会社設立の印紙代4万円は、どの書類にかかるのか。課税される定款の範囲を一次情報で確かめる
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の費用に出てくる印紙代4万円が、どの書類にかかるのかを正確に知りたい方に向けた記事です。定款を3通作るのに、印紙は3枚要るのか、という疑問を持った段階を想定しています。
答えは、1枚だけです。株式会社の場合、課税されるのは公証人が保存する原本のみ。認証後に返ってくる謄本には貼りません。国税庁がそう案内しています。
この記事では、課税される定款の範囲を一次情報で確かめ、どの書類に貼るのかをはっきりさせます。金額は2026年8月22日に国税庁で確認したものです。
会社設立の印紙代は、印紙税という税金

会社設立の費用に出てくる印紙代4万円。これは印紙税という税金です。手数料ではありません。
印紙税は、法律で定められた課税文書を作成したときにかかります。定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。
納め方が独特です。収入印紙を購入して文書に貼り、消印をする。これで納税したことになります。税務署に申告して払うわけではありません。
会社設立の費用の相場を語るとき、この4万円は紙の定款を作った場合にだけ乗る項目です。電子定款なら発生しません。

定款認証の手数料と混同しやすいので、ここで分けておきます。手数料は公証役場に払うもの、印紙税は収入印紙を貼って納めるもの。別の制度です。
会社設立では、登録免許税を納めるためにも収入印紙を使います。こちらは登記申請書に貼るもので、定款に貼る印紙とは別です。次のセクションで整理します。
以下、課税される定款の範囲を一次情報で確かめます。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
課税されるのは、どの定款か

課税される定款の範囲を、一次情報で確かめます。国税庁が範囲を示しています。
国税庁の案内によると、印紙税が課される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社および相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限られるとされています。2026年8月22日時点で確認した内容です。
ここから読み取れることが三つあります。
ひとつ目、「設立のときに作成される」ものに限られること。設立後に定款を変更した場合の書類は、この第6号文書にはあたりません。
ふたつ目、「原本」に限られること。写しや謄本は課税文書ではありません。
三つ目、合同会社も含まれること。定義に「合同会社」が明記されています。定款認証がないことと、印紙税が課税されないことは別の話です。
| 書類 | 課税されるか | 理由 |
|---|---|---|
| 株式会社の定款の原本(公証人保存分) | 課税されます | 設立のときに作成される原本です |
| 株式会社の定款の謄本 | 課税されません | 原本ではありません |
| 株式会社の定款の会社控え | 国税庁の一覧表では非課税文書とされています | 公証人の保存するもの以外だからです |
| 合同会社の定款の原本 | 課税されます | 定義に合同会社が含まれます |
| 設立後の定款変更に関する書類 | 第6号文書にはあたりません | 設立のときの定款ではありません |
| 電子定款 | 課税されません | 紙の文書ではないためです |
※ 国税庁「課税される定款の範囲」および「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」による。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
この表でいちばん大事なのが、株式会社では公証人が保存する原本だけが課税されるという点です。国税庁の印紙税額の一覧表にも、非課税文書として「株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの」と書かれています。
つまり、定款を3通作っても、印紙を貼るのは1通だけです。会社設立の費用としては4万円で済みます。
これを知らずに3通全部に貼ると、12万円払うことになります。会社設立の費用の相場から8万円ぶん高くなってしまいます。
出典課税される定款の範囲 (国税庁/2026年8月22日確認)
株式会社の場合、どの1通に貼るのか

株式会社の場合、印紙を貼るのは公証人が保存する原本です。
定款認証では、通常3通の定款を用意します。公証人が保存する原本、会社の控え、登記の添付書類にする分。このうち原本にだけ印紙を貼ります。
貼るタイミングは、認証を受ける前です。印紙を貼って消印をした状態で公証役場に持っていきます。
消印は、発起人の印で消すのが一般的です。消印を忘れると、印紙税を納めたことになりません。

内容が固まらないうちに印紙を貼らないでください。修正が必要になれば、定款を作り直すことになり、印紙も貼り直しです。4万円が無駄になります。
多くの公証役場が、事前に定款の案文を確認してくれます。費用はかかりません。この事前確認で内容を確定させてから、印刷して印紙を貼るのが安全な順序です。
会社設立の費用を抑えたいなら、やり直しをしないことがいちばん効きます。印紙税は値切れませんが、二度払わずに済ませることはできます。
なお、間違って貼りすぎた場合や、使わなくなった場合、一定の要件のもとで還付を受けられることがあります。税務署にご相談ください。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
合同会社の場合は、どうなるのか

合同会社の場合はどうなるのか。ここが誤解されやすい部分です。
合同会社には定款認証がありません。公証人に見てもらう手続きがないので、公証人が保存する原本という概念もありません。
ですが、印紙税は課税されます。国税庁の案内では、課税される定款の範囲に合同会社が明記されています。設立のときに作成される定款の原本が課税文書です。
「認証がないから印紙も不要」と書かれた解説を見かけることがありますが、これは誤りです。認証は公証人の手続き、印紙税は文書への課税。まったく別の制度です。
ですから、合同会社を紙の定款で設立すると、登録免許税6万円に印紙代4万円が加わって10万円になります。会社設立の費用の相場で「合同会社は6万円から」と言われるのは、電子定款を前提にした金額です。

この図のとおり、印紙代4万円は会社の種類にかかわらず同じです。合同会社だから安いということはありません。
合同会社を相場として言われる6万円で設立するには、電子定款が前提になります。ここを見落とすと、予算が4万円ずれます。
電子定款にするには電子署名の環境が要ります。一度きりの会社設立なら、作成だけを行政書士や司法書士に依頼するほうが安く済むことがあります。依頼料が4万円より安ければ得です。
出典課税される定款の範囲 (国税庁/2026年8月22日確認)
電子定款なら、なぜ課税されないのか

電子定款だとなぜ印紙税がかからないのか。理由は単純です。紙の文書ではないからです。
印紙税は、法律で定められた課税文書を作成したときにかかります。課税文書とは紙の文書を指しますので、電子データはそもそも課税の対象になりません。
収入印紙を貼るという納め方も、紙の文書を前提にしたものです。電子データには貼りようがありません。
ですから、電子定款にすれば4万円が発生しません。節税というより、課税の対象外になるということです。
この扱いは、会社設立の費用を下げる方法としてよく紹介されます。金額が4万円で固定されているので、判断が分かりやすい部分でもあります。
ただし、電子定款にするには電子署名の環境が要ります。電子証明書、読み取る機器、電子署名に対応したソフト。一から用意すると4万円を超えることがあります。
一度きりの会社設立なら、環境をそろえるより作成だけを専門家に依頼するほうが安く済むことが多くなります。依頼料は事務所によって異なりますので、公式ページでご確認ください。
会社設立の費用の相場が16万円台と20万円台に分かれるのは、この4万円のせいです。数字を見たら、紙と電子のどちらを前提にしているかを確かめてください。
なお、設立後に締結する契約書などでも、電子化すれば印紙税がかからないという同じ理屈が働きます。会社設立だけの話ではありません。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
登記申請書に貼る印紙とは別物

会社設立では、収入印紙を二回使います。混同しやすいので整理します。
ひとつ目が、定款に貼る印紙。印紙税で、税額は4万円。紙の定款を作ったときだけかかります。
ふたつ目が、登記申請書に貼る印紙。登録免許税で、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円が下限。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。
| 何のための印紙か | 税目 | 金額 | 貼る先 | 電子なら不要か |
|---|---|---|---|---|
| 定款に貼る印紙 | 印紙税 | 4万円 | 定款の原本 | 電子定款なら不要 |
| 登記申請書に貼る印紙 | 登録免許税 | 15万円または6万円(下限) | 登記申請書 | 電子定款でもかかります |
※ 登録免許税はオンライン申請なら電子納付もできますが、金額は変わりません。
この二つを混同すると、会社設立の費用の計算が合わなくなります。「電子定款にすれば印紙代が不要」という話は、上の行だけの話です。
登録免許税は、電子定款にしても電子申請にしてもかかります。税額は変わりません。納め方が変わるだけです。
同じ収入印紙を使うので紛らわしいのですが、まったく別の税金です。定款に貼るのは文書への課税、登記申請書に貼るのは登記という行為への課税です。
会社設立の費用の相場を計算するときは、この二つを別の行に書いてください。合算してしまうと、電子定款にしたときにどちらが消えるのか分からなくなります。
なお、登録免許税の15万円ぶんの収入印紙も、販売所に在庫がないことがあります。高額の印紙は事前に確認しておいてください。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
印紙代を会社設立の費用の中で見る

印紙代4万円を、会社設立の費用全体の中で見てみます。

株式会社なら、印紙代は総額の2割弱。合同会社なら3分の1以上です。合同会社のほうが、印紙代の重みが大きくなります。
これは、合同会社のそもそもの費用が低いからです。6万円に4万円が乗れば10万円。会社設立の費用の相場としては、印象がかなり変わります。
ですから、合同会社を選ぶなら電子定款にする価値が高いということになります。株式会社より、この判断の重みが大きくなります。
会社設立の費用を下げる方法として、印紙代の回避は登録免許税と会社の種類の次に効きます。金額が4万円で固定されているぶん、判断も簡単です。
ただし、電子定款にするには環境か依頼料がかかります。差し引きで4万円を下回るかどうかを確かめてから決めてください。
そして、この4万円は一度きりです。設立後には毎年、均等割や決算・申告の費用が出ていきます。総額で見れば、そちらのほうが大きくなります。
出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)
まとめ:4万円は1枚だけ。紙で作ったときだけ

会社設立の印紙代4万円について、まとめます。
- 印紙代は印紙税という税金。定款は印紙税法の第6号文書で、税額は4万円です。収入印紙を貼って消印をすることで納めます。
- 課税されるのは、設立のときに作成される定款の原本のみ。株式会社なら公証人が保存する原本だけです。謄本や会社控えには貼りません。
- 定款を3通作っても、印紙は1枚だけ。3通全部に貼ると12万円になってしまいます。
- 合同会社でも課税されます。定款認証がないことと、印紙税が課税されないことは別の話です。国税庁の定義に合同会社が明記されています。
- 電子定款なら課税されません。紙の文書ではないためです。ただし環境を用意する費用と時間がかかります。
- 登記申請書に貼る印紙とは別物。あちらは登録免許税で、電子定款にしてもかかります。
金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に国税庁で確認したものです。定款の印紙税は4万円(No.7141・第6号文書)。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円(No.7191)。
これらは改定されます。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
会社設立の費用の相場が16万円台と20万円台に分かれるのは、この4万円のせいです。相場の数字を見たら、紙と電子のどちらを前提にしているかを確かめてください。
そして、内容が固まらないうちに印紙を貼らないでください。作り直しになれば、4万円が無駄になります。公証役場の事前確認は費用がかかりませんので、使ってください。
この記事は一般的な費用の解説であり、個別の税務相談ではありません。課税の判断に迷う場合は、税務署または税理士にご相談ください。
出典課税される定款の範囲 (国税庁/2026年8月22日確認)
貼る先を間違えないでください
会社設立の印紙代は4万円。貼るのは1枚だけです。株式会社なら公証人が保存する原本に、合同会社なら作成した定款の原本に貼ります。
そして、この4万円は紙で作ったときだけかかります。電子定款なら発生しません。会社設立の費用の相場が16万円台と20万円台に分かれるのは、この一項目のせいです。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。税額は改定されます。出典としてリンクした国税庁のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
この記事のタグ
この記事は判断の材料になりましたか?