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会社設立 費用 相場

会社設立の費用の相場は、どこまでを含んだ数字か。株式会社と合同会社の総額を一次情報で組み立てる

この記事は、こういう方に向けて書いています

これから会社設立をしようとしていて、費用の相場をひととおり調べたものの、書いてある金額がサイトごとに違って困っている方に向けた記事です。20万円と書いてあるところもあれば、6万円と書いてあるところもあり、どれが自分に当てはまるのか分からない、という段階を想定しています。

結論を先に書くと、金額が違うのは誰かが間違えているからではありません。その相場がどこまでを含んだ数字なのかが違うからです。会社の種類、定款を紙で作るか電子で作るか、自分で手続きするか代行に頼むか、この三つで会社設立の費用は十数万円ぶん動きます。

この記事では、法務局・国税庁・日本公証人連合会・総務省の一次情報にあたって、動かせない実費と動かせる費用を分けて積み上げます。金額にはすべて確認した日付と出典を付けています。個別の見積りではありませんので、実際の金額は税理士・司法書士にご確認ください。

「会社設立の費用の相場」の数字が、調べるたびに違う理由

「会社設立の費用の相場」の数字が、調べるたびに違う理由を表したイラスト

会社設立の費用を調べはじめると、最初につまずくのがここです。あるサイトには「会社設立の費用の相場は20万円から30万円」と書いてあり、別のサイトには「6万円から」と書いてある。数字が三倍以上違うので、どちらかが古いのだろうと思ってしまいます。

ところが、どちらも間違っていません。前者は株式会社を紙の定款で設立した場合の実費で、後者は合同会社を電子定款で設立した場合の実費です。会社設立の費用は、条件を指定しないかぎり一つの数字になりません。相場という言葉は、条件を揃えたときにはじめて意味を持ちます。

金額を左右する条件は、大きく三つです。ひとつ目は会社の種類。株式会社か合同会社かで、法律で決まっている費用が十数万円変わります。ふたつ目は定款を紙で作るか電子で作るか。これで印紙代の4万円が乗るか乗らないかが決まります。三つ目は自分で手続きするか、代行に頼むか。ここは数万円から十数万円の幅があります。

株式会社と合同会社、電子定款と紙定款の四つの組み合わせで会社設立の費用の相場を並べた図
同じ「会社設立の費用」でも、二つの条件で四通りに分かれます

この四つのマスは、どれも実費だけの金額です。ここに印鑑代、登記事項証明書や印鑑証明書の交付手数料、法務局や公証役場までの交通費が乗ります。代行に頼めばさらに手数料が加わります。世の中に出回っている相場の数字は、このどこまでを含んでいるかがまちまちなので、そのまま並べても比べられません。

ですから、会社設立の費用を調べるときは、金額そのものより先にその金額が何を含んでいるかを見てください。この記事では、含まれる範囲を段階ごとに区切って積み上げていきます。

この記事での「実費」の使い方この記事では、法律や制度で金額が決まっていて、誰が手続きをしても原則として同じだけかかるお金を「実費」と呼びます。登録免許税、定款認証の手数料、収入印紙、証明書の交付手数料がこれにあたります。反対に、頼み先や選び方で金額が変わるもの(代行手数料、印鑑、オフィス)は「動かせる費用」として分けて扱います。

なお、会社設立の手続きそのものは法務局が案内しています。申請の様式や添付書類の一覧は法務局のページで公開されていますので、費用の話に入る前に、何を出す手続きなのかを一度眺めておくと金額の意味がつかみやすくなります。

相場という言葉には、もうひとつ落とし穴があります。代行サービスの料金の相場と、会社設立そのものにかかる費用の相場が混ざっていることです。前者は事業者が決める価格なので改定されますし、条件も付きます。後者は法律で決まっているので、事業者によって変わりません。この二つは分けて考えてください。

以下では、まず動かせない実費を積み上げ、次に動かせる費用を足し、最後に設立後に毎年かかる費用まで含めた総額を見ます。会社設立の費用の相場を、自分の条件に合わせて組み立てられる状態にするのがこの記事の目的です。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)

動かせない実費①:登録免許税は、会社設立の費用でいちばん大きい

動かせない実費①:登録免許税は、会社設立の費用でいちばん大きいを表したイラスト

会社設立の費用のうち、金額がいちばん大きく、そして減らすのがいちばん難しいのが登録免許税です。設立登記を法務局に申請するときに納める税金で、税額は法律で決まっています。誰に頼んでも、自分でやっても、同じです。

税率は資本金の額の1,000分の7です。ただし下限が定められていて、計算した額がその下限に満たないときは下限の額になります。株式会社は15万円、合同会社は6万円です。2026年8月22日時点で、国税庁の登録免許税の税額表に記載されている内容です。

株式会社の資本金の額ごとに登録免許税がいくらになるかを並べた棒グラフ
資本金が2,143万円前後になるまでは、登録免許税は下限の15万円で固定です

この表から分かることが二つあります。ひとつは、多くの会社設立では登録免許税は下限の額で固定されるということ。資本金を100万円にしても1,000万円にしても、株式会社なら15万円で変わりません。資本金を下げても登録免許税は安くならない、という点はよく誤解されます。

もうひとつは、資本金がおよそ2,143万円を超えると登録免許税が上がりはじめるということです。合同会社の場合は下限が6万円ですから、およそ857万円を超えたあたりから計算額のほうが大きくなります。資本金を大きくする予定がある方は、この点を費用に織り込んでおいてください。

株式会社と合同会社の会社設立の費用の差は、まずこの9万円から生まれます。相場を比べるときの出発点はここです。そして、この9万円は手続きの仕方では減りません。減らす方法があるとすれば、会社の種類を変えるか、後述する軽減制度を使うかのどちらかです。

「登録免許税が半額になる」と書かれていたら条件を確かめてください特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を市区町村から受けると、会社設立の登録免許税が軽減される制度があります。ただし、実施しているかどうかは自治体によりますし、原則として1か月以上・4回以上の支援を受けるといった要件があります。誰でも半額になる制度ではありません。創業予定地の市区町村が実施しているかを先に確かめてください。

登録免許税は、申請書に収入印紙を貼って納めるのが一般的です。オンラインで申請する場合は電子納付もできます。いずれにしても金額は同じで、納め方によって安くなることはありません。

会社設立の費用の相場を語るとき、この登録免許税をどう扱うかで印象が変わります。株式会社なら総額の7割前後、合同会社なら6割から9割をこの一項目が占めます。費用を下げたいと考えたとき、いちばん大きい項目が動かせないという構造を、先に理解しておいてください。

なお、資本金そのものは費用ではありません。会社の口座に残るお金なので、支出ではなく移動です。ただし登録免許税の計算の基礎になり、消費税の納税義務の判定にも効いてくるため、会社設立の費用を考えるときには必ず一緒に検討する項目になります。

出典No.7191 登録免許税の税額表 (国税庁/2026年8月22日確認)

動かせない実費②:定款認証の手数料は、区分を間違えると相場を読み違える

動かせない実費②:定款認証の手数料は、区分を間違えると相場を読み違えるを表したイラスト

株式会社の会社設立でだけ発生するのが、定款認証の手数料です。公証役場で定款の認証を受けるときに納めます。合同会社にはこの手続きがないため、費用も発生しません。株式会社と合同会社の相場の差は、登録免許税の9万円にこの手数料が上乗せされて広がります。

ここで注意していただきたいことがあります。この手数料は近年に改定されています。ネット上には改定前の「3万円・4万円・5万円」の三区分だけを書いた解説が大量に残っていますが、現在はもうひとつ下の区分があります。

株式会社の定款認証の手数料(2026年8月22日時点)
資本金等の額 手数料 条件
100万円未満 1万5,000円 発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがあり、取締役会を置く定めがないこと
100万円未満(上の条件を満たさない) 3万円 発起人に法人が入る、4人以上いる、取締役会を置くなどの場合
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円

※ 1万5,000円の区分は令和6年12月1日施行の公証人手数料令の改正によるものです。嘱託が施行日より前の場合は従前の手数料によります。合同会社は定款認証そのものが不要です。

一人で会社設立をする方の多くは、いちばん上の区分に入ります。資本金を100万円未満にして、発起人が自分ひとり、取締役会を置かない設計であれば、定款認証の手数料は1万5,000円です。改定前の3万円で見積もっていると、相場を1万5,000円ぶん高く見積もることになります。

逆に、資本金を300万円以上にすると手数料は5万円になります。資本金は多いほど信用されやすい一方で、会社設立の費用は上がります。資本金の額は、登録免許税と定款認証手数料の両方に効いてくるということです。

手数料のほかに、認証した定款の謄本の交付手数料がかかります。1枚250円で、登記申請用に通常8枚ほど必要になるため、2,000円前後です。金額としては小さいのですが、会社設立の費用の内訳から抜け落ちやすい項目なので、ここに書いておきます。

定款認証の手数料が安い区分に入るかどうかを確かめるチェックリスト
この四つで、株式会社の会社設立の費用が1万5,000円ぶん変わります

なお、定款の認証は公証役場で受けます。テレビ電話による認証も利用できるため、遠方の公証役場まで出向く必要は必ずしもありません。交通費という意味では、この点も会社設立の費用に影響します。

定款認証の手数料は、代行に頼んでも自分でやっても同じ額です。ここも動かせない実費です。動かせるのは、どの区分に入るように会社を設計するかという一点だけです。費用の相場を下げたいなら、金額を値切るのではなく、区分を選ぶという考え方になります。

ここまでで、株式会社の会社設立の費用のうち、動かせない部分が見えてきました。登録免許税15万円に、定款認証の手数料1万5,000円から5万円、謄本代2,000円前後。電子定款であれば、この時点で16万7,000円前後からということになります。

出典会社の定款手数料の改定 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

動かせない実費③:印紙代4万円は、紙の定款を作ったときだけかかる

動かせない実費③:印紙代4万円は、紙の定款を作ったときだけかかるを表したイラスト

会社設立の費用の内訳でよく話題になるのが、印紙代の4万円です。定款は印紙税法の別表第一に定められた第6号文書にあたり、税額は4万円と決まっています。2026年8月22日時点で、国税庁の印紙税額の一覧表に記載されている内容です。

重要なのは、この4万円が紙で定款を作ったときにだけかかるという点です。電子データで定款を作り、電子署名をして認証を受ける場合、課税文書にあたらないため印紙を貼る必要がありません。ここが会社設立の費用を下げる方法として、いちばんよく紹介される話です。

ただし、電子定款にすれば無条件で4万円が浮くわけではありません。電子署名をするには、電子証明書と、電子署名に対応した文書作成の環境が要ります。一度きりの会社設立のためにこれをそろえると、道具代のほうが4万円を上回ることがあります。

紙の定款と電子定款で、会社設立の費用がどう変わるかを並べた比較図
電子定款が常に安いわけではありません。何回作るかで答えが変わります

現実的な選択肢として多いのは、電子定款の作成だけを専門家に依頼する方法です。機材をそろえずに印紙代4万円を回避でき、依頼料が4万円より安ければ差額が残ります。料金は事務所によって幅がありますので、複数の公式ページで確認してください。

会社設立の費用の相場を語るとき、この4万円の扱いで印象がかなり変わります。「株式会社の設立費用は20万円台」と書かれているものは紙の定款を前提にしていることが多く、「16万円台」と書かれているものは電子定款を前提にしています。どちらの前提なのかを確かめてください。

なお、合同会社の場合も定款は作りますが、認証は不要です。それでも紙で作れば印紙税は課税されるため、印紙代4万円がかかります。合同会社を最安で設立したいなら、電子定款が前提になります。

印紙が課税されるのはどの一通か株式会社の定款のうち、印紙税が課税されるのは公証人が保存する原本です。認証後に返ってくる謄本には印紙は貼りません。国税庁の印紙税額の一覧表にも、公証人の保存するもの以外は非課税文書である旨が書かれています。

この4万円は、金額の大きさのわりに削りやすい項目です。登録免許税のように法律で下限が決まっているわけではなく、作り方を変えれば発生しないからです。会社設立の費用を抑えたいときに最初に検討するのが、この項目になります。

ただし、削るには手間がかかります。電子定款のデータ作成、電子署名、オンラインでの送信という工程が増えます。時間を費用に換算したときに本当に得なのかという視点も持っておいてください。この記事の後半で、その考え方を扱います。

出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (国税庁/2026年8月22日確認)

動かせる費用:印鑑・証明書・代行手数料で、相場の幅が生まれる

動かせる費用:印鑑・証明書・代行手数料で、相場の幅が生まれるを表したイラスト

ここまでが動かせない実費です。ここからは、選び方によって金額が変わる費用を積み上げます。会社設立の費用の相場に幅があるのは、ほとんどこの部分が理由です。

まず印鑑です。会社設立には代表者印(実印)が要ります。加えて、銀行印と角印をそろえるのが一般的です。素材と彫り方で価格が大きく変わり、三本セットで数千円から数万円まで開きます。最低限、代表者印だけを用意して会社設立を済ませることもできます。

次に証明書の交付手数料です。設立登記が終わったあと、法人口座の開設や各種の届出のために、登記事項証明書と印鑑証明書が必要になります。法務省が公表している手数料は、2026年8月22日時点で次のとおりです。

商業・法人登記の証明書の手数料(令和7年4月1日改定)
証明書の種類 書面請求 オンライン請求(送付) オンライン請求(窓口交付)
登記事項証明書(商業・法人) 600円 520円 490円
印鑑証明書(商業・法人) 500円 450円 420円

※ 法務省「登記手数料について」に掲載されている金額です。必要な通数は提出先によって変わります。数通ずつ取ると数千円になります。

一通あたりは数百円ですが、法人口座の開設、税務署・都道府県・市区町村への届出、年金事務所への届出と、提出先の数だけ必要になります。合計すると数千円になりますので、会社設立の費用の内訳に入れておいてください。オンラインで請求すれば1通あたり百円ほど安くなります。

そして、いちばん幅が大きいのが代行手数料です。司法書士に登記を依頼すれば報酬が発生します。行政書士に定款の作成や電子定款の代行を頼む場合も同様です。金額は事務所によって異なり、依頼する範囲でも変わります。

三つの条件それぞれで会社設立の費用を積み上げた棒グラフ
動かせない実費に、動かせる費用を積んだ状態。ここに代行手数料が乗ります

この図は代行手数料を含んでいません。自分で手続きした場合の金額です。代行に頼む場合は、ここに事務所ごとの報酬が乗ります。「会社設立の費用の相場は30万円」といった数字は、たいてい代行手数料まで含んだものだと考えてください。

代行手数料には、手数料0円をうたうサービスもあります。ただし、その多くは会計ソフトの利用や税務顧問契約とセットになっています。手数料が0円でも、顧問料が発生するなら総額では変わりません。条件がどこに書かれているかを、申し込む前に確かめてください。

動かせる費用は、削ろうと思えば削れます。印鑑を最低限にする、証明書をオンラインで請求する、自分で手続きをする。ただし削った先に何があるかは、後半で扱います。

出典登記手数料について (法務省/2026年8月22日確認)

設立後に毎年かかる費用まで入れないと、総額の相場は出ない

設立後に毎年かかる費用まで入れないと、総額の相場は出ないを表したイラスト

ここまで会社設立の費用として積み上げてきたのは、すべて一度きりの支出です。ところが、読者の方が本当に知りたいのは総額のはずです。そして総額を考えるなら、設立が終わったあとに毎年出ていく費用を外すわけにはいきません。

代表的なのが法人住民税の均等割です。所得に関係なくかかる部分で、赤字でも納めます。総務省が公表している標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円、合わせて年7万円です。税率は自治体によって異なります。

次に、決算と申告の費用です。法人は事業年度ごとに決算を組み、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を申告します。自分で申告することもできますが、税理士に依頼するのが一般的で、その場合は顧問料と決算料が発生します。金額は事務所と会社の規模によって幅があります。

さらに、役員報酬を出すのであれば社会保険の会社負担が発生します。法人は原則として社会保険の適用事業所になり、役員報酬を受け取る役員は被保険者になります。会社負担分は報酬額に比例するため、金額としてはここがいちばん大きくなることもあります。

会社設立のあとに発生する費用を時期の順に並べた図
設立時の実費は一度きり。ここから先は毎年続きます

この毎年の費用を足すと、会社を持っているだけで年20万円から40万円ほどかかることが多くなります。会社設立の実費の差である十数万円は、設立後の一年ぶんにも満たないということです。総額で考えるなら、比重はこちらのほうが大きくなります。

この構造を知ると、費用の見方が変わります。設立費用を数万円削るために何日も手間をかけるより、設立後に毎年出ていくお金の設計を先に考えたほうが、結果として残る金額は大きくなります。役員報酬をいくらにするか、社会保険にいつから入るか、決算をどこに頼むか、という話です。

均等割の金額は自治体によって違います。標準税率で年7万円ですが、超過税率を設けている自治体もあります。本店所在地をどこにするかで年間の費用が変わる、という視点も持っておいてください。

なお、資本金を1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。これも設立後の費用に効いてきます。資本金の額を決めるときは、登録免許税と定款認証手数料だけでなく、この点も含めて考えてください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)

安く抑えたときに、引き換えに何を差し出しているのか

安く抑えたときに、引き換えに何を差し出しているのかを表したイラスト

会社設立の費用を安く抑える方法は、実際にあります。ただし、どれも引き換えに何かを差し出しています。ここを書かずに安くする話だけを並べるのは不誠実だと考えていますので、代償のほうも並べます。

ひとつ目、合同会社を選ぶ。会社設立の費用は株式会社より十数万円安くなります。ただし合同会社には株式による資金調達の仕組みがなく、対外的な信用の面で株式会社に劣ると見られることがあります。株式を発行して出資を受ける予定があるなら、あとから組織変更する費用のほうが高くつきます。

ふたつ目、電子定款にする。印紙代4万円が不要になります。ただし電子署名の環境を自分でそろえると、道具代が4万円を超えることがあります。一度きりの会社設立なら、電子定款の作成だけを専門家に依頼するほうが安く済む場合があります。

三つ目、資本金を小さくする。資本金を100万円未満にすれば定款認証の手数料が下がります。ただし資本金を極端に小さくすると、法人口座の開設や許認可、取引先の与信の場面で不利になりうることが指摘されています。登録免許税は資本金を下げても安くなりません(下限があるため)ので、削れるのは定款認証手数料の側だけです。

四つ目、自分で手続きをする。代行手数料が浮きます。ただし、書類に不備があると法務局から補正を求められ、やり直しに時間がかかります。設立日を特定の日に合わせたい事情がある場合、この遅れは費用より重くなることがあります。

会社設立の費用を下げる方法と、その代償
安くする方法 下がる金額の目安 引き換えに差し出すもの
合同会社にする 十数万円 株式による資金調達の仕組み、対外的な信用の見え方
電子定款にする 4万円 電子署名の環境を用意する手間と費用、または依頼料
資本金を100万円未満にする 1万5,000円〜3万5,000円 法人口座・許認可・与信の場面での見え方
自分で手続きをする 代行手数料のぶん 調べる時間、補正でやり直す可能性、設立日のずれ

※ 金額はこの記事で確認した実費から計算した目安です。個別の事情によって結論は変わりますので、判断は税理士・司法書士にご相談ください。

もうひとつ、費用を下げようとして逆に増える例があります。資本金を1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。資本金は信用のために大きくしたくなる項目ですが、1,000万円という線を越えると設立後の負担が変わります。

こうして並べてみると、会社設立の費用を安く抑えるという話は、単純な値引きではないことが分かります。どの費用を減らすかは、設立後に何をしたいかで決まるというのが実際のところです。資金調達をするのか、許認可を取るのか、取引先が法人の与信を見る業種なのか。そこから逆算してください。

そして、繰り返しになりますが、設立時に削れる金額は十数万円です。設立後に毎年出ていく費用は、それを数年で追い越します。安く設立することに時間をかけるより、設立後の固定費の設計に時間をかけたほうが、総額では効きます。

出典No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき (国税庁/2026年8月22日確認)

まとめ:会社設立の費用の相場を、自分の条件で組み立てる

まとめ:会社設立の費用の相場を、自分の条件で組み立てるを表したイラスト

ここまで見てきたとおり、会社設立の費用の相場という一つの数字はありません。条件を決めれば金額は決まりますし、条件が違えば十数万円の差が出ます。最後に、自分の条件で組み立てるための手順をまとめます。

  1. 会社の種類を決める。株式会社なら登録免許税15万円と定款認証の手数料、合同会社なら登録免許税6万円のみ。ここで十数万円の差がつきます。
  2. 定款を紙にするか電子にするかを決める。紙なら収入印紙4万円が加わります。
  3. 資本金の額を決める。100万円未満なら定款認証の手数料の区分が下がり、1,000万円以上なら設立初年度から消費税の納税義務が生じる場合があります。
  4. 自分でやるか依頼するかを決める。代行手数料が乗るかどうかで、総額の相場が変わります。
  5. 設立後に毎年かかる費用を足す。均等割・決算申告・社会保険。ここまで入れて総額です。

この五つを順に決めていけば、自分の会社設立の費用がいくらになるかは、おおよそ組み立てられます。ネット上の相場の数字を探すより、この手順で自分の条件を当てはめるほうが正確です。

最後にもう一度、金額をまとめておきます。いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。登録免許税は株式会社15万円・合同会社6万円が下限。定款認証の手数料は1万5,000円から5万円。定款の謄本は1枚250円。紙の定款の収入印紙は4万円。登記事項証明書は書面請求で600円、印鑑証明書は500円。法人住民税の均等割は標準税率で年7万円。

これらはすべて改定されます。とくに定款認証の手数料は近年に区分が変わっており、古い金額を載せたままの解説が今もネット上に多く残っています。会社設立を実際に進められるときは、必ずリンク先の一次情報で最新の金額を確かめてください。

また、この記事は一般的な費用の解説であり、個別の見積りではありません。会社の種類、資本金、発起人の人数、所在地の自治体、事業の内容によって、金額も手続きも変わります。条件が変われば金額も変わります。具体的な判断は、税理士・司法書士・行政書士といった専門家にご相談ください。

会社設立の費用の相場を調べる目的は、安く済ませることそのものではないはずです。何にいくらかかるのかを把握して、資金の計画を立てることのはずです。その意味では、設立時の実費よりも、設立後に毎年出ていく費用を先に見積もっておくことをおすすめします。

この記事の各セクションには、確認元の一次情報へのリンクを置いています。金額に迷ったときは、まとめサイトを何件も見比べるより、そのリンク先を一度開いてみてください。所管の官庁が公表している金額が、いちばん確かです。

出典Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。 (日本公証人連合会/2026年8月22日確認)

最後に、金額を比べる順番だけ間違えないでください

会社設立の費用を調べるとき、いちばんやってはいけないのは、含まれている範囲が違う数字どうしを比べることです。実費だけの16万円と、代行手数料込みの25万円を並べても、どちらが高いのかは判断できません。比べる前に、その相場が実費だけなのか、印鑑や証明書まで入っているのか、代行手数料が乗っているのかを確かめてください。

そして、設立時の費用だけで決めないでください。会社設立の実費の差は十数万円ですが、設立後の費用は毎年出ていきます。均等割と決算申告だけでも年20万円を超えることが多く、数年で初期費用を追い越します。総額で見るというのは、そこまで入れて見るということです。

この記事の金額は、いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。手数料も税率も改定されます。実際に会社設立を進められるときは、出典としてリンクした各機関のページで最新の金額を確かめ、判断そのものは税理士・司法書士・行政書士にご相談ください。

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