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会社設立 費用 自分で

株式会社を自分で設立するときの費用と工程。どこでいくら払うのかを順に確かめる

この記事は、こういう方に向けて書いています

株式会社を自分で設立するつもりで、どの窓口でいくら払うのかを順に把握したい方に向けた記事です。代行に頼まず、法務局と公証役場の案内を見ながら進めるつもりの段階を想定しています。

会社設立の費用の内訳を項目で示した記事は多いのですが、どの窓口で払うのかまで書いてあるものは意外と少なくありません。当日いくら持っていけばよいのかが分からないと、現場で困ります。

この記事では、支払い先ごとに金額を並べます。金額は2026年8月22日に一次情報で確認したものです。手続きの詳細は法務局と公証役場の案内をご確認ください。

会社設立の費用は、四つの窓口に分かれて払う

会社設立の費用は、四つの窓口に分かれて払うを表したイラスト

株式会社を自分で設立するとき、会社設立の費用は四つの窓口に分かれて出ていきます。項目で覚えるより、支払い先で覚えるほうが実務では役に立ちます。

一つ目が印鑑の販売店。二つ目が公証役場。三つ目が法務局。四つ目が市区町村です。それぞれで払う金額と、払うタイミングが違います。会社設立の費用の相場を項目で覚えていても、当日いくら持っていくかは分かりません。

株式会社を自分で設立するときの支払い先(2026年8月22日に一次情報で確認)
支払い先 払うもの 金額の目安 タイミング
印鑑の販売店 代表者印など 数千円〜 商号を決めた直後
市区町村 発起人個人の印鑑証明書 自治体による 定款作成の前後
公証役場 定款認証の手数料と謄本代 1万7,000円〜5万2,000円 定款の認証を受ける日
法務局 登録免許税 15万円(下限) 登記を申請する日
法務局 登記事項証明書・印鑑証明書 1通600円・500円 登記が完了したあと

※ 紙の定款の場合は、収入印紙4万円を郵便局などで購入して定款の原本に貼付します。個人の印鑑証明書の手数料は自治体によって異なります。

この表を見ると、いちばん大きい支払いは法務局への登録免許税だと分かります。株式会社なら15万円。会社設立の費用の相場のうち、この一項目が大半を占めます。登記を申請する日にまとめて納めます。

次に大きいのが公証役場です。定款認証の手数料と謄本代で1万7,000円から5万2,000円。現金での支払いを求められる場合がありますので、事前に確認しておいてください。

株式会社を自分で設立するときの支払い先を順に並べた図
この順に、それぞれの窓口で払います
収入印紙はどこで買うのか紙の定款に貼る収入印紙4万円は、郵便局や法務局内の販売所などで購入します。定款の原本に貼付して消印します。電子定款なら不要です。登録免許税を納めるための収入印紙も同様に購入し、登記申請書に貼付します。

会社設立の手続きの様式と記載例は、法務局が公開しています。取締役会を設置しない会社の発起設立の様式もありますので、一人で設立する方はそちらを見てください。

以下、窓口ごとに詳しく見ていきます。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)

印鑑の販売店で払う:数千円から

印鑑の販売店で払う:数千円からを表したイラスト

最初の支払いは印鑑です。商号が決まったら発注します。商号が決まらないと彫れませんので、ここが工程の起点になります。

会社設立の登記に必要なのは、法務局に届け出る代表者印だけです。銀行印と角印は登記には要りませんが、設立後の実務で使います。

価格は素材と販売店によって数千円から数万円まで幅があります。会社設立の費用の中では、選び方で相場が変わる数少ない項目です。相場の幅がそのまま自分の選択で決まります。

発注してから届くまでに数日かかります。定款を作っている間に届くくらいの段取りにしておくと、待ち時間が減ります。

印鑑は登記の申請時に、印鑑届書とあわせて法務局に届け出ます。これを出しておかないと、あとで印鑑証明書を取れません。

なお、令和3年から設立登記のオンライン申請では印鑑の届出が任意になっていますが、実務では法人の実印がないと契約や口座開設で困る場面が多くあります。作らないという選択は現実的ではありません。

この段階での支出は数千円から数万円。会社設立の費用の相場の総額から見れば小さい部分ですが、ここが遅れると全体が遅れます。

印鑑の書体や素材にこだわるかどうかは、会社設立の費用に直接効きます。相場を抑えたいなら、無理のない範囲で選んでください。

出典会社設立時に必要な印鑑は?代表印(実印)などの種類や用途を解説 (弥生/2026年8月22日確認)

市区町村で払う:発起人個人の印鑑証明書

市区町村で払う:発起人個人の印鑑証明書を表したイラスト

定款を作るころに、発起人個人の印鑑証明書を取得します。市区町村の窓口で取ります。会社の印鑑証明書とは別のものです。

手数料は自治体によって異なります。数百円というところが多いはずですが、金額は所在地の市区町村でご確認ください。

この印鑑証明書は、公証役場で定款の認証を受けるときと、法務局に登記を申請するときの添付書類として使います。必要な通数を確かめてから取りに行くと、二度手間になりません。

有効期限がある場合があります。発行後3か月以内といった条件が付くことがありますので、取るタイミングにも注意してください。あまり早く取りすぎると、使えなくなることがあります。

なお、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで印鑑登録証明書を取得できる自治体もあります。窓口で取るより手数料が安いこともありますので、所在地の自治体のページで確かめてください。

会社設立の費用の内訳や相場の記事では、この項目が抜けていることがよくあります。数百円ですが、必ずかかります。

発起人が複数いる場合は、人数分の印鑑証明書が必要になることがあります。人数が増えると、そのぶん会社設立の費用も増えます。相場より少し高くなる要因です。

印鑑登録をしていない場合は、まず登録から始める必要があります。ここにも手数料と時間がかかりますので、早めに確かめておいてください。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

公証役場で払う:1万7,000円から5万2,000円

公証役場で払う:1万7,000円から5万2,000円を表したイラスト

定款ができたら、公証役場で認証を受けます。ここで払うのが、定款認証の手数料と謄本の交付手数料です。

手数料は公証人手数料令で定められています。資本金等の額が100万円未満で、発起人が全員自然人かつ3人以下、設立時発行株式の全部引受けの定めがあり、取締役会を置かない場合は1万5,000円。それ以外は3万円から5万円です。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している内容です。

これに謄本の交付手数料が加わります。1枚250円で、登記申請用に8枚ほど必要になるため2,000円前後。合計で1万7,000円から5万2,000円です。

公証役場で払う金額を条件別に並べた棒グラフ
当日、この金額を持っていくことになります

支払い方法は公証役場によって異なることがあります。現金を求められる場合もありますので、事前に確認しておくと当日あわてません。会社設立の当日に困らないための準備です。

この手数料の区分は令和6年12月1日に変わっています。改定前の三区分だけを書いた解説が今も検索結果に多く残っていますので、金額を写す前に日本公証人連合会のページで確かめてください。

なお、多くの公証役場は事前に定款の案文を確認してくれます。この事前確認を使えば、当日の手戻りが大きく減ります。費用はかかりません。

紙の定款の場合、公証役場に行く前に収入印紙4万円を購入して原本に貼付します。これは公証役場に払うお金ではありませんが、同じ日に必要になる支出です。

定款の認証はテレビ電話でも受けられます。遠方の方は交通費のぶん、会社設立の費用が相場より下がります。

出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

法務局で払う:登録免許税15万円

法務局で払う:登録免許税15万円を表したイラスト

書類がそろったら、法務局に登記を申請します。ここで払うのが登録免許税です。会社設立の費用の中でいちばん大きい支払いになります。

税率は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは1件につき15万円。2026年8月22日時点の国税庁の登録免許税の税額表による内容です。多くの会社設立では下限の15万円になります。

納付は、申請書に収入印紙を貼る方法が一般的です。オンライン申請なら電子納付もできます。納め方で会社設立の費用が変わることはありません。

申請した日が会社の設立日になります。登記が完了した日ではありません。特定の日を設立日にしたい場合は、その日に申請できるよう逆算して準備してください。法務局の閉庁日には申請できません。

申請書の様式と記載例は、法務局が公開しています。取締役会を設置しない会社の発起設立の様式もありますので、一人で設立する方はそちらを使ってください。

書類に不備があると補正を求められます。補正になれば日数が延びますので、申請の前に記載例と自分の書類を並べて確かめてください。

登記が完了するまでは、おおむね3日から1週間ほどです。法務局の混み具合によって変わりますので、余裕を持って進めてください。

なお、特定創業支援等事業の証明を受けている場合は、登録免許税の軽減の対象になります。中小企業庁が制度の内容を案内していますが、実施の有無と要件は自治体によります。証明書は登記の申請時に添付します。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

登記完了後に法務局で払う:証明書の交付手数料

登記完了後に法務局で払う:証明書の交付手数料を表したイラスト

登記が完了したら、会社の登記事項証明書と印鑑証明書を取ります。これも法務局で払います。

法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。令和7年4月1日に改定された金額です。

商業・法人登記の証明書の手数料(令和7年4月1日改定)
証明書 書面請求 オンライン請求(送付) オンライン請求(窓口交付)
登記事項証明書(商業・法人) 600円 520円 490円
印鑑証明書(商業・法人) 500円 450円 420円

※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。

提出先は、法人口座を開く金融機関、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所など。数通ずつ取ると合計で数千円になります。

オンラインで請求すれば、一通あたり数十円から百円ほど安くなります。通数が多いほど差が出ますので、まとめて取るならこちらを検討してください。

印鑑証明書を取るには、あらかじめ法務局に印鑑を届け出ておく必要があります。設立登記の申請時に印鑑届書を出しておいてください。

この支払いは、会社設立が終わってから発生します。相場として紹介される金額にはこの部分が入っていないことがありますので、設立の実費で手元の資金を使い切っていると困ります。数千円を残しておいてください。

提出先ごとに「発行後3か月以内のもの」といった条件があることがあります。まとめて取りすぎると使えなくなることもありますので、必要になるたびに取るほうが無駄がありません。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

窓口ごとの合計と、当日に必要な金額

窓口ごとの合計と、当日に必要な金額を表したイラスト

窓口ごとの合計を出します。株式会社を電子定款で、資本金100万円未満、発起人一人で設立する場合です。

窓口ごとの支払い(2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算)
支払い先 金額 タイミング
印鑑の販売店 1万円程度(例) 商号を決めた直後
市区町村 数百円 定款作成の前後
公証役場 1万7,000円 定款の認証を受ける日
法務局(登録免許税) 15万円 登記を申請する日
法務局(証明書) 3,000円程度 登記が完了したあと
合計 18万円ほど

※ 印鑑と証明書は仮置きです。紙の定款なら収入印紙4万円が加わります。資本金は別に用意します。

こうして並べると、会社設立の当日にいくら持っていけばよいかが決まります。公証役場に行く日は1万7,000円、法務局に行く日は15万円。

15万円は、収入印紙で納めるのが一般的です。申請の当日に窓口で購入することもできますが、法務局によって販売所の有無が違いますので、事前に確かめておいてください。

紙の定款を選ぶ場合は、公証役場に行く前に収入印紙4万円を購入して定款の原本に貼付します。この4万円も、その日に必要な支出です。

そして、資本金は別に用意します。定款を作ったあと、発起人の個人口座に払い込みます。会社設立の費用とは別のお金ですが、手元に必要な現金という意味では同じです。

会社設立の費用の相場を調べるとき、この窓口ごとの分け方までは書かれていないことが多くあります。相場の数字を覚えるより、自分で手続きをするなら、この分け方で把握しておくほうが実務では役に立ちます。

合同会社の場合は、公証役場の行が丸ごとなくなります。合計は7万3,000円ほどで、会社設立の費用の相場も一段下がります。支払い先が一つ減るぶん、工程も短くなります。

出典会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説 (freee/2026年8月22日確認)

まとめ:四つの窓口で、合計18万円ほど

まとめ:四つの窓口で、合計18万円ほどを表したイラスト

株式会社を自分で設立するときの費用と工程を、支払い先ごとにまとめます。

  1. 印鑑の販売店:数千円から。商号を決めた直後に発注します。届くまでに数日かかります。
  2. 市区町村:数百円。発起人個人の印鑑証明書。有効期限に注意してください。
  3. 公証役場:1万7,000円から5万2,000円。定款認証の手数料と謄本代。現金を求められる場合があります。
  4. 法務局:15万円。登録免許税。申請した日が会社の設立日になります。
  5. 法務局(完了後):数千円。登記事項証明書と印鑑証明書。提出先の数だけ必要です。

合計すると、会社設立の費用は18万円ほど(電子定款・資本金100万円未満・発起人一人・印鑑1万円で計算)。紙の定款なら22万円ほどです。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は資本金の1,000分の7で下限15万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。

これらは改定されます。とくに定款認証の手数料は令和6年12月に区分が増え、証明書の手数料は令和7年4月に改定されています。必ずリンク先の一次情報で確かめてください。

会社設立の費用の相場を項目で覚えるより、支払い先ごとに分けて覚えるほうが実務では役に立ちます。当日いくら持っていけばよいかが決まるからです。

そして、合同会社なら公証役場の工程がなくなります。支払い先が一つ減り、会社設立の費用の相場も十万円以上下がります。会社の種類を決めていないなら、この点も判断材料になります。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。手続きの詳細は法務局と公証役場の案内をご確認いただき、判断に迷う場合は司法書士・行政書士にご相談ください。

出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)

支払い先ごとに分けておくと、当日あわてません

会社設立の費用を項目で覚えるより、支払い先ごとに分けて覚えるほうが実務では役に立ちます。公証役場でいくら、法務局でいくら、市区町村でいくら。当日持っていく金額が決まるからです。

とくに公証役場は、支払い方法が現金に限られる場合があります。事前に確認しておくと、当日あわてずに済みます。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。

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