士に頼むことになります。手数料は増えますが、補正でやり直す時間のリスクは減ります。

税理士に頼む場合は、少し性質が違います。設立手続きそのものより、設立後の顧問契約が前提になっていることが多く、設立サポートの料金が安く設定されている代わりに、毎月の顧問料が発生します。総額で見るなら、設立時の金額だけでは判断できません。

こうして見ると、手数料の相場を一つの数字で言うのが難しい理由が分かります。範囲が違い、資格が違い、料金の設計思想が違うからです。同じ範囲の見積りを複数取って比べるのが、いちばん確実です。

なお、料金は改定されます。この記事では特定の事業者の金額を書いていません。金額を知りたい場合は、各事務所の公式ページで確認するか、直接お問い合わせください。

出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)

「設立手数料0円」は本当に0円か。条件の探し方

「設立手数料0円」は本当に0円か。条件の探し方を表したイラスト

会社設立の代行サービスには、手数料0円をうたうものがあります。これは嘘ではありませんが、読み方があります。

まず、0円になるのは手数料の部分だけです。登録免許税も定款認証の手数料も、0円にはなりません。法律で決まっている実費だからです。株式会社なら16万7,000円前後の実費は必ず発生します。

次に、手数料が0円になる理由です。会社設立の手続きを無償で引き受けても、事業者には収入がありません。ですから、別のところで収益を得る設計になっています。典型的なのは、設立後の税務顧問契約や、会計ソフトの利用契約です。

この設計そのものが問題なのではありません。設立後に税理士と顧問契約を結ぶつもりがある方にとっては、合理的な選択です。問題になるのは、顧問契約を結ぶつもりがないのに0円という言葉だけで選んでしまう場合です。

手数料0円の会社設立代行を見たときに確かめる項目を並べたチェックリスト
0円という数字ではなく、条件が書かれている場所を探してください

条件は、たいてい料金表の下の小さな文字か、よくある質問のページに書かれています。見つけにくい場所にあることが多いので、探すつもりで読んでください。見つからない場合は、申し込む前に問い合わせるのが確実です。

当サイトも、記事の下部で会計事務所のサービスを紹介しています。そちらも設立サポートの手数料が0円になる代わりに、顧問契約とあわせて依頼する場合という条件が付いています。紹介している以上、その条件は隠さずに書いています。

総額で比べるなら、設立時の支払いだけでなく、一年ぶん、二年ぶんの顧問料まで足して比べてください。設立手数料が10万円かかっても顧問契約が不要な事務所と、手数料0円で月3万円の顧問契約が必要な事務所では、数か月で逆転します。

逆に、いずれ税理士に頼むつもりなら、顧問契約とセットのほうが総額では安くなることがあります。判断の分かれ目は、設立後に税務を誰に任せるつもりかという一点です。

なお、登録免許税を軽減する制度もあります。市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、その証明を取得すると、会社設立の登録免許税が軽減されます。ただし実施しているかどうかは自治体によりますし、要件もあります。使えるかどうかは創業予定地の市区町村にご確認ください。

出典会社設立時の登録免許税の軽減について (中小企業庁/2026年8月22日確認)

自分でやると手数料は0円。ただし別のものを払っている

自分でやると手数料は0円。ただし別のものを払っているを表したイラスト

会社設立の手数料をいちばん確実に下げる方法は、自分で手続きをすることです。実費だけで会社設立ができます。ただし、払わずに済むのはお金だけで、別のものは払っています。

払うのは時間です。定款を作り、公証役場で認証を受け(株式会社の場合)、資本金を払い込み、登記申請書と添付書類をそろえて法務局に出す。この一連の作業を、調べながら進めることになります。

法務局は申請書の様式と記載例を公開していますので、手続きそのものは調べれば分かります。書類の書き方に迷ったら、法務局の相談窓口を利用することもできます。制度としては、自分でできるようになっています。

ただし、書類に不備があると法務局から補正を求められます。補正のために出向いたり、書類を作り直したりすると、登記が完了するまでの日数が延びます。設立日を特定の日に合わせたい事情がある場合、この遅れは費用より重くなることがあります。

自分で会社設立をするときの工程を時系列で並べた図
手数料は0円ですが、この工程を自分でこなすことになります

この工程にどれだけ時間がかかるかは人によります。ただ、この時間を事業の準備に使ったほうが得ではないかという問いは、一度立ててみる価値があります。手数料が数万円なら、その金額ぶんの時間を事業に回せるかどうかという比較です。

一方で、自分で一度やっておくと、会社の仕組みが分かるという利点はあります。定款に何を書いたか、登記事項に何が載っているかを自分で決めた経験は、あとで役員を増やしたり本店を移したりするときに効きます。

なお、電子定款だけを専門家に頼み、登記は自分でやるという中間の選び方もあります。印紙代の4万円を回避しつつ、手数料は最小限に抑える方法です。会社設立の費用を抑えたい方には、現実的な選択肢になります。

どの進め方を選ぶにしても、実費の部分は変わりません。変わるのは手数料と、自分が使う時間です。この二つを天秤にかけるのが、会社設立の費用の判断ということになります。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)

総額で比べるなら、設立後の一年ぶんまで足す

総額で比べるなら、設立後の一年ぶんまで足すを表したイラスト

会社設立の費用を比べるとき、設立時の支払いだけを見ると判断を誤ることがあります。とくに、顧問契約とセットになった代行サービスを検討している場合です。

設立が終わったあと、法人には毎年出ていく費用があります。法人住民税の均等割は、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者50人以下なら標準税率で年7万円。赤字でもかかります。税率は自治体によって異なります。

決算と申告の費用もかかります。法人税の申告は個人の確定申告より複雑で、税理士に依頼するのが一般的です。顧問料と決算料は事務所と会社の規模によって幅があります。

役員報酬を出すなら社会保険の会社負担が生じます。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、報酬を受け取る役員は被保険者になります。会社負担分は報酬額に比例します。

これらを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。設立時の手数料の差が数万円だとすれば、設立後の一年ぶんのほうがずっと大きいということです。

ですから、比べ方はこうなります。設立時の支払い(実費+手数料)に、設立後一年ぶんの固定費を足す。顧問契約が条件になっているサービスなら、その顧問料も足す。そのうえで並べると、どちらが得なのかが見えます。

設立後に税理士に頼むつもりがあるなら、顧問契約とセットの設計は無駄がありません。逆に、しばらく自分で経理をやるつもりなら、顧問契約が不要な事務所に設立だけを頼むほうが総額は下がります。

会社設立の費用の相場を調べる目的は、安く済ませることそのものではないはずです。資金計画を立てることのはずです。その意味では、設立時の数万円より、毎年出ていく数十万円を先に見積もっておくほうが役に立ちます。

設立後にどんな届出が必要になるかは、国税庁が新設法人の届出書類として案内しています。何をいつまでに出すのかを先に見ておくと、税理士に頼む範囲も決めやすくなります。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)

料金を比べるときに、確かめておく六つのこと

料金を比べるときに、確かめておく六つのことを表したイラスト

最後に、会社設立の費用を比べるときの手順をまとめます。金額を並べる前に、条件を揃える作業のほうが大切です。

  1. 頼む範囲を決める。定款の作成だけか、登記まで含むか、設立後の届出まで含むか。範囲が違えば金額が違うのは当たり前です。
  2. 実費が含まれているかを確かめる。「登録免許税を含む」「別途実費」のどちらなのかで、支払う総額が十数万円変わります。
  3. 追加費用が発生する場面を確かめる。事業目的の数、現物出資、急ぎの対応、定款の作り直しなどで加算されることがあります。
  4. 条件が付いているかを確かめる。顧問契約、会計ソフトの契約、最低契約期間。手数料が安いほど条件が付いていると考えて読んでください。
  5. 登記の代理を誰が行うかを確かめる。登記の申請を代理できるのは司法書士と弁護士です。窓口が代行サービスでも、実際に代理するのが誰かは確認する価値があります。
  6. 設立後一年ぶんの費用まで足して比べる。均等割・決算申告・顧問料。ここまで足してはじめて総額です。

この六つを揃えれば、金額の比較が意味を持ちます。逆に、揃えないまま金額だけを並べると、安いほうを選んだつもりで総額が高くなることがあります。

税理士を探す場合は、日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索サイトで、登録されている税理士を確認できます。登録があるかどうかは確かめられますので、依頼先を選ぶときの一つの手がかりになります。

見積りは複数取ることをおすすめします。同じ範囲で二社か三社に出してもらえば、その範囲での相場感がつかめます。一般論としての相場を探すより、自分の条件での見積りを並べるほうが確実です。

なお、当サイトは特定の事業者をすすめるものではありません。記事の下部で紹介しているサービスについても、条件を明記したうえで紹介しています。金額と条件は改定されますので、最新の内容は公式ページでご確認ください。

会社設立の費用の相場という言葉は、実費については意味を持ちますが、手数料については意味を持ちにくい言葉です。実費は調べれば分かる。手数料は見積りを取るしかない。この区別さえ押さえておけば、数字に振り回されることはなくなります。

出典税理士情報検索サイト (日本税理士会連合会/2026年8月22日確認)

まとめ:実費は調べる、手数料は見積りを取る

まとめ:実費は調べる、手数料は見積りを取るを表したイラスト

会社設立の費用の相場が割れる理由と、その読み方をまとめます。

会社設立の費用は二層でできています。下の層が実費で、法律で金額が決まっています。株式会社なら電子定款で16万7,000円前後から、合同会社なら6万円から。この層は誰がやっても同じで、値切れません。

上の層が手数料で、事業者が決めています。司法書士の報酬、行政書士の報酬、代行サービスの利用料。この層は事務所ごとに違い、範囲によっても違い、条件も付きます。相場という一つの数字にはなりません。

世の中に出回っている会社設立の費用の相場の数字は、この二層のどこまでを含んでいるかがまちまちです。6万円は下の層だけ、30万円は両方、というように。数字を見たら、まずどこまで含んでいるのかを確かめてください。

実費の金額をもう一度まとめます。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。

手数料については、この記事では金額を書いていません。推測で相場を書くべきではないと考えているからです。金額を知りたい場合は、同じ範囲で複数の事務所に見積りを取ってください。それがいちばん正確です。

そして、設立後に毎年かかる費用まで含めて比べてください。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。決算申告と社会保険を足すと、年20万円から40万円ほどになることが多くなります。設立時の手数料の差は、この一年ぶんに届きません。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。実際の判断は、税理士・司法書士・行政書士といった専門家にご相談ください。手数料も税率も改定されますので、最新の金額は各機関・各社の公式ページで確かめてください。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

金額を比べる前に、含まれているものを揃えてください

会社設立の費用を比べるときにいちばん大切なのは、含まれている範囲を揃えることです。実費だけの16万7,000円と、手数料込みの25万円を並べても、どちらが得なのかは判断できません。片方には自分の手間が含まれていて、もう片方には含まれていないからです。

そして、手数料0円をうたうサービスを見るときは、金額ではなく条件を読んでください。顧問契約が要るのか、会計ソフトの契約が要るのか、追加費用が発生する場面はどこか。条件が書かれている場所が分かりにくいサービスは、その時点で比較の対象から外すという判断もあります。

この記事の実費は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。事業者の料金は改定されます。最新の料金・条件は必ず各社の公式ページでご確認ください。個別の見積りは、司法書士・税理士にご相談ください。

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