会社設立の費用の相場を、条件別の早見表にする。資本金・発起人の人数・定款の形で金額はこう動く
この記事は、こういう方に向けて書いています
会社設立の費用の相場がだいたい分かってきて、次は自分の条件だと結局いくらになるのかを知りたいという段階の方に向けた記事です。資本金をいくらにするか、発起人を何人にするか、定款を紙で作るか電子で作るかを、これから決めるところを想定しています。
この記事では、その三つがそれぞれ金額にいくら効くのかを分解します。効くものと効かないものがはっきり分かれるのが、会社設立の費用の特徴です。たとえば資本金を下げても登録免許税は下がりませんが、定款認証の手数料は下がります。
金額はすべて2026年8月22日に一次情報で確認したものを使います。ただし個別の見積りではありません。実際の金額は、司法書士や税理士にご確認ください。
会社設立の費用の相場を動かすのは、たった四つの条件

会社設立の費用の相場を調べていると、金額の一覧はたくさん出てきますが、その金額がどの条件のものなのかは意外と書かれていません。ここを先に整理します。
会社設立の実費を動かす条件は、実は四つしかありません。会社の種類、定款を紙にするか電子にするか、資本金の額、そして自分でやるか依頼するかです。これ以外の条件、たとえば事業の内容や本店の場所は、設立時の実費には基本的に効きません。
四つのうち、金額への効き方はそれぞれ違います。会社の種類はいちばん大きく、十数万円を動かします。定款の形は4万円ちょうど。資本金の額は定款認証の手数料を通じて数万円。依頼の有無は事業者によって幅があります。
| 条件 | 動く金額の目安 | 効き方 |
|---|---|---|
| 株式会社か合同会社か | 十数万円 | 登録免許税の下限が9万円違い、さらに株式会社には定款認証の手数料がかかります |
| 紙の定款か電子定款か | 4万円 | 紙の定款は印紙税法の第6号文書。電子定款には印紙を貼りません |
| 資本金の額 | 1万5,000円〜3万5,000円 | 株式会社の定款認証の手数料の区分が変わります。登録免許税は下限があるため多くの場合は動きません |
| 自分でやるか依頼するか | 事業者による | 司法書士・行政書士・代行サービスの報酬。条件付きで0円をうたうものもあります |
※ 金額は2026年8月22日に一次情報で確認した実費から計算した目安です。印鑑・証明書・交通費は含んでいません。
この表を見ると、会社設立の費用を下げたいときにどこを触ればよいかがはっきりします。いちばん効くのは会社の種類で、次が定款の形です。資本金は思ったほど効きません。
よくある誤解が、資本金を下げれば費用が大きく下がるというものです。実際には、資本金を下げて安くなるのは定款認証の手数料だけです。登録免許税は下限があるため、資本金1円でも100万円でも株式会社なら15万円で変わりません。
もうひとつ、発起人の人数も条件に入ります。ただしこれは資本金と組み合わさって効くもので、資本金が100万円以上あると人数は関係なくなります。次のセクションで詳しく見ます。
会社設立の手続きそのものの流れと、必要な書類の様式は法務局が公開しています。金額の話に入る前に、どんな書類を出す手続きなのかを一度見ておくと、それぞれの費用が何に対して発生しているのかが分かりやすくなります。
では、条件ごとに金額を組み立てていきます。まずいちばん効く、会社の種類からです。
出典商業・法人登記の申請書様式 (法務局/2026年8月22日確認)
会社の種類で、会社設立の費用の相場は十数万円変わる

株式会社と合同会社で、会社設立の費用がどれだけ違うのか。差は二か所から生まれます。登録免許税の下限と、定款認証の手数料です。
登録免許税は、どちらも資本金の額の1,000分の7です。税率は同じですが、下限が違います。株式会社は15万円、合同会社は6万円。この9万円が一つ目の差です。2026年8月22日時点で、国税庁の登録免許税の税額表に記載されている内容です。
二つ目は定款認証です。株式会社は定款を公証人に認証してもらう必要があり、手数料がかかります。合同会社にはこの手続き自体がありません。手数料は資本金と発起人の条件によって1万5,000円から5万円まで幅があり、これがそのまま差になります。
さらに、定款認証を受けると謄本の交付手数料もかかります。1枚250円で、登記申請用に8枚ほど必要になるため2,000円前後。合同会社にはこれもありません。

この差だけを見れば、会社設立の費用は合同会社のほうが圧倒的に安いことになります。実際、費用を最優先にするなら合同会社です。ただし、費用の差と引き換えに手放すものがあります。
合同会社には株式がありません。出資を受けて株式を渡すという資金調達ができないので、将来的に外部から資金を集める計画があるなら向きません。あとから株式会社に組織変更することはできますが、そのときにあらためて登記の費用がかかります。
また、対外的な信用の見え方が違うと言われます。取引先や金融機関が会社の形態をどう見るかは業種によりますので、一律には言えません。ただ、会社の形態を理由に取引を断られる場面が実際にあるかどうかは、事前に業界の様子を確かめておく価値があります。
逆に、合同会社には株式会社にはない身軽さがあります。役員の任期がなく、決算公告の義務もありません。決算公告を官報で行うと数万円かかりますから、この点は設立後の費用の差にもなります。
会社設立の費用の相場を比べるときは、設立時の十数万円だけでなく、この設立後の差まで含めて見てください。
出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)
資本金の額は、定款認証の手数料にだけ効く

資本金をいくらにするかは、会社設立で最初に迷うところです。費用の面から見ると、資本金は思ったほど効きません。効くのは定款認証の手数料だけです。
株式会社の定款認証の手数料は、資本金等の額で区分されます。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円。2026年8月22日時点の日本公証人連合会の案内による区分です。
そして、100万円未満のときにだけ、さらに下の区分があります。発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の定めがあり、取締役会を置く旨の定めがない場合は1万5,000円です。令和6年12月1日に施行された改正によるものです。
| 資本金等の額 | 発起人などの条件 | 定款認証の手数料 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 全員自然人で3人以下・全部引受けの定めあり・取締役会なし | 1万5,000円 |
| 100万円未満 | 上の条件を満たさない | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | — | 4万円 |
| 300万円以上 | — | 5万円 |
※ 令和6年12月1日施行の公証人手数料令の改正を反映したものです。改定前の三区分だけを書いた解説がネット上に多く残っていますので、金額を写す前に日本公証人連合会のページでご確認ください。合同会社は定款認証そのものが不要です。
一人で会社設立をして、資本金を100万円未満にすれば、定款認証の手数料は1万5,000円です。資本金を300万円にすると5万円。その差は3万5,000円で、これが資本金が会社設立の費用に与える影響のほぼすべてです。
一方、登録免許税は資本金では下がりません。株式会社の下限は15万円で、資本金の額の1,000分の7がこれを超えるのは資本金がおよそ2,143万円を超えたときです。それまでは資本金がいくらでも15万円です。合同会社の下限は6万円で、こちらはおよそ857万円が分かれ目です。

この図から分かるのは、資本金を費用の理由で決める意味はあまり大きくないということです。300万円と1,000万円で実費は同じ。差が出るのは100万円と300万円の境目あたりだけで、その差も3万5,000円です。
むしろ資本金で気にすべきは、設立後のほうです。資本金が1,000万円以上だと、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。また法人住民税の均等割も、資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がります。1,000万円という線のほうが、3万5,000円より重いということです。
資本金は会社に残るお金であって、支出ではありません。当面の運転資金や、許認可で求められる金額、法人口座を開くときの見え方も含めて決めてください。会社設立の費用だけを理由に額を決めると、あとで足りなくなります。
出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
発起人の人数は、金額に効く場面と効かない場面がある

発起人を何人にするかも、会社設立の費用に効きます。ただし効く場面は限られています。資本金等の額が100万円未満のときだけです。
前のセクションで見たとおり、1万5,000円の区分に入るには、発起人が全員自然人で3人以下であることが条件のひとつです。4人以上いる場合や、発起人に法人が入っている場合は、この区分から外れて3万円になります。
差は1万5,000円です。金額としては大きくありませんが、一人で会社設立をする方や、少人数で始める方にとっては、意識せずに条件を満たしていることが多い区分です。逆に、知らないまま3万円で見積もっていると、相場を高く見積もることになります。
なお、資本金が100万円以上なら人数は関係ありません。4万円か5万円の区分になり、発起人が1人でも10人でも同じです。人数が効くのは、資本金を小さく設定したときだけと覚えてください。

この条件は費用のためだけに満たすものではありません。取締役会を置くかどうかは会社の運営の仕方の話ですし、発起人の人数は誰と始めるかの話です。費用を1万5,000円下げるために事業の設計を変えるのは、順番が逆です。
それでも、条件を満たしているのに3万円で見積もっていると、必要のない金額を用意することになります。会社設立の費用を計算するときは、自分がどの区分に入るのかを先に確かめてください。
合同会社の場合、この話はまったく関係ありません。定款認証がないので、発起人(合同会社では社員)が何人でも費用は変わりません。登録免許税の6万円だけです。
なお、定款の認証は公証役場で受けますが、テレビ電話を使った認証も利用できます。遠方の公証役場まで出向く交通費を考えると、この点も会社設立の費用に影響します。金額の小さい話ですが、実費の一部です。
ここまでで、株式会社の実費が条件によってどう動くかが見えてきました。次に、定款を紙にするか電子にするかを見ます。
出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
定款を紙にするか電子にするかで、4万円がそのまま動く

会社設立の費用のうち、いちばん分かりやすく動くのがここです。定款を紙で作れば収入印紙4万円がかかり、電子で作ればかかりません。金額はちょうど4万円で、条件によって変わりません。
定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。株式会社の場合、課税されるのは公証人が保存する原本で、返ってくる謄本には印紙を貼りません。
電子定款は、定款を電子データで作成し、電子署名をして認証を受けるものです。紙の文書ではないため印紙税の課税文書にあたらず、印紙を貼る必要がありません。これが4万円が浮く理由です。
ただし、電子定款にすれば無条件で4万円が得になるわけではありません。電子署名をするには電子証明書と、それに対応した環境が必要です。会社設立のために一から用意すると、道具代が4万円を超えることがあります。
| 進め方 | 印紙代 | そのほかにかかるもの | 向いている場合 |
|---|---|---|---|
| 紙の定款で自分でやる | 4万円 | なし | 一度きりで、電子の環境を用意する気がない場合 |
| 電子定款を自分で作る | 0円 | 電子証明書と対応環境の費用 | 今後も何度か作る予定がある場合 |
| 電子定款の作成だけ依頼する | 0円 | 依頼先の報酬 | 一度きりで、印紙代より依頼料が安い場合 |
| 設立まるごと依頼する | 0円 | 代行手数料(電子定款込みのことが多い) | 手続きに時間をかけたくない場合 |
※ 依頼先の報酬は事務所によって異なります。金額は各事務所の公式ページでご確認ください。相場として一つの数字を挙げられる項目ではありません。
実務でよく選ばれるのは、三番目の「電子定款の作成だけ依頼する」です。環境をそろえずに印紙代を回避でき、依頼料が4万円より安ければ差額が残ります。ただし料金は事務所によって幅がありますので、複数の公式ページで確認してください。
合同会社の場合も同じです。定款の認証は不要ですが、紙で作れば印紙税は課税されます。合同会社を最安の6万円で設立するには、電子定款が前提になります。
この4万円は、会社設立の費用の中では削りやすいほうの項目です。登録免許税のように法律で下限が決まっているわけではなく、作り方を変えれば発生しないからです。相場を下げたいときに最初に検討するのがここになります。
ただし、削るには手間が増えます。電子データの作成、電子署名、オンラインでの送信という工程が加わります。その手間を誰が負うのかを決めてから、紙にするか電子にするかを選んでください。
出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)
条件を入れると総額が出る、会社設立の費用の早見表

ここまでの条件をまとめて、早見表の形にします。自分の条件に当てはまる行を探してください。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額から計算した実費です。
| 条件 | 登録免許税 | 定款認証 | 謄本 | 印紙 | 実費の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社・電子定款 | 6万円 | — | — | 0円 | 6万円 |
| 合同会社・紙定款 | 6万円 | — | — | 4万円 | 10万円 |
| 株式会社・電子定款・資本金100万円未満・一人 | 15万円 | 1万5,000円 | 2,000円 | 0円 | 16万7,000円 |
| 株式会社・電子定款・資本金100万円未満・発起人4人 | 15万円 | 3万円 | 2,000円 | 0円 | 18万2,000円 |
| 株式会社・電子定款・資本金300万円 | 15万円 | 5万円 | 2,000円 | 0円 | 20万2,000円 |
| 株式会社・紙定款・資本金300万円 | 15万円 | 5万円 | 2,000円 | 4万円 | 24万2,000円 |
※ 謄本は8枚(1枚250円)で計算しています。資本金が株式会社で約2,143万円、合同会社で約857万円を超えると登録免許税が上がります。印鑑・証明書・交通費・代行手数料は含んでいません。
この表の金額が、会社設立の費用の下限です。ここに、選び方で変わる費用が乗ります。代表的なのが印鑑と証明書です。
印鑑は、代表者印だけなら数千円から、実印・銀行印・角印の三本セットなら素材によって数千円から数万円まで幅があります。会社設立の登記には代表者印があれば足りますが、設立後の実務では三本そろえるのが一般的です。
証明書は、設立後に法人口座の開設や各種の届出で使います。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で登記事項証明書が書面請求600円、印鑑証明書が書面請求500円です。オンラインで請求すればそれぞれ安くなります。提出先の数だけ必要なので、合計で数千円になります。
これらを足すと、合同会社を電子定款・自分で設立した場合の総額は7万円台から、株式会社を電子定款・自分で設立した場合は18万円前後、というのが実際のところです。代行に頼む場合は、ここにさらに事業者ごとの報酬が乗ります。
よく見かける「会社設立の費用の相場は25万円から30万円」といった数字は、株式会社を紙の定款で、代行に依頼した場合を想定していることが多いようです。自分の条件と照らして、どの数字が近いのかを確かめてください。
なお、この早見表は設立時の実費だけです。会社を持ち続けるための費用は含んでいません。次のセクションでそこを足します。
出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)
設立後に毎年かかる費用を足して、はじめて総額になる

ここまで積み上げてきたのは、一度きりの支出です。会社設立の費用を総額で考えるなら、設立が終わったあとに毎年出ていく費用を足す必要があります。
まず法人住民税の均等割です。所得に関係なくかかる部分で、赤字でも納めます。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円で、合わせて年7万円です。税率は自治体によって異なります。
次に決算と申告の費用です。法人は事業年度ごとに決算を組んで申告します。自分でやることもできますが、法人税の申告は個人の確定申告より複雑で、税理士に依頼するのが一般的です。顧問料と決算料は事務所と会社の規模で幅があります。
三つ目が社会保険です。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、役員報酬を受け取る役員は被保険者になります。保険料の会社負担は報酬額に比例するため、役員報酬をいくらにするかで金額が大きく変わります。
この三つを足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどになることが多くなります。ここに会計ソフトの利用料や、法人口座の維持にかかる手数料が加わります。
そして重要なのは、株式会社と合同会社の設立時の差である十数万円が、この毎年の費用の一年ぶんにも満たないということです。設立費用を抑えるために合同会社を選んだとしても、設立後の設計が甘ければ、その差はすぐに埋まります。
逆に言えば、会社設立の費用の相場を調べる時間の一部を、設立後の固定費の設計に回したほうが、総額としては効きます。役員報酬をいくらにするか、社会保険にいつから入るか、決算をどこに頼むか。ここが本番です。
均等割の金額は自治体によって違います。標準税率では年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店所在地をどこにするかで年間の費用が変わりますので、候補地の自治体のページで確かめてください。
なお、株式会社には決算公告の義務があります。官報に掲載する場合は数万円かかるため、これも設立後の費用の差になります。合同会社にはこの義務がありません。設立時の十数万円だけでなく、こうした毎年の差も含めて会社の種類を選んでください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
まとめ:条件を四つ決めれば、会社設立の費用は計算できる

会社設立の費用の相場を探し続けても、自分の金額は出てきません。条件が決まっていないからです。この記事でまとめたのは、条件を決めれば金額が出るという構造でした。
- 会社の種類を決める。株式会社なら登録免許税15万円と定款認証の手数料、合同会社なら登録免許税6万円だけ。ここで十数万円の差がつきます。
- 定款を紙にするか電子にするかを決める。紙なら収入印紙4万円。電子なら0円ですが、環境を用意する手間か依頼料がかかります。
- 資本金の額を決める。株式会社なら100万円未満で定款認証の手数料の区分が下がります。ただし1,000万円以上にすると設立後の負担が変わります。
- 発起人の人数を確かめる。資本金100万円未満で3人以下なら、定款認証の手数料が1万5,000円になります。
- 自分でやるか依頼するかを決める。ここだけは相場として一つの数字を出せません。事業者ごとに料金も条件も違います。
この五つを決めれば、会社設立の実費は計算できます。あとは印鑑と証明書を足して、設立後に毎年かかる費用を見積もれば、総額の姿が見えます。
金額をもう一度整理しておきます。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社が下限15万円、合同会社が下限6万円。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は500円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。
これらは改定されます。とくに定款認証の手数料は近年に区分が増えており、古い金額のままの解説が今も多く残っています。会社設立を実際に進めるときは、必ずリンク先の一次情報で確かめてください。
そして、この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。条件が変われば金額も変わります。具体的な判断は、税理士・司法書士・行政書士といった専門家にご相談ください。
最後にもうひとつ。費用が安い選択が、事業にとって良い選択とはかぎりません。合同会社は安く設立できますが、株式による資金調達ができません。資本金を小さくすれば費用は下がりますが、法人口座や与信の場面で見え方が変わります。費用は判断材料のひとつで、全部ではありません。
出典9-4 定款認証 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)
条件を決めてから、金額を出してください
会社設立の費用は、条件が決まれば計算できます。逆に言えば、条件が決まっていないうちに相場を探しても、答えは出ません。この記事の早見表は、条件を先に決めるための道具として使ってください。
そして、条件を決めるときの基準は費用だけではありません。資本金の額は法人口座や取引先の与信に効きますし、会社の種類は資金調達の方法を決めます。費用が安くなる選択が、事業にとって良い選択とはかぎりません。
この記事の金額は2026年8月22日時点のものです。手数料も税率も改定されます。出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは専門家にご相談ください。
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