会社設立の書類で、印紙が要るものと要らないもの。定款以外にはかからない
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立を自分で進めていて、どの書類に収入印紙を貼るのかを一覧で確かめたい方に向けた記事です。書類が何枚もあって、どれに何が必要なのか混乱している段階を想定しています。
結論を先に書くと、印紙税がかかるのは紙の定款だけです。就任承諾書にも払込証明書にも印鑑届書にもかかりません。登記申請書に貼る印紙は登録免許税で、別のものです。
この記事では、会社設立でそろえる書類を並べて、それぞれに何が要るのかを示します。金額は2026年8月22日に国税庁と法務省で確認したものです。
会社設立でそろえる書類を、まず並べる

会社設立の登記には、いくつもの書類が必要です。まず全体を並べます。株式会社の場合です。
法務局が申請書の様式と添付書面の一覧を公開しています。取締役会を設置しない会社の発起設立の様式もありますので、一人で会社設立をする方はそちらを見てください。
| 書類 | 何のためのもの | 印紙税がかかるか |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 設立登記を申請する | かかりません(登録免許税の印紙を貼ります) |
| 定款(紙の場合) | 会社の基本のルール | かかります(4万円) |
| 発起人の同意書 | 設立時発行株式の内容などを定める | かかりません |
| 設立時取締役の就任承諾書 | 役員になることを承諾する | かかりません |
| 払込みがあったことを証する書面 | 資本金が払い込まれたことを示す | かかりません |
| 印鑑証明書(発起人・役員の個人分) | 本人確認 | かかりません |
| 印鑑届書 | 会社の印鑑を届け出る | かかりません |
※ 必要書類は会社の設計によって変わります。法務局が公開している記載例と添付書面の一覧をご確認ください。
この表のとおり、印紙税がかかるのは紙の定款だけです。ほかの書類には貼りません。会社設立の費用の相場のうち、印紙代として数えるのはこの一項目だけです。
登記申請書には印紙を貼りますが、それは登録免許税です。印紙税ではありません。同じ収入印紙を使うので紛らわしいのですが、別の税金です。
会社設立の費用の相場を計算するとき、書類の数と印紙の数を対応させないでください。書類が7枚あっても、印紙が要るのは1枚だけです。
以下、それぞれの書類について確かめます。
出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)
印紙が要るのは、紙の定款だけ

会社設立でそろえる書類のうち、印紙税がかかるのは紙の定款だけです。
定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。
国税庁の案内では、課税される定款の範囲は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社および相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限られるとされています。
株式会社の場合、課税されるのは公証人が保存する原本のみです。認証後に返ってくる謄本や、会社の控えには貼りません。国税庁の一覧表にも、公証人の保存するもの以外は非課税文書である旨が書かれています。
定款を3通作っても、印紙は1枚だけ。これを知らずに3通全部に貼ると、12万円払うことになります。
合同会社の場合は定款認証がありませんので、作成した定款の原本に貼ります。認証がないことと、課税されないことは別の話です。
そして、電子定款なら課税されません。紙の文書ではないからです。会社設立の費用の相場が16万円台と20万円台に分かれるのは、この4万円のせいです。相場の幅の大半を、この一項目が説明します。
会社設立の書類の中で、印紙のことを考える必要があるのはこの一つだけ。ほかは考えなくて構いません。
出典課税される定款の範囲 (国税庁/2026年8月22日確認)
登記申請書に貼るのは、登録免許税の印紙

登記申請書には収入印紙を貼りますが、これは登録免許税です。印紙税ではありません。
登録免許税は、登記をするときにかかる税金です。会社設立の場合、税率は資本金の額の1,000分の7で、株式会社は下限15万円、合同会社は下限6万円。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
納付は、申請書に収入印紙を貼る方法が一般的です。オンライン申請なら電子納付もできます。納め方で金額が変わることはありません。
| 何のための印紙か | 税目 | 金額 | 貼る先 | 電子定款なら |
|---|---|---|---|---|
| 定款に貼る印紙 | 印紙税 | 4万円 | 定款の原本 | 不要になります |
| 登記申請書に貼る印紙 | 登録免許税 | 15万円または6万円(下限) | 登記申請書 | かかります |
※ 同じ収入印紙を使いますが、まったく別の税金です。
この二つを混同すると、会社設立の費用の相場の計算が合わなくなります。「電子定款にすれば印紙代が不要」という話は、上の行だけの話です。
登録免許税は、電子定款にしても電子申請にしてもかかります。税額は変わりません。
そして、登記申請書に貼る印紙には消印をしません。登録免許税の納付の場合、消印は法務局が行います。印紙税の場合とは扱いが違いますので、注意してください。
15万円ぶんの収入印紙は、販売所に在庫がないことがあります。高額の印紙は事前に確認しておいてください。
会社設立の費用の相場を計算するときは、この二つを別の行に書いてください。合算してしまうと、電子定款にしたときにどちらが消えるのか分からなくなります。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
印紙が要らない書類を、順に確かめる

印紙が要らない書類を、順に確かめます。いずれも課税文書ではありません。
発起人の同意書。設立時発行株式の数や払込金額などを定める書類です。印紙は要りません。
設立時取締役の就任承諾書。役員になることを承諾する書類です。印紙は要りません。
払込みがあったことを証する書面。資本金が払い込まれたことを示す書類で、通帳の写しなどを綴じて作ります。印紙は要りません。
ここを誤解しやすいのが、「払込証明書は領収書だから印紙が要るのでは」という点です。領収書(第17号文書)とは別のものですので、印紙は要りません。
印鑑証明書。市区町村や法務局で交付を受けるものです。交付手数料はかかりますが、印紙税ではありません。
印鑑届書。会社の印鑑を法務局に届け出る書類です。印紙は要りません。

迷ったら、課税文書かどうかで判断してください。国税庁が印紙税額の一覧表を公表しています。第1号から第20号まで、課税される文書が定められています。
会社設立でそろえる書類のうち、この一覧に載っているのは定款(第6号文書)だけです。
念のために貼る、という発想はやめてください。要らない書類に貼っても、還付を受けるのに手間がかかります。
出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)
設立後の書類では、印紙が要る場面が出てくる

会社設立の書類では紙の定款だけでしたが、設立後は事情が変わります。
契約書、領収書、約束手形。いずれも種類と記載金額によっては課税文書にあたります。国税庁が印紙税額の一覧表を公表しています。
たとえば領収書は第17号文書にあたり、記載金額によって税額が変わります。会社として領収書を発行する場面が出てくれば、印紙税を考える必要があります。
契約書も同じです。工事の請負契約、不動産の売買契約、継続的取引の基本契約。種類によって号数が違い、税額も違います。
この記事では個別の金額を示しません。文書の種類と記載金額によって変わるからです。国税庁の印紙税額の一覧表でご確認ください。
そして、貼り忘れれば過怠税です。国税庁の案内によると、印紙を貼り付けなかった場合は本来の印紙税額の3倍、消印を忘れた場合は印紙の額面と同額の過怠税が徴収されるとされています。
会社設立の段階でこの仕組みを知っておくと、設立後に困りません。ルールは同じです。課税文書に貼って、消す。
契約書についても、電子化すれば課税されません。紙の文書ではないからです。会社設立で電子定款を経験しておくと、この理屈が身につきます。
印紙税は、会社を持つ限り少しずつかかる費用です。会社設立の費用の相場には含まれませんが、維持費の一部と考えることもできます。相場の外にある費用だ、ということです。
出典印紙を貼るときのルールは?貼り忘れたらどうなるの? (弥生/2026年8月22日確認)
書類の数と、費用の関係を整理する

会社設立の書類が増えると、費用も増えるのか。印紙については増えません。
紙の定款に貼る4万円は、定款の通数にも書類の枚数にも関係ありません。課税されるのは原本1通だけだからです。
増えるのは、証明書の交付手数料です。発起人や役員が複数いれば、それぞれの印鑑証明書が必要になります。市区町村で取得しますので、人数分の手数料がかかります。
設立後の証明書も同じです。法人の登記事項証明書と印鑑証明書は、提出先の数だけ必要になります。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。
| 増えるもの | 費用への影響 |
|---|---|
| 定款の通数 | 印紙は増えません(原本1通のみ課税) |
| 謄本の枚数 | 1枚250円ずつ増えます |
| 発起人の人数 | 印鑑証明書が人数分。手数料が増えます |
| 役員の人数 | 就任承諾書などが増えますが、印紙は不要です |
| 提出先の数 | 登記事項証明書・印鑑証明書が必要な通数だけ増えます |
※ 個人の印鑑証明書の手数料は自治体によって異なります。
この表を見ると、書類の枚数が増えても印紙は増えないことが分かります。増えるのは証明書の手数料と謄本代です。
いずれも数百円から数千円の費用です。会社設立の費用の相場を大きく動かすものではありません。
ただし、発起人が4人以上になると、株式会社の定款認証の手数料の区分が変わります(資本金100万円未満の場合)。こちらは1万5,000円の差になりますので、人数の影響としてはこちらのほうが大きくなります。
会社設立の費用の相場を自分の条件に当てはめるときは、書類の枚数ではなく、証明書の通数と人数を数えてください。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
印紙まわりで、会社設立の費用を間違えない方法

印紙まわりで会社設立の費用を間違えないための、確認の手順をまとめます。

いちばん大事なのが二つ目です。貼るのは原本1通だけ。3通全部に貼ると12万円になります。
次に大事なのが四つ目の消印です。貼るだけでは納税したことになりません。消印を忘れると、印紙の額面と同額の過怠税がかかります。
五つ目の登録免許税は、印紙税とは別に用意します。株式会社なら15万円ぶんの収入印紙が必要です。合わせると19万円ぶんの印紙を買うことになりますので、資金の準備も必要です。
会社設立の費用の相場を計算するときは、この二つの費用を別の行に書いてください。電子定款にすれば片方だけが消えます。
六つ目については、要らない書類に貼らないということです。念のために貼っても、還付を受けるのに手間がかかります。
この六つを確かめておけば、印紙まわりで困ることはありません。あとは内容を確定させてから貼るだけです。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
まとめ:印紙税がかかるのは紙の定款だけ

会社設立の書類で印紙が要るものと要らないものを、まとめます。
- 印紙税がかかるのは紙の定款だけ。印紙税法の第6号文書として定められています。税額は4万円です。
- 貼るのは原本1通だけ。株式会社なら公証人が保存する原本。謄本や会社控えには貼りません。3通全部に貼ると12万円になります。
- 電子定款なら課税されません。紙の文書ではないためです。
- 登記申請書に貼るのは登録免許税。印紙税ではありません。電子定款にしてもかかります。株式会社15万円、合同会社6万円が下限です。
- ほかの書類には印紙が要りません。就任承諾書、払込証明書、印鑑届書。いずれも課税文書ではありません。
- 設立後は契約書や領収書に印紙が要ることがあります。国税庁の印紙税額の一覧表でご確認ください。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に国税庁で確認したものです。定款の印紙税は4万円(No.7141・第6号文書)。課税される範囲は設立のときに作成される定款の原本に限られます。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円(No.7191)。
これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
会社設立の書類は何枚もありますが、印紙のことを考える必要があるのは紙の定款だけです。ほかは考えなくて構いません。
そして、電子定款にすればこの一つの費用もなくなります。会社設立の費用の相場が4万円下がるだけでなく、貼り忘れや消印忘れのリスクもなくなります。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の税務相談ではありません。課税の判断に迷う場合は、税務署または税理士にご相談ください。
出典課税される定款の範囲 (国税庁/2026年8月22日確認)
迷ったら、課税文書かどうかで判断してください
印紙税がかかるのは、法律で定められた課税文書だけです。会社設立でそろえる書類のうち、課税文書にあたるのは紙の定款だけ。ほかの書類には印紙を貼りません。
登記申請書に貼る印紙は登録免許税です。同じ収入印紙を使いますが、まったく別の税金です。この二つを分けて覚えてください。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。税額は改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
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