会社設立の費用の領収書は、宛名を誰にするのか。設立前の名義と、領収書が出ない支出の残し方
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の準備を始めて、お店や窓口で「宛名はどうしますか」と聞かれて迷った方に向けた記事です。会社はまだ登記していないので、会社名で書いてもらってよいのかが分からない、という段階を想定しています。
会社設立の費用の相場を調べると金額は出てきますが、その支払いの証拠をどう残すかはあまり書かれていません。ところが、ここを間違えると、払ったお金を会社の費用にしにくくなります。
この記事では、宛名の考え方、領収書が出ない支出の残し方、インボイスの視点、保存期間と電子で受け取った領収書の扱いを順に見ます。制度の内容は2026年10月18日に確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。
会社設立の費用の領収書は、会社ができる前に受け取る

会社設立の費用は、会社がまだ存在しない時期に払います。定款の認証も、登録免許税も、印鑑の代金も、登記が終わる前に出ていくお金です。
会社は登記した日に成立します。だから、それより前に受け取る領収書に、正式な会社名を書いてもらうことはできません。お店や窓口で宛名を聞かれて迷うのは、当然のことです。
会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台からです。この金額のほぼ全部が、会社ができる前の支払いになります。

では、個人名の領収書は会社の帳簿に載せられないのか。載せられます。会社を作るために払ったお金は、会社ができたあとに創立費としてまとめて計上できます。
つまり、宛名が個人名であること自体は問題ではありません。大事なのは、その支出が会社設立のためのものだと、あとから説明できることです。
説明の材料になるのは、日付、支払先、内容、金額の四つです。領収書は、この四つをまとめて残してくれる紙だと考えてください。
会社設立の費用の相場を調べている段階では、宛名のことまで考える方は多くありません。払い始めてから迷います。この記事は、その迷いを先に片づけておくためのものです。
そして、会社設立の支払いの中には、そもそも領収書が出ないものもあります。これは三つめの見出しで扱います。
出典会社を作る前に使ったお金|創立費と開業費の分け方 (@SOHO/2026年10月18日確認)
宛名は発起人の個人名で構わない。説明できることが大事

会社設立の前に受け取る領収書の宛名は、発起人の個人名にするのが一般的です。のちに代表者になる方の名前で受け取れば、あとから見て誰が立て替えたかが分かり、会社ができたあとの立替精算もしやすくなります。
商号が決まっているなら、「○○株式会社 発起人 △△」のように設立予定の会社名と発起人名を並べて書いてもらう方法もあります。お店によっては対応してもらえないので、そのときは個人名で構いません。
避けたいのは、宛名を空欄のまま受け取ることと、「上様」で済ませることです。経費として認められないわけではありませんが、誰のための支出かを説明する材料が減ります。
| 宛名の書き方 | 使えるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 発起人の個人名 | 使えます | 設立前の支出では一番多い形です |
| 設立予定の会社名+発起人名 | 使えます | 対応してくれるお店かどうかは確認が要ります |
| 上様 | 使えますが弱い | 用途のメモを必ず添えてください |
| 空欄 | 使えますが弱い | 自分で書き足すのは避けてください |
| 正式でない略称 | なるべく避ける | 会社設立後は正式名称で受け取ります |
※ 経費にできるかは支出の中身で決まります。個別の判断は税理士にご確認ください。
ひとつ、絶対にしてはいけないことがあります。受け取ったあとで、自分で宛名を書き換えることです。領収書は発行した側が作る書類なので、受け取った側が書き換えると問題になります。
宛名を直してほしいときは、発行したお店や事務所に再発行を頼みます。会社設立のあとに、会社名で出し直してもらえることもあります。
会社設立の費用の相場を調べた記事には、宛名の話はあまり出てきません。けれど、相場どおりの金額を払っても、証拠の残し方を間違えると会社の費用にしにくくなるという点は、金額と同じくらい大事です。
宛名よりも効くのが、用途のメモです。領収書の裏に「会社設立の打ち合わせ」「代表者印の作成」と書いておくだけで、あとから見て会社設立のための支出だと分かります。
会社設立の費用の相場の範囲なら、領収書の枚数はそれほど多くありません。一枚ずつメモを書いても、10分もかからないはずです。
出典領収書の宛名の書き方とは?空欄でも経費精算できる? (マネーフォワード/2026年10月18日確認)
登録免許税や印紙のように、領収書が出ない支出の残し方

会社設立の費用でいちばん大きいのは、登記のときに納める登録免許税です。株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円かかります。
この登録免許税は、収入印紙を台紙に貼って申請書と一緒に出す形で納めることが多い支払いです。法務局の申請書様式のページでも、収入印紙で納付する場合は収入印紙貼付台紙等に貼付するよう案内されています。2026年10月18日に確認しました。
つまり、法務局の窓口で領収書をもらう、という形にはなりません。証拠になるのは、収入印紙を買ったときのレシートと、申請書や台紙の控えです。

収入印紙は郵便局や法務局の近くで買えます。買ったときのレシートを、申請書の控えと一緒に保管しておいてください。金額と日付が一致していれば、登録免許税を払った記録になります。
そして、登記が終われば登記事項証明書が取れます。資本金の額と成立の日が載っているので、登録免許税の金額を裏づける材料にもなります。
紙の定款に貼る収入印紙4万円も、同じように領収書が出ない支払いです。電子定款にすればこの印紙は要りませんが、紙で作るならレシートを残します。
電車代のように、そもそも紙が出ないものもあります。この場合は、日付、行き先、目的、金額を書いた出金伝票を自分で作ります。会計ソフトにその機能があります。
会社設立の費用の相場のうち、登録免許税は全体の大半を占めます。ここを証拠なしにしておくのは、いちばん避けたい状態です。台紙の控えだけは、必ず手元に残してください。
出典商業・法人登記の申請書様式:法務局 (法務局/2026年10月18日確認)
公証役場で払う定款認証の手数料は、領収書を受け取る

株式会社の会社設立では、公証役場で定款の認証を受けます。合同会社にはこの手続きがありません。
定款認証の手数料は、日本公証人連合会のページによると、資本金の額等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。2026年10月18日に確認しました。
さらに、資本金の額等が100万円未満で、発起人がすべて個人で3人以下、取締役会を置かないなどの条件をすべて満たすと、1万5,000円の区分が使えます。令和6年12月1日から設けられたものです。
これに加えて、登記に使う謄本の交付手数料が1枚250円かかります。通常は数枚分なので、2,000円前後です。
| 公証役場で払うもの | 金額 | 残すもの |
|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 1万5,000円・3万円・4万円・5万円 | 公証役場の領収書 |
| 謄本の交付手数料 | 1枚250円 | 同じ領収書に含まれることが多い |
| 紙の定款の収入印紙 | 4万円(電子定款なら不要) | 印紙を買ったレシート |
※ 手数料の区分は日本公証人連合会のページで確認してください(2026年10月18日確認)。
公証役場で払った手数料は、その場で領収書を受け取れます。宛名は発起人の個人名になるのが普通です。これを創立費の証拠として残します。
代理人や専門家に手続きを頼んだ場合は、公証役場の領収書が専門家の手元に残ることがあります。精算のときに、実費の領収書の写しも一緒に受け取ってください。
専門家の報酬は依頼先によって違います。見積りの金額は、依頼先に直接確かめてください。報酬の領収書と実費の領収書を分けて受け取ると、あとで帳簿に入れやすくなります。
会社設立の費用の相場で「株式会社は合同会社より高い」と言われる理由の一つが、この定款認証です。金額が大きいぶん、領収書は確実に残しておきたい支払いです。
出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年10月18日確認)
インボイスの視点。宛名が効いてくるのは消費税の場面

領収書の宛名がいちばん意味を持つのは、消費税の仕入税額控除の場面です。会社が課税事業者になって、払った消費税を差し引くときに関わってきます。
国税庁のタックスアンサーによると、適格請求書には「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載することになっています。つまり、受け取る側の名前が記載事項の一つです。2026年10月18日に確認しました。
ただし、小売業、飲食店業、タクシーなどが交付する書類では、この受け取る側の名称は不要とされています。コンビニのレシートに宛名がなくても、それだけで使えなくなるわけではありません。

もう一つ大事なのは、設立したばかりの会社は消費税の免税事業者であることが多いという点です。資本金が1,000万円未満なら、原則として設立当初の事業年度は納税義務が免除されます。条件によっては免除されないこともあるので、設立のときに確かめてください。
免税事業者のうちは、払った消費税を差し引く計算そのものをしません。その間は、インボイスの宛名を気にしすぎる必要はないということです。
ただし、インボイスの登録をして課税事業者になると話が変わります。登録した時期によっては、設立前後の支払いの消費税も計算に関わることがあります。登録するかどうかは、税理士に相談して決めてください。
会社設立の費用の相場のうち、登録免許税や定款認証の手数料はそもそも消費税がかからない支払いとされています。消費税の計算に関わるのは、印鑑代や専門家の報酬などの一部だけです。
だから、インボイスの観点で気をつけたいのは、専門家の報酬の請求書や領収書です。登録番号と税額が載った書類を受け取っておいてください。
出典No.6625 適格請求書等の記載事項 (国税庁/2026年10月18日確認)
領収書は何年残すか。原則7年、赤字なら10年

受け取った領収書は、いつまで残せばよいのか。国税庁のタックスアンサーでは、法人は帳簿と書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならないとされています。2026年10月18日に確認しました。
ここでいう書類には、領収書がはっきり含まれています。注文書や契約書と並んで、保存の対象として挙げられています。
そして、青色申告で欠損金が出た事業年度は、保存期間が10年間になります。会社設立の最初の期は赤字になることが多いので、10年と考えておくほうが安全です。
- 原則
- 確定申告書の提出期限の翌日から7年間
- 青色申告で欠損金が出た年
- 10年間
- 数え始め
- 支払った日ではなく、申告期限の翌日
- 対象
- 帳簿と、領収書・契約書・注文書などの書類
注意したいのは、数え始めが支払った日ではないことです。会社設立の前に払った費用は第1期の帳簿に入るので、第1期の申告期限の翌日から数えます。
もう一つ、創立費は任意のタイミングで償却できる繰延資産です。数年かけて償却していく場合、その間は帳簿に残り続けます。償却が終わるまでは、元になった領収書も手元に置いておくのが無難です。
会社設立の費用の相場に入る領収書は、枚数こそ少ないものの、会社の帳簿のいちばん最初の記録になります。第1期の書類と一緒に、ひとつにまとめて保管してください。
相場の金額を払って終わりではなく、払ったあと7年から10年は証拠を持ち続ける。会社設立の費用には、そういう続きがあります。
保管の方法は紙でも構いません。ただし、電子で受け取った領収書は別のルールがあります。次の見出しで見ます。
出典No.5930 帳簿書類等の保存期間 (国税庁/2026年10月18日確認)
電子で受け取った領収書は、電子のまま保存する

会社設立の準備では、電子で領収書を受け取る場面がかなりあります。ネットで注文した印鑑、オンラインで払った専門家の報酬、メールで届いた請求書などです。
国税庁の電子帳簿保存法の概要では、法人税の保存義務者が電子取引を行った場合には、一定の要件のもとで、その取引情報の電子データを保存しなければならないとされています。2026年10月18日に確認しました。
ここでいう電子取引には、電子メールで領収書や請求書を受け取る取引や、インターネット上のサイトを通じて受け取る取引も含まれます。
- メールで届いた領収書添付された電子データのまま保存します
- サイトからダウンロードした領収書ダウンロードした電子データを保存します
- 紙で受け取った領収書紙のまま保存できます
- 紙の領収書をスキャンする条件を満たせば電子で保存することもできます
気をつけたいのは、電子で受け取ったものを印刷して紙だけ残すやり方です。保存の対象は電子データのほうなので、印刷しても元のデータは消さずに残してください。
保存のしかたには、日付や金額で探せるようにするなどの要件があります。細かい要件は、国税庁の一問一答で確かめてください。会計ソフトの保存機能を使うと、要件を満たしやすくなります。
会社設立の前は会社のパソコンもないことが多いので、個人のメールに届いた領収書が散らばりがちです。受け取ったら、すぐに一つのフォルダに移しておくと、会社ができたあとに迷いません。
会社設立の費用の相場に入る支払いのうち、電子で受け取るものは数件かもしれません。それでも、最初から電子と紙を分けて保管しておくと、あとで探す手間がなくなります。
出典電子帳簿保存法の概要 (国税庁/2026年10月18日確認)
まとめ:宛名は個人名でよい。用途のメモと保存の仕方で決まる

会社設立の費用の領収書について、まとめます。
その前に一つだけ。会社ができる前の取引をどう扱うかについて、国税庁の法人税基本通達2-6-2では、設立期間中に生じた損益は、設立後最初の事業年度の所得の計算に含めて申告できるとされています。2026年10月18日に確認しました。設立前の支払いを第1期にまとめて入れる処理は、この考え方に沿ったものです。
- 会社設立の前に受け取る領収書の宛名は、発起人の個人名で構いません
- 空欄や上様は避け、受け取ったあとに自分で書き換えることは絶対にしないでください
- 登録免許税や印紙は領収書が出ないので、購入時のレシートと台紙の控えを残します
- インボイスで宛名が効くのは消費税の場面で、設立直後の免税事業者には関わりが薄いことがあります
- 領収書は確定申告書の提出期限の翌日から7年、赤字の年は10年残します
- 電子で受け取った領収書は、電子データのまま保存します
- 宛名
- 発起人の個人名。会社設立後は正式名称
- 領収書が出ない支出
- レシート・申請書の控え・出金伝票で説明する
- 保存期間
- 原則7年、欠損金が出た年は10年
- 電子の領収書
- 電子データのまま保存する
会社設立の費用の相場は、株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台からです。この金額を会社の費用として落とせるかどうかは、領収書が残っているかで決まります。
そして、立替金として残した分は、会社から返してもらうこともできます。精算の仕訳は、同じカテゴリーの別の記事で扱いました。
この記事の内容は2026年10月18日時点のものです。制度は改正されます。個別の判断は、必ず税理士にご相談ください。
出典第6節 その他(法人税基本通達 2-6-2 法人の設立期間中の損益の帰属) (国税庁/2026年10月18日確認)
宛名より先に、捨てないことを決めてください
会社設立の費用の領収書は、ほとんどが個人名か宛名なしになります。それ自体は困ったことではありません。困るのは、捨ててしまうことと、何のための支出か分からなくなることです。
受け取ったらすぐに、裏に「会社設立のため」と用途を書いて、ひとつの封筒に入れる。電子で受け取ったものは、ひとつのフォルダに入れる。それだけで、会社ができたあとの処理がほぼ決まります。
この記事の内容は2026年10月18日時点のものです。制度は改正されます。出典としてリンクした国税庁と法務局のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。
この記事のタグ
この記事は判断の材料になりましたか?