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株式会社 設立 費用

株式会社の会社設立でだけかかる費用。定款認証まわりに1万7,000円から5万2,000円

この記事は、こういう方に向けて書いています

株式会社で会社設立をする予定で、定款認証にいくらかかるのかを正確に知りたい方に向けた記事です。合同会社にはない手続きなので、株式会社を選んだ方だけが向き合う費用になります。

この費用については、ネット上の情報が古いまま残っている割合が高いという問題があります。手数料の区分が令和6年12月1日に変わったのに、改定前の三区分だけを書いた解説が今も大量に検索結果に出てきます。

この記事では、日本公証人連合会の現行のページで確認した区分をそのまま示し、自分がどの区分に入るのかを判定できるようにします。金額は2026年8月22日に確認したものです。実際の手続きは公証役場と、司法書士・行政書士にご確認ください。

定款認証は、株式会社の会社設立にだけある手続き

定款認証は、株式会社の会社設立にだけある手続きを表したイラスト

会社設立の手続きの中で、株式会社にだけあって合同会社にはないのが定款認証です。作った定款を公証人に見てもらい、正当な手続きで作成されたことを証明してもらう手続きです。

この手続きがあるために、株式会社の会社設立には手数料と謄本代という二つの費用が加わります。合同会社にはこの二つがまるごとありません。会社設立の費用の相場で株式会社のほうが高いのは、登録免許税の差に加えてこの部分があるからです。

金額は、手数料が1万5,000円から5万円、謄本代が2,000円前後。合わせて1万7,000円から5万2,000円です。これが株式会社を選んだことで追加される費用で、会社設立の費用の相場を押し上げている部分でもあります。

定款まわりの費用を株式会社と合同会社で並べた比較図
認証がないぶん、合同会社は費用も工程も軽くなります

注意していただきたいのは、認証が不要なことと、印紙が不要なことは別だという点です。合同会社も定款を紙で作れば印紙税が課税されます。認証の有無と課税の有無は関係ありません。

定款認証は公証役場で受けます。以前は公証役場まで出向く必要がありましたが、テレビ電話による認証も利用できるようになっています。遠方の方は、交通費のぶん会社設立の費用が下がることになります。

定款そのものは合同会社でも作ります認証が不要なだけで、定款を作らなくてよいわけではありません。合同会社でも定款は作成し、登記の添付書類として提出します。絶対的記載事項が欠けていると効力を持たない点も同じです。

日本公証人連合会は、定款認証の手続きの概要を公開しています。何を持っていくのか、どういう流れなのかを見ておくと、費用の意味がつかみやすくなります。

以下では、手数料の区分を正確に確かめたうえで、謄本代と印紙代の扱いを整理します。

出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

手数料の区分は、令和6年12月1日に変わっている

手数料の区分は、令和6年12月1日に変わっているを表したイラスト

ここがこの記事のいちばん大事なところです。株式会社の定款認証の手数料は、令和6年12月1日に区分が増えています。

それまでは、資本金等の額によって3万円・4万円・5万円の三区分でした。令和6年11月22日に公証人手数料令の一部を改正する政令が公布され、令和6年12月1日から、一定の条件を満たす場合に1万5,000円という区分が加わりました。

ところが、改定前に書かれた解説がそのまま検索結果に残っています。「株式会社の定款認証の手数料は3万円から5万円」と書かれているページを見かけたら、それは改定前の情報である可能性があります。

株式会社の定款認証の手数料(2026年8月22日時点・日本公証人連合会で確認)
資本金等の額 条件 手数料
100万円未満 下の三つをすべて満たす 1万5,000円
100万円未満 満たさない 3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円

※ 1万5,000円の三つの条件は、(1)発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であること、(2)定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること、(3)定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと。嘱託が令和6年11月30日以前の場合は従前の手数料によります。

三つの条件を並べ直すと、次のとおりです。発起人が全員自然人で3人以下であること、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の定めがあること、取締役会を置く旨の定めがないこと。

一人で会社設立をする方は、意識しなくてもこの三つを満たしていることが多くあります。発起人は自分ひとり、株式は全部自分が引き受け、取締役会は置かない。この形なら、資本金を100万円未満にすれば1万5,000円です。

逆に、共同で創業する方が4人以上いる場合や、発起人に法人を入れる場合、取締役会を置く設計にする場合は、この区分から外れて3万円になります。会社の設計が費用に効いてくる場面です。

会社設立の費用の相場を調べるとき、この項目だけは金額を写さずに一次情報を開いてください。改定の前後で1万5,000円違います。

出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

自分がどの区分に入るのかを判定する

自分がどの区分に入るのかを判定するを表したイラスト

自分の会社設立がどの区分に入るのかを判定します。順に確かめてください。

定款認証の手数料の区分を判定する流れを並べた図
この順に確かめれば、手数料が決まります

資本金等の額が100万円以上なら、その時点でいちばん安い区分から外れます。発起人の人数も設計も関係なくなり、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円です。

資本金等の額が100万円未満の場合だけ、残りの三つが効きます。ひとつでも外れると3万円。すべて満たせば1万5,000円です。

ここで「資本金等の額」という言い方をしているのは、資本金だけでなく資本準備金を含む考え方があるためです。設立時の払込額をどう資本金と資本準備金に振り分けるかで、区分の判定が変わることがあります。判断に迷う場合は公証役場か司法書士にご確認ください。

なお、この区分は費用のためだけに合わせるものではありません。取締役会を置くかどうかは会社の運営の仕方の話ですし、発起人の人数は誰と会社を始めるかの話です。1万5,000円のために事業の設計を変えるのは、順番が逆になります。

それでも、条件を満たしているのに3万円で見積もっていると、必要のない金額を用意することになります。会社設立の費用の相場を自分の条件に当てはめるときは、まず自分がどの区分に入るのかを確かめてください。

資本金の額は、この手数料だけでなく登録免許税や消費税の判定にも効きます。手数料の3万5,000円だけを見て資本金を決めないでください。

出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

謄本の交付手数料は1枚250円。8枚で2,000円前後

謄本の交付手数料は1枚250円。8枚で2,000円前後を表したイラスト

定款認証を受けると、認証した定款の謄本を交付してもらいます。これを登記の申請に添付します。交付手数料は1枚250円です。2026年8月22日時点で、日本公証人連合会が案内している金額です。

登記申請用に通常8枚ほど必要になるため、2,000円前後になります。会社の控えとしてもう1部取る場合は、そのぶん増えます。

金額としては小さいのですが、会社設立の費用の内訳から抜け落ちやすい項目です。手数料は覚えていても謄本代を忘れていると、公証役場で予定より多く支払うことになります。

枚数は定款のページ数によって変わります。事業目的をたくさん書けば定款が長くなり、謄本の枚数も増えます。事業目的を書くこと自体に費用はかかりませんが、間接的に少しだけ効いてきます。

といっても数百円の話です。将来やるかもしれない事業を書いておくことのほうが、あとで目的を追加する変更登記の費用(登録免許税がかかります)を避けられるぶん、得になることが多いはずです。相場を数百円下げるより、こちらのほうが効きます。

公証役場で支払うのは、認証の手数料と謄本の交付手数料を合わせた額です。資本金100万円未満で条件を満たす場合なら1万7,000円ほど。資本金300万円以上なら5万2,000円ほどになります。

支払い方法は公証役場によって異なることがあります。現金を求められる場合もありますので、事前に確認しておくと当日あわてません。

なお、電子定款の場合も謄本は交付されます。電子データで受け取る方法と、書面で受け取る方法があります。登記をオンラインで申請するか書面で申請するかによって、必要な形が変わります。

出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

収入印紙4万円は、認証とは別の話

収入印紙4万円は、認証とは別の話を表したイラスト

定款認証の話をするときに混ざりやすいのが、収入印紙4万円です。これは認証の手数料ではなく、印紙税です。認証を受けるからかかるのではなく、紙で作るからかかります。

定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。

株式会社の定款のうち課税されるのは、公証人が保存する原本です。認証後に返ってくる謄本には印紙を貼りません。国税庁の一覧表にも、公証人の保存するもの以外は非課税文書である旨が書かれています。

電子データで定款を作り、電子署名をして認証を受ける場合、紙の文書ではないため課税文書にあたりません。印紙を貼る必要がないので、4万円が発生しないということです。

定款まわりの費用を条件別に並べた棒グラフ
定款まわりだけで、1万7,000円から9万2,000円まで動きます

この図のいちばん上といちばん下では、7万5,000円の差があります。会社設立の費用の相場に幅があるのは、この部分が大きく効いているからです。相場として紹介される数字が16万円台なのか24万円台なのかも、ここで分かれます。

電子定款にするには電子署名の環境が要ります。一から用意すると4万円を超えることがありますので、一度きりの会社設立なら、電子定款の作成だけを行政書士や司法書士に依頼するほうが安く済む場合があります。

なお、収入印紙は公証役場に払うものではありません。定款の原本に貼付して消印します。公証役場で支払う額と、印紙代は別に用意しておいてください。

出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)

認証を受ける前に、直しておくべきこと

認証を受ける前に、直しておくべきことを表したイラスト

定款認証は、内容に不備があると受けられません。作り直しになれば、その間の時間がかかりますし、紙の定款なら印紙も貼り直しになります。事前に確かめておくことで、余計な費用を避けられます。

まず絶対的記載事項です。会社の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所。これらが欠けていると定款そのものが効力を持ちません。

次に商号です。同一の所在場所に同一の商号がある場合は登記できません。法務省がオンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について案内していますので、決める前に確かめてください。

そして、この記事の主題に関わる点として、手数料の区分に影響する記載があります。設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の定めがあるか、取締役会を置く旨の定めがないか。この二つは1万5,000円の区分の条件です。

定款認証を受ける前に確かめる項目を並べたチェックリスト
作り直しを避けることが、いちばんの節約になります

多くの公証役場は、事前に定款の案文を送って内容を確認してもらえます。この事前確認を使うかどうかで、当日の手戻りが大きく変わります。費用はかかりません。

会社設立の費用を安く抑えたいという話は、たいてい相場の金額の話になります。ただ、実際にいちばん効くのはやり直しをしないことです。手数料は値切れませんが、二度払わずに済ませることはできます。

定款の作成に不安がある場合は、行政書士や司法書士に依頼するという選択もあります。費用は事務所によって異なりますので、公式ページでご確認ください。

出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

定款認証まわりの費用を、会社設立の総額の中で見る

定款認証まわりの費用を、会社設立の総額の中で見るを表したイラスト

定款認証まわりの費用を、株式会社の会社設立の総額の中で見てみます。

株式会社の会社設立の費用に占める、定款認証まわりの割合
項目 金額 総額に占める割合(電子・100万円未満・一人の場合)
登録免許税 15万円 約83%
定款認証の手数料 1万5,000円 約8%
定款の謄本 2,000円 約1%
印鑑 1万円程度 約6%
証明書 3,000円程度 約2%
合計 18万円ほど 100%

※ 印鑑と証明書はこの記事での仮置きです。代行に依頼する場合は、ここに事務所ごとの手数料が加わります。

定款認証まわりは、手数料と謄本を合わせても総額の1割弱です。登録免許税の15万円のほうがずっと大きい。この項目を1万5,000円ぶん節約しても、総額はあまり変わりません。

ただし、資本金を300万円以上にすると手数料が5万円になり、割合は2割を超えます。紙の定款にすれば印紙4万円が加わり、定款まわりだけで総額の4割近くになります。条件によっては大きな項目になるということです。

会社設立の費用の相場を下げたいなら、優先順位はこうなります。まず電子定款にする(4万円)。次に資本金を100万円未満にできるか検討する(最大3万5,000円)。この二つで7万5,000円で、相場の幅のほぼ全部を説明できます。

その先は、合同会社を選ぶかどうかという話になります。合同会社なら定款認証まわりが丸ごとなくなり、登録免許税も9万円下がります。ただし株式による資金調達ができなくなりますので、事業の計画から逆算してください。

なお、この記事の金額はすべて設立時の費用です。会社を持ち続けるための費用は別にかかります。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円、赤字でもかかります。

設立時の1万5,000円を詰めることより、設立後に毎年出ていく費用を先に見積もるほうが、資金計画としては役に立ちます。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)

まとめ:1万7,000円から5万2,000円。区分は必ず一次情報で

まとめ:1万7,000円から5万2,000円。区分は必ず一次情報でを表したイラスト

株式会社の会社設立でだけかかる、定款認証まわりの費用をまとめます。

  1. 手数料は1万5,000円・3万円・4万円・5万円の四区分。令和6年12月1日施行の改正で、いちばん下の区分が加わりました。
  2. 1万5,000円になる条件は四つ。資本金等100万円未満、発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式の全部引受けの定めあり、取締役会を置かない。
  3. 謄本は1枚250円。登記申請用に8枚ほどで2,000円前後。忘れやすい項目です。
  4. 収入印紙4万円は別の話。認証の有無ではなく、紙で作ったかどうかで決まります。電子定款なら不要です。
  5. 合わせて1万7,000円から5万2,000円。紙の定款なら、さらに4万円が加わります。

この費用は、会社設立の情報の中でいちばん古い金額が残りやすい項目です。改定前の三区分だけを書いた解説が今も検索結果に多く出てきます。金額を写す前に、必ず日本公証人連合会のページを開いてください。

金額をもう一度整理します。いずれも2026年8月22日に確認したものです。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円(国税庁 No.7141・第6号文書)。

そして、この費用は株式会社にだけかかります。合同会社を選べばまるごとなくなります。会社設立の費用の相場で株式会社と合同会社の差が十数万円と言われるのは、登録免許税の9万円にこの部分が加わるからです。相場の差の三分の一ほどは、この定款認証まわりが作っています。

ただし、会社の種類は費用だけで決めるものではありません。株式による資金調達、役員の任期、決算公告の義務。費用以外の違いも含めて選んでください。

この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。定款の内容や区分の判定に迷う場合は、公証役場、または司法書士・行政書士にご相談ください。

出典Q7. 認証の手数料 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

この費用だけは、古い情報をつかまないでください

会社設立の費用の中で、いちばん古い情報が残りやすいのが定款認証の手数料です。令和6年12月1日の改正で一番下の区分が加わったのに、それ以前に書かれた解説がそのまま検索結果に残っています。

1万5,000円で済むはずのところを3万円で見積もっていても、多く用意しておくだけなので実害は小さいかもしれません。ただ、会社設立の費用の相場を人に説明する立場になったときには、区分を正確に押さえておいてください。

この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料は改定されます。出典としてリンクした日本公証人連合会のページで最新の内容を確かめ、手続きそのものは公証役場にご確認ください。

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