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会社設立 創立費

会社設立の創立費はどこまで入るのか。範囲を国税庁の通達で確かめる

この記事は、こういう方に向けて書いています

会社設立が終わって、手元の領収書をどう分ければいいのかで止まっている方に向けた記事です。登録免許税の領収書、公証役場の領収書、印鑑屋の領収書、打ち合わせの喫茶店のレシート。これは全部まとめて創立費でいいのか、という疑問です。

会社設立の費用の相場を調べる段階はもう過ぎていて、払った費用を帳簿のどこに載せるかを知りたい段階です。この記事は、その線引きだけを扱います。

金額の相場や償却のしかたは別の記事に譲ります。ここでは、何が創立費に入って、何が入らないのか。それだけを、2026年8月23日に確認した国税庁の情報で確かめます。個別の判断は税理士にご相談ください。

創立費は「繰延資産」のひとつとして定められている

創立費は「繰延資産」のひとつとして定められているを表したイラスト

創立費は、会社設立でかかった費用をまとめておくための科目です。ただ、ふつうの経費の科目とは扱いが違います。法人税では、繰延資産として位置づけられています。

国税庁は法人税基本通達の第8章第1節で、繰延資産の意義と範囲を示しています。2026年8月23日に確認した内容です。

繰延資産というのは、支出の効果が支出した期だけで終わらず、あとの期にも及ぶと考えられるものです。会社設立の費用はまさにそれで、登記に払ったお金の効果は、その年だけのものではありません。会社が続くかぎり効いています。

だから、払った期に全部を費用として落とすのではなく、いったん資産として計上しておく。そのうえで、償却というかたちであとから費用にしていきます。

会社設立の費用が創立費として計上されるまでの流れ図
払った時点では費用ではなく、資産としていったん置きます

会社設立の費用の相場を調べているときは、いくら払うかだけを見ています。けれど帳簿では、払ったあとにどこへ置くかという話が続きます。この記事はそちらの話です。

そして、繰延資産に入れるものと入れないものの境目が、そのまま「どこまでが創立費か」という問いになります。

この記事が扱わないこと創立費をどう償却するか(任意償却と5年均等償却)は別の記事で扱います。ここでは範囲、つまり何を集計するかだけを見ます。

なお、会計上の創立費と、法人税法上の繰延資産としての創立費は、言葉は同じでも範囲が少しずれることがあります。後ろのほうの見出しで触れます。

まずは、含まれるとされている支出から見ていきます。

会社設立の費用のうち、迷わず創立費に入るものは思ったより多く、相場として語られる金額の大半がここに入ります。

出典第1節 繰延資産の意義及び範囲等(法人税基本通達) (国税庁/2026年8月23日確認)

会社設立の登記までに払った費用は、ほぼ創立費に入る

会社設立の登記までに払った費用は、ほぼ創立費に入るを表したイラスト

会社設立のために払った費用のうち、登記が完了するまでに払ったものは、原則として創立費に入ります。

具体的には、定款の作成にかかった費用、定款認証の手数料、定款の謄本の交付手数料、収入印紙代、登録免許税、司法書士や行政書士への報酬です。会社設立の費用の内訳として紹介される項目が、ほぼそのまま並びます。

創立費に入るとされる代表的な支出
支出 創立費に入るか 備考
登録免許税 入る 株式会社15万円・合同会社6万円が下限です
定款認証の手数料 入る 株式会社のみ。合同会社は認証が不要です
定款の謄本の交付手数料 入る 1ページ250円
収入印紙代 入る 紙の定款のみ4万円
司法書士・行政書士への報酬 入る 依頼した場合
設立の打ち合わせの交通費 入る 会社設立のための移動であること
設立時の事務所の賃借料 入る 設立事務のために借りた場合

※ 金額は2026年8月23日に確認したものです。個別の判断は税理士にご相談ください。

この表を見ると、会社設立の費用の相場として出てくる株式会社およそ18万円、合同会社およそ7万3,000円という数字が、そのまま創立費の金額になることがわかります。

つまり、相場を調べた金額の合計を、ほぼそのまま創立費として集計してよい。そこは複雑に考えなくて構いません。

迷いが出るのは、この表に載っていない支出のほうです。会社設立のための本を買った、名刺を作った、パソコンを買った。こういうものをどうするか。

判断の軸は二つあります。ひとつは時期。登記が完了する前か後か。もうひとつは目的。会社を成立させるための支出か、営業を始めるための支出か。

この二つで整理すると、ほとんどの支出は行き先が決まります。会社設立の費用として払ったお金は、時期と目的のどちらかで必ず色がついているからです。

なお、会社設立の費用を発起人が個人のお金で立て替えた場合も、創立費として計上できます。会社の口座から出ていなくても構いません。領収書が個人名になっていても同じです。

その場合は、会社が発起人に返す処理をするか、返さずに残しておくかで仕訳が変わります。仕訳のしかたは別のカテゴリーの記事で扱います。

大事なのは、払った証拠を残しておくことです。相場どおりの金額を払っていても、領収書がなければ計上の根拠が薄くなります。

出典法人設立時の創立費・開業費とは?/範囲や仕訳・償却期間は? (御影税理士法人/2026年8月23日確認)

発起人の報酬や設立事務の人件費も、創立費に含まれる

発起人の報酬や設立事務の人件費も、創立費に含まれるを表したイラスト

創立費というと、役所に払うお金だけを思い浮かべがちです。ただ、範囲はもう少し広く、人にかかった費用も入ります。

繰延資産としての創立費の説明では、発起人の報酬、設立事務のために使った使用人の給料、金融機関や証券会社の取扱手数料、株式募集のための広告費、目論見書や株券の印刷費などが挙げられます。

小さな会社の会社設立ではあまり出てこない項目もありますが、発起人の報酬と、設立事務にかかった人件費は、一人で設立する場合にも関係します。

  • 発起人の報酬会社設立の事務を行った発起人に対して支払うもの
  • 設立事務の人件費設立の手続きのために働いた人に払った給料
  • 取扱手数料金融機関や証券会社に払った手数料
  • 株式募集の費用広告費、目論見書や株券の印刷費など

ここで注意が要ります。発起人の報酬は、定款に定めがないと会社の負担にできないという会社法上の制約があります。株式会社の設立では、発起人が受け取る報酬や特別の利益は定款に記載すべき事項とされています。

つまり、定款に何も書かずに自分で自分に設立報酬を払う、ということはできません。会社設立の費用を抑えたい気持ちからこの項目に手を伸ばす方がいますが、手続きを踏んでいないと後で否認されます。

定款の定めがないまま処理しないでください発起人の報酬や、会社が負担する設立費用の額は、株式会社では定款の記載事項とされています。定款に定めがない支出を創立費として計上できるかどうかは、事実関係によります。必ず税理士にご確認ください。

一人で会社設立をする場合、この項目を使わないほうが話は簡単です。相場の範囲で実費だけを創立費にしておけば、説明に困ることはありません。

逆に、共同で設立して誰かに設立の実務を任せた場合には、その対価が費用として発生します。そのときは定款の書き方から専門家に相談してください。

会社設立の費用の相場に、この人件費が含まれていないのはそのためです。相場は実費の話で、人にかかった費用は会社ごとに違います。

出典創立費と開業費とは?繰延資産の範囲と会計や税務上の取り扱いを解説! | ARDOR税理士事務所 (ARDOR税理士事務所/2026年8月23日確認)

創立費に入らないもの:設立後の支出と、資産になるもの

創立費に入らないもの:設立後の支出と、資産になるものを表したイラスト

次は、入らないほうです。会社設立の費用として払っていても、創立費にならない支出があります。

外れ方は二通りあります。ひとつは時期で外れるもの。登記が完了したあとに払ったものは、創立費ではなく開業費か、通常の経費になります。

もうひとつは性質で外れるもの。金額が大きくて資産として計上すべきもの、たとえばパソコンや車、事務所の敷金などは、創立費ではありません。それぞれの資産の科目に入ります。

創立費に入るものと入らないものを並べた比較図
登記の完了と、資産になるかどうかが分かれ目です

敷金や保証金は間違えやすい項目です。返ってくるお金なので、費用ではありません。会社設立にあたって事務所を借りたときに払っていても、創立費には入れません。

同じく、資本金として払い込んだお金も費用ではありません。会社設立の費用の相場に資本金を足して計算してしまう方がいますが、資本金は会社の中に残るお金です。払い込んだ時点で費用になることはありません。

会社の印鑑は判断が分かれます。金額が小さければ消耗品として処理し、創立費に含めることが多いのですが、高価なものを作った場合は資産に計上する考え方もあります。相場は3本セットで5,000円から2万円ほどですから、多くの場合は問題になりません。

それから、会社設立のあとに払った税理士の顧問料。これは創立費でも開業費でもなく、その期の経費です。会社設立の費用と設立後の費用を分けて考える必要があるのは、ここでも同じです。

この区別を怠ると、決算のときに直す作業が発生します。最初に分けておくほうが、あとが楽です。

会社設立の費用の相場を調べて予算を立てたなら、その予算に入っていなかった支出は創立費ではない可能性が高い。そう考えると、目安として使えます。

出典創立費と開業費の税務 – 渋谷区恵比寿で税理士なら粕谷税理士事務所 (粕谷税理士事務所/2026年8月23日確認)

開業費との線引きは「登記が完了した日」で引く

開業費との線引きは「登記が完了した日」で引くを表したイラスト

創立費とよく並べて出てくるのが開業費です。どちらも繰延資産で、扱いも似ています。それでも科目が分かれているのは、対象になる期間が違うからです。

創立費は、会社設立そのもののための費用。開業費は、会社設立が終わってから営業を開始するまでの準備の費用です。線を引く日は、登記が完了した日になります。

登記の完了前に払ったものが創立費、完了後で営業開始前に払ったものが開業費。そして営業開始後に払ったものは、ふつうの経費です。

時期で科目が分かれます
時期 科目
会社設立の登記が完了する前 創立費 定款認証、登録免許税、設立の依頼報酬
登記の完了後・営業開始前 開業費 開業案内、名刺、市場調査、研修
営業開始後 その期の経費 家賃、通信費、顧問料

※ 支出の目的によって例外があります。個別の判断は税理士にご相談ください。

ただし、時期だけで機械的に決まるわけではありません。目的でも分かれます。たとえば登記の前に開業の案内状を刷った場合、時期は創立費の範囲ですが、目的は営業の準備です。

こういう支出をどちらに入れるかは、事実関係によります。片方に寄せて説明できるなら、それで構いません。両方にまたがるものを無理に分ける必要もありません。

実務上は、どちらに入れても償却の扱いが同じなので、税額に差が出ないことが多いという事情もあります。だから神経質になりすぎなくてよい部分です。

それでも分けて集計しておくと、あとから「会社設立にいくらかかったか」を見返すときに役に立ちます。相場と自社の実額を比べたいなら、創立費だけを取り出せる状態にしておいてください。

会社設立の費用の相場は、この創立費の部分だけを指しています。開業費まで含めた総額の相場は、業種によって幅が大きすぎて、数字になりません。

だから、相場と比べたいときは創立費で比べる。そう覚えておくと混乱しません。

出典【経理コラム】開業時における創立費・開業費について|経理コラム | MMG税理士法人 (MMG税理士法人/2026年8月23日確認)

会計上の創立費と、税務上の繰延資産は範囲がずれる

会計上の創立費と、税務上の繰延資産は範囲がずれるを表したイラスト

ここは少し細かい話ですが、知っておくと混乱が減ります。創立費という言葉は、会計と税務の両方で使われていて、範囲が完全には一致しません。

会計のほうでは、繰延資産として計上できる項目が定められていて、創立費もそのひとつです。会計上は5年以内に均等償却するという考え方が基本になります。

税務のほうでは、法人税法上の繰延資産として扱われ、償却の限度が別に定められています。創立費については、償却の金額に上限がないという扱いになっています。これが任意償却と呼ばれるものです。

つまり、同じ支出が、会計では5年で均等に、税務では好きなだけ、という別々の扱いを受け得るということです。中小企業では税務の扱いに合わせて処理することが多く、その場合は任意償却を選びます。

この記事では償却まで踏み込みません任意償却と5年均等償却のどちらを選ぶかは、赤字か黒字かで結論が変わります。同じカテゴリーの別の記事で扱います。

範囲の話に戻ると、税務上の繰延資産のほうが、少し広く定められています。会計上は資産計上が認められない支出でも、税務では繰延資産として扱われるものがあります。

小さな会社の会社設立では、この差が問題になることはほとんどありません。登記までの実費を集計しておけば、どちらの範囲にも収まります。

差が出るのは、株式の募集をした、設立にあたって大きな広告を打った、といった規模の会社設立です。そこまでの規模なら、最初から税理士がついているはずです。

会社設立の費用の相場を調べて動いている段階の方は、この違いを気にする必要はありません。ただ、税理士から「会計上は」「税務上は」という説明が出てきたときに、何の話をしているかがわかる。それで十分です。

なお、会社設立の費用のうち、繰延資産にせずにその期の費用として処理してしまう方法もあります。金額が小さければそのほうが手間がかかりません。

出典創立費・開業費とは?費用の範囲・会計処理・節税効果を税理士が解説 – Relyne会計事務所 (Relyne会計事務所/2026年8月23日確認)

創立費として集計すると、会社設立の費用はいくらになるか

創立費として集計すると、会社設立の費用はいくらになるかを表したイラスト

範囲がわかったところで、実際に集計するとどうなるかを見ておきます。会社設立の費用の相場が、そのまま創立費の金額になります。

株式会社を電子定款で設立した場合、登録免許税15万円、定款認証の手数料1万5,000円から5万円、謄本の交付手数料が数百円。合計でおよそ16万6,000円からです。ここに専門家に頼んだ報酬が乗ります。

合同会社なら、登録免許税6万円だけ。定款認証が要らないので、実費はこれで終わります。電子定款で自分で手続きすれば、創立費は6万円台にとどまります。

創立費として集計される実費を並べた棒グラフ
この金額が、そのまま創立費として貸借対照表に載ります

定款認証の手数料は、令和6年12月1日から1万5,000円の区分が設けられています。資本金の額など四つの条件をすべて満たす場合に適用されるもので、当てはまらなければ3万円または5万円です。

会社設立の費用の相場としてよく見る「株式会社で約20万円」「合同会社で約10万円」という数字は、紙の定款を前提にしていることがあります。電子定款なら収入印紙4万円が要りません。その分だけ創立費も小さくなります。

ここで一つ、抑えることで手放すものにも触れておきます。専門家に頼まずに自分で手続きをすれば、報酬の分だけ創立費は小さくなります。そのかわり、定款の内容を自分で決めることになります。

目的の書き方、役員の任期、株式の譲渡制限。あとから変更するには登記が必要で、そのたびに登録免許税がかかります。設立時に節約した数万円が、変更登記で消えることがあります。

それでも、事業の形が決まっていて変更の予定がないなら、自分でやる選択は合理的です。手放すものを知ったうえで選ぶなら、問題ありません。

集計した創立費の金額は、設立後の決算で使います。会社設立の費用の相場と自社の実額がどれくらい違ったかも、ここでわかります。

出典創立費の償却方法は?開業費との違いや仕訳・勘定科目、節税効果などを解説 | マネーフォワード クラウド会社設立 (マネーフォワード/2026年8月23日確認)

まとめ:範囲は「登記まで」と「資産にならないもの」で決まる

まとめ:範囲は「登記まで」と「資産にならないもの」で決まるを表したイラスト

創立費の範囲を、もう一度まとめます。

  1. 会社設立の登記が完了するまでに払ったものであること
  2. 資産として計上すべきものでないこと
  3. 会社を成立させるための支出であること

この三つを満たすものが創立費です。逆に、登記後の支出、資産になるもの、返ってくるお金は入りません。

会社設立の費用の相場として調べた金額は、そのほとんどが創立費に集計されます。株式会社で16万円台から、合同会社で6万円台から。専門家に頼んだ報酬もここに乗ります。

集計する期間
会社設立の登記が完了するまで
含めない支出
資産になるもの、敷金・保証金、資本金
立て替えの扱い
発起人が個人のお金で払っても計上できます
会計と税務
範囲が少しずれます。中小企業では税務に合わせるのが一般的

会社設立の費用の話は、払う段階で終わりません。払った費用を帳簿のどこに置くかで、あとの税額が変わってきます。創立費という科目は、そのための入れ物です。

そして、繰延資産には設立後も続く話があります。償却をいつするか。赤字の年に償却してしまうと、その分は使えずに終わります。利益が出た年まで持っておけるのが、任意償却の利点です。

この記事では範囲だけを扱いました。償却の判断は、同じカテゴリーの別の記事で扱います。

最後に一つ。会社設立の費用を安く抑えることに時間をかけるより、設立後に毎年かかる費用の設計に時間をかけたほうが、総額では効いてきます。均等割は赤字でも年7万円、社会保険の会社負担は給与の15%前後です。

会社設立の費用の相場は一度きりの話ですが、設立後の費用は毎年続きます。桁が違ってきます。

この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は改正されます。個別の判断は、必ず税理士にご相談ください。

出典第2節 繰延資産の償却期間 (国税庁/2026年8月23日確認)

迷ったものは、分けずに残しておいてください

会社設立の費用の範囲は、条文の一行で決まるものではありません。支出の目的と時期で決まります。同じ「印刷代」でも、定款の印刷なら創立費、開業の案内状なら開業費になります。

自分で線を引ききれない領収書が出てきたら、無理に分類しないでください。「判断がつかないもの」としてまとめて残しておく。税理士に渡すときに、その束ごと渡せば済みます。分類を間違えて処理してしまうより、そのほうが早く片づきます。

この記事の内容は2026年8月23日時点のものです。制度は改正されます。出典としてリンクした国税庁のページで最新の内容を確かめ、判断そのものは税理士にご相談ください。

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